「性交同意年齢」と性教育における「性的同意」について

刑法上の概念としての「性交同意年齢」と、性教育の文脈における「性的同意」の意味の違いについてまとめました
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鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

性交同意年齢は (相手の)性交(への)同意(があったとしても関係なく、加害者・被害者の性別の組み合わせを問わず、下限5年以下の有期懲役という重罪を成立させていい)年齢 罰する国側の視点で引いた線で、刑法上の概念。なので、同意年齢超えてたら適切に拒める能力があることを意味しない。

2020-12-19 10:05:55
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

もし、13歳でそんな高度な能力があるのなら18歳未満まで青少年保護育成条例で保護する必要ないわけです。 ネーミングのせいもあり、どうしても被害者視点で、「同意年齢超えてたら、適切に同意する能力があると自己責任にされる」という誤解のもと、かつての自分に当てはめられるので、説明が難しい。

2020-12-19 10:23:45
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

さらにややこしいのが、包括的性教育の文脈、カップルのより良い関係性構築や、性に関するコミュニケーションという文脈での「性的同意」もある。これは高度な能力で成人のカップルも学ぶ必要があるもの。 そしてもちろん、この文脈での同意は、刑法上の概念である性交同意年齢の同意とは全く別物。

2020-12-19 10:24:15
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

pilcon.org/help-line/cons… 「性的同意とは、すべての性的な行為に対して、お互いがその行為を積極的にしたいと望んでいるかを確認するということ」 この意味での性的同意は、より良い関係性の構築のために大切だと思う。でも、このレベルの「相互の同意確認」がない性的行為を全て刑法犯にはできない

2020-12-19 10:27:22
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

性交同意年齢が刑法上の概念であり、それを超えた被害者の高度な「性的同意」の能力があることを意味しない、両者は全く別物であることは。 例えば、成人でも知的障害がある方がいることを考えても明らかです。

2020-12-19 10:41:10
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

一般の方は、こういう刑法上の概念と、包括的性教育の文脈での同意の意味の違いについての説明は、通常、受けていない。 一方で、同意は日常的にも使う言葉。セックスにまつわる個人的な体験の文脈での「セックスの同意」に複雑な想いのある経験をしている方も多い。

2020-12-19 11:35:14
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

そういう個人的な経験は、刑法上の概念を「それ以上でもそれ以下でもないもの」として、理解することへの感情的妨げになってしまう。それは無理からぬところがあると思います。 でも、性的同意年齢の単なる引き上げは、「なんの副作用もなく、これから辛い経験をする子を無くせる魔法の杖」ではない

2020-12-19 11:39:11
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

これまでにも何度か言及してきましたが、刑法改正を全くするべきではないと思っているわけではありません。 より副作用の少ない手段があるのでは。特に、とうの守りたいはずの子どもを追い詰めるような副作用が少ない手段はあるのでは、と思っています。 twitter.com/sato__michiko/…

2020-12-19 11:47:15
佐藤倫子 @sato__michiko

その通りですね。今でも監護者性交等罪、児童福祉法や青少年保護育成条例等あり成人による18歳未満との性行為の多くは処罰対象ですからね。上記各規定を整備してより性被害を網羅できる形にすることに加え、やはり性交同意年齢自体を上げなければ被害を払拭できないと考えるのかどうか twitter.com/bonyouben/stat…

2020-12-18 09:33:52
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

重い犯罪について、本来、そんな重い犯罪として処罰することつもりがないものまで、条文上はカバーしてしまう内容になることそのものが副作用なんです。「15歳同士のカップルの性交も法律上は重罪」になった場合に、ただでさえ遅れている性教育のさらなる保守化を招かないかも懸念してます。 twitter.com/mayukotaniguch…

2020-12-19 12:15:34
まゆろん😃ゴルフに苦戦中🏌️‍♀️ @mayukotaniguchi

条例等じゃなく刑法できちんと処罰したら抑止効果があるという意見を見かけることがあるが、強制性交罪っておそろしく重い犯罪で、法定刑の下限は5年の有期懲役と、殺人の法定刑下限と同様。いかに構成要件を工夫して、同年代同士の同意性交が対象にならないようにしたとしても、本来処罰する目的 twitter.com/mayukotaniguch…

2020-12-18 19:49:51
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

また、妊娠した生徒の学業継続支援の取組みにも悪影響が出ないか。年齢だけで一律に重罪に当てはめる、お互いに好意があっても関係ない線の引き方による副作用を多角的に検討して欲しいのです。 twitter.com/ponikitiai/sta…

2020-12-19 12:57:58
aiko@学童保育を応援する人 @ponikitiai

mext.go.jp/a_menu/shotou/… この通知にも書かれているような、妊娠した生徒の学業の継続等の支援のような、直接、不安な当事者を守ることに焦点が当たってほしいと思います。良質な性教育や避妊へのアクセス改善で予期せぬ妊娠を減らすと同時に、0になるものではないことを直視して、その時も支える。

2020-12-15 21:16:12
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鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@HrBuy2k3OFCJLfA 私も、個別に非法曹の方とやり取りさせて頂いて、まさに「言葉の問題」による根深い誤解があったことが確認でき。それで「同意」について書きました。同意の誤解と、子どもの権利(権利=望むことの実行までを保障する、という誤解も)についての誤解が相まって、根深いですね。。

2020-12-19 13:39:36
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@HrBuy2k3OFCJLfA なぜ「本意なセックスしかしない、それ以外のセックスは拒める年齢が、13歳に設定されてるんですか」と聞かれて、いえ、刑法上の概念としての性交同意年齢には、そんな意味は含まれていません、というやり取りをしてました。「私が13歳の時にそんなことできない」ってそれは当然で、私だってそうです。

2020-12-19 14:11:55
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鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@HrBuy2k3OFCJLfA 最初驚いたんですが。刑法学ぶ前の感覚なら、性交同意年齢、ってネーミングをみたら、 被害者視点で自分が同意や拒否を適切にできる年齢 という意味にしかとれないのがむしろ普通か、って気づいて。 それなら13歳がとんでもなく低く見えるし、改正に慎重なだけで悪魔的に見えてしまうな、、って。

2020-12-19 14:20:36
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鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@HrBuy2k3OFCJLfA そうなんです。15歳高校生男性と、20歳大学生女性とか。こういう例で、15歳高校生が、「やや強引に迫った」時とか、かなりややこしいことになりますし、、そういう年齢差で交際していたことがあるので、ぞっとしました、という実際の反応も引用RTでいただきました。

2020-12-19 14:34:09
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鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl なお、性的同意年齢について、14歳未満に上げることは反対ではないです。14歳未満なら、刑事未成年を超えないので。双方同意で性行為をした未成年の異性間ないし同性間のカップルが、二人とも重い非行をした犯罪少年にはならないからです。

2020-12-19 15:00:56
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl twitter.com/ponikitiai/sta…

2020-12-19 15:02:19
aiko@学童保育を応援する人 @ponikitiai

性交同意年齢の年齢だけではその妥当性を判断できなくて。法体系全体を見る必要がある 例えば ◯除外規定の有無、ある場合の範囲、除外規定の運用実態(除外規定には、年齢差だけでなく、評価的な内容を含むものもある) ◯刑事未成年との年齢差 ◯強制性交等罪以外の処罰規定の有無とその内容

2020-12-18 11:28:45
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl また、性交同意年齢の引き上げは、加害者と被害者の性別の組み合わせを問いませんので。例えば、15歳高校生男性による20歳女性との性交がかなり難しいことになる、という面もあります。15歳男性が告白しての場合でも、男性が被害者で女性は強制性交等罪(5年以上の有期懲役)です。

2020-12-19 15:26:27
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl この事例で、男性側が「やや強引に迫った」ような場合、かなり難しいことになります。未成年も女性も加害者になる、好意があっても関係なく年齢だけで重罪を原則に置くよりも。「悪い態様で」性行為をしようとする場合を具体的に類型化していった方がいい、という考えです。

2020-12-19 15:30:08
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl なお、これは現時点での私の立場であり、被害をカバーしつつ、未成年者が重罪に陥ることや、他の副作用を避けられるような適切な除外規定のあり方とその運用が示されれば、なるほど、と意見が変わることもあるかと思います。また、年齢引き上げに賛成と言っても、除外規定を設けるか、設けるとして

2020-12-19 18:03:53
鈴木愛子(aiko@学童保育を応援する人) @ponikitiai

@1YubL8L2JD6WxNl その範囲はどうするか、年齢差以外の評価的な内容を加えるか等、単純に決められるものではありません。私も、14歳未満に上げるのは賛成なので、今から上げる、という一点だけで言えば賛成ですし。 どこが、作用と副作用との関係で一番いい、バランスのポイントなのか、議論していければと思います

2020-12-19 18:08:05