民法上「父」とは誰か—@asty_md 先生による解説

民法上の「父」の定義がわからないという@igaki さんの質問に対して、弁護士の@asty_md 先生が解説しています。
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ARTEIN @asty_md

そうでしょうね。ネタとしては美味しいところですからねw RT @smmtats: たびたび失礼します。おそらく今週の連載で、この確認訴訟が問題になると思います(週刊モーニング『特上カバチ』)。RT 法律上の父子関係を覆せなくなるかというと,親子関係不存在確認の訴えという奥の手

2011-05-24 18:48:57
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

あれ、準正の規定が父子関係を創出しないということは、認知して婚姻すれば嫡出子になるけど、その嫡出子の親は必ずしも法律上の父にはならないということかな。

2011-05-24 18:29:34
ARTEIN @asty_md

@igaki ちょっと違います。その男性は認知によって子の法律上の父になるのです。婚姻によって与えられるのは「嫡出子」という子の「身分」です。

2011-05-24 18:32:33
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@asty_md なるほど、認知の効果が父子関係の成立で、準正の効果が嫡出の身分の取得なわけですね。

2011-05-24 18:36:58
ARTEIN @asty_md

おまけ。民法が嫡出否認の出訴権を母に認めなかったことについて,二宮周平先生は「母がその子が夫の子でないと主張することは,自分が姦通した,あるいは婚姻前に私通をしたと主張するのと同じであり,性的な不品行を法廷で主張する権利を与えることにな」ると起草者が考えたからだと書かれてます

2011-05-24 18:54:33
ARTEIN @asty_md

その意味では,家族法制度というのもまた非常にイデオロギッシュなものなのであり,時代の要請に応じて変わっていくものなのでしょう。

2011-05-24 18:57:10
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@asty_md すみません、通説的な見解に準拠した上で、民法の条文に忠実に親族相続法について解説してある本は何かありますか?やはりコンメンタールでしょうか?

2011-05-24 18:59:22
ARTEIN @asty_md

これはロー生にまかせたぞ!RT @igaki: @asty_md すみません、通説的な見解に準拠した上で、民法の条文に忠実に親族相続法について解説してある本は何かありますか?やはりコンメンタールでしょうか?

2011-05-24 19:06:31
ARTEIN @asty_md

通説的っていうと中善とかか?とは思うものの

2011-05-24 19:12:04
ARTEIN @asty_md

総研のやつな。あれは書記官必携だな。RT @au_tumn: 裁判所で薦められた本は親族法相続法講義案

2011-05-24 19:16:46
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

ありがとうございます!RT @smmtats: 条文を一つ一つ拾い上げてはいませんが、司法協会の講義案は実務通説を淡々と解説しています。 RT @igaki @asty_md すみません、通説的な見解に準拠した上で、民法の条文に忠実に親族相続法について解説してある本は何かあります

2011-05-24 19:04:21
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

とりあえず認知は父子関係の創設という効果、準正は嫡出子という身分を付与する効果を与えるもので、おそらく認知は誰の嫡出の推定が及んでいない子に対してしかすることができないのであろう(条文上の根拠は不明)、という理解はできた。

2011-05-24 19:03:56
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

一番最初の疑問に戻ると、前夫との子どもを連れた女性と婚姻した今夫は、連れ子との関係では認知はできず(前夫の嫡出子だから)、養子にする他に父子関係を発生させる規定はないから、連れ子は今夫の嫡出子にはならない、ということか。

2011-05-24 19:18:38