「GoToキャンペーン」の落とし穴(対象外)と、割引かさねがけの夢 ――もし他と併用可能なら、「90%」割までアリ!?

政府が実施した、「GoToキャンペーン」(GoToトラベルなど)には、賛否両論あります。が、今回は個人が利用する視点から、「お得」になる利用法を純粋に追求します。 「GoToトラベル」に関する観光庁の資料を見ると、「支援対象外」の規定が細かく決まっています。前半では、この「落とし穴」について見ていきます。 後半では、もし併用可能なら、高割引率も夢ではないのでは、という前提で、キャンペーンのお得な利用法を考えていきます。 なお、お断りしておくと、記事執筆時点(7月22日)の情報であり、今後、キャンペーンの対象や条件などが変更される可能性もあります。 「想定した還元が受けられなかった」など、どのような損失がもし出たとしても、当方は一切責任を負いません。ので、観光庁の資料や各種報道など、旅行者各自で、あらためてご確認ください。
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しろうと @sirouto

観光庁の上記ページの2枚のPDFが、「GoToトラベル」の一次情報だ。もちろん、私も(ざっとだが)目を通している。

2020-07-22 22:53:03
しろうと @sirouto

その観光庁の資料PDFを見ると、興味深い点が散見される。ので、要点を絞って、ここでいくつかご紹介しよう。

2020-07-22 22:54:16
しろうと @sirouto

たとえば、「QUOカード」などの換金性の高い金券類の付与をプランに含む旅行サービスは対象になるか? → 観光庁「支援の対象外」

2020-07-22 22:57:01
しろうと @sirouto

まあ、これは「得」というよりは「損しない」ための情報だが、やはり知っておいた方が得なのに変わりはないだろう。

2020-07-22 22:57:35
しろうと @sirouto

次に、観光庁のPDF資料から、引用してみよう。「日帰り旅行」についてのFAQだ。

2020-07-22 22:59:47
しろうと @sirouto

質問者「事後還付手続きについては、宿泊旅行のみが対象なのか。日帰り旅行は対象外なのか」

2020-07-22 23:00:30
しろうと @sirouto

回答者(観光庁)「日帰り旅行についても対象ではあるが、何らかの方法により実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性がある」

2020-07-22 23:01:18
しろうと @sirouto

要約すると、日帰り旅行について、「証明ができない場合は還付ができない可能性」に注意する必要がある。

2020-07-22 23:02:47
しろうと @sirouto

これは一見して、何を言わんとしているのか、分かりにくいかもしれない。個人の非公式な推測に過ぎないが、おそらくこういうことだろう。

2020-07-22 23:05:10
しろうと @sirouto

なぜ、事後還付の日帰り旅行について、証明ができなければ還付もできない(可能性がある)、と官公庁は渋っているのか? それは、次のような具体例を想定すると分かる。

2020-07-22 23:07:20
しろうと @sirouto

たとえば、ある人が会社に行って、帰りに飲み会をして、家に帰ってくるとしよう。

2020-07-22 23:11:36
しろうと @sirouto

もし、それを「日帰り旅行」として、申請が認められたらどうなるか? 例によってタダメシにみんな群がってきて、速攻で予算がなくなり終了するだろう。

2020-07-22 23:13:11
しろうと @sirouto

だが、それでは必ずしも、観光業全体への公的支援にならない。GoToトラベルには、税金投入しているので、最低限の証明が必要になると。こういうことだろう。

2020-07-22 23:15:29
しろうと @sirouto

じゃあ、具体的には、どうすればいいのか? 事後還付ではなく、旅行業者の事前割引で旅行を申し込むか、日帰りではなく宿泊して、「宿泊証明書」をもらうか、いずれかが確実だろう。

2020-07-22 23:17:06
しろうと @sirouto

要するに、個人の事後還付での日帰り旅行には、申請を認められないリスクがある。

2020-07-22 23:17:55
しろうと @sirouto

今度は、「宿泊施設」の(例外的)定義について、見てみよう。具体的には、「夜行フェリー」や「寝台列車」の話だ。

2020-07-22 23:22:32
しろうと @sirouto

質問者「夜行フェリーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか」(観光庁資料より)

2020-07-22 23:23:33
しろうと @sirouto

回答者(観光庁)「ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となる」

2020-07-22 23:24:01
しろうと @sirouto

要約すると、「夜行フェリー」(睡眠施設があるもの)は、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象になる。

2020-07-22 23:24:57
しろうと @sirouto

また、同資料から、「寝台列車」や「クルーズ」も、「睡眠スペースが提供」されていれば、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象になる。

2020-07-22 23:26:09
しろうと @sirouto

が、「夜行バス」は、支援対象にならない!

2020-07-22 23:26:52
しろうと @sirouto

質問者「夜行バスは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか」(観光庁資料より)

2020-07-22 23:27:31
しろうと @sirouto

回答者(観光庁)「対象とならない(=座席のみとみなされるものは支援の対象外であるため)」

2020-07-22 23:28:13
しろうと @sirouto

これは、観光庁が想定する「旅行」が、宿泊を中心としているためだろう。地域経済に金を落とすためには、宿泊中心が良いと。

2020-07-22 23:31:22
しろうと @sirouto

交通単体での申請を認めると、たとえば誰かに会いに行くとか、買い物をするために移動するだけの人が、フリーライドしてくる恐れがあるからだ。

2020-07-22 23:33:23