逃げるバイクを警官が後ろから追いかけて警棒で勢いよく殴りかかる動画が発掘される
今年も福岡筑豊にシーズン到来。 シビレを切らした自ら隊、怒涛の特殊警棒投げ。 今年は何台のバイクとパトが犠牲になるのだろうか)Oo。.(´-`) 撮影:2021.6.13 AM2時 pic.twitter.com/BxqdmxmweQ
2021-06-13 09:01:19補足:警察官等警棒等使用及び取扱い規範
(警棒等の使用)
第四条 警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。
(用語の定義)
第二条
(中略)
3 第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」をいう。
(報告)
第七条 警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。
→たとえ少年が暴走行為をしていたとしても、暴走行為は法律上「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」ではないため、警棒を武器として使用していいケースには該当しない
→つまり実際に警棒が使用されていれば違法
警棒で人に危害を加えた場合には報告義務があり、報告しなかった場合は違法
>警察官は県警の調査に「一瞬のことでどこが高校生に当たったのか分からない」と話しており、相手にけがをさせた認識はなかったという。接触後、巡回業務に戻り、同僚にも伝えていなかった。