健歩会の会報20210425

山情報・コロナ感染情報・SNSの諸問題等も掲載中!!  http://togetter.com/id/abe107
0
前へ 1 ・・ 17 18
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(大判昭10.10.5)即チ如上ノ行為ハ全体ニ於テ専ラ不当ナル利益ノ掴得ヲ目的トシ所有権ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ帰スルモノナレハ社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ外ナラス

2021-04-22 12:29:06
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判昭35.2.11)無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得するためには、一般外観上従来の占有状態に変 更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさない…占有改定の方法による取得をもっては足らない

2021-04-22 08:59:52
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判平8.11.12)他主占有者の相続人が…取得時効の成立を主張する場合…、占有が所有の意思に基づく…といい得るためには、取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくと解される事情を自ら証明すべき

2021-04-22 08:30:34
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判平18.1.17)甲が時効取得した不動産について、その取得時効完成後乙が不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合、乙が不動産の譲渡を受けた時、甲が多年にわたり不動産を占有している事実を認識し、甲の登記の欠缺を主張することが信義に反する…ときは、乙は背信的悪意者に当たる

2021-04-22 06:59:40
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判昭61.3.17)時効による権利消滅の効果は当事者の意図を顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当

2021-04-22 06:29:21
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判平11.10.21)当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される。…。後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。

2021-04-22 05:57:52
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判昭53.3.6)民法162条2項…は、時効期間を通じて…同一人により継続された占有が主張される場合…だけではなく、占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用され…、最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りる

2021-04-22 04:59:31
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判平6.5.31)これは、条件の成就によって利益を受ける当事者であるYが故意に条件を成就させたものというべきであるから、民法130条の類推適用により、Xらは、…条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。

2021-04-22 04:29:58
判例bot(民事系) @hanreibotkun002

(最判昭37.8.10)或る物件につき、なんら権利を有しない者が、これを自己の権利に属するものとして処分した場合において真実の権利者が後日これを追認した ときは、無権代理行為の追認に関する民法116条の類推適用により、処分の時に遡って効力を生ずるものと解するのを相当とする。

2021-04-22 03:59:33
前へ 1 ・・ 17 18