HromitsuTakagiさんによるスマートフォンアプリとそのモジュールによる固有ID送信に関する一連のツイート

HromitsuTakagiさんによるスマートフォンアプリとそのモジュールによる固有ID送信に関する一連のツイートについてまとめました。 今後の議論の参考として。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

以上の考察から、もしAppRewardが、広告掲載したアプリの起動の有無しか調べないように作られていたならば、合法であったかもしれない。(しかし実際には、無関係な全アプリのインストールと起動状況を送信しており、オーディエンスターゲティングデータとしてマネタイズも画策していた。)

2011-10-29 19:42:30
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

というわけで、適切なアプリリリワード広告の実現手段は存在しそうなところ、それを無視して安直なIMEI等送信方式を続ける広告サービス提供事業者を、我々はどうするのかだ。少なくとも言えることは、送信の事実とその利用目的を開示し、一般のアプリ利用者が理解できるようにしなければならない。

2011-10-29 19:48:15
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

リワード広告出稿アプリは、そういうモジュールを埋め込んでいる旨を、アプリの説明に掲載しなければならない。しかし、そういう情報開示が存在せず、説明が不可能である国内事業者の現状からすれば、真っ当な事業者はリワード広告に出稿すべきでない。今回の銀行のようなことが起きる度に潰していく。

2011-10-29 19:52:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

実は、同様のことは、Webのアドネットワークでも求められていたことだ。つまり、アドネットワークの広告を掲載するWebサイトは、どのアドネットワークを使用しているかをサイトに明記し、オプトアウトの手段の案内をすること。米国等ではこのことがちゃんと行われてきた。対して日本は、…

2011-10-29 19:54:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…日本は、そういう規律が全く働いていなかった。ここ数年、なぜかアドネットワークの明示をするWebサイトが増えてきたが、これは業界の人に聞いたところ、外国のアドネットワークが利用に際してそれを要求しているから従っているだけだという。

2011-10-29 19:56:34
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

日本では、総務省の利用者視点ナントカ諸問題研究会の第2次提言で、「ライフログ活用サービスWG」から、業界自首ガイドラインの策定を促す程度のことしか行われておらず、法的拘束力はなかった。しかし、事がWebではなくアプリのこととなれば、刑法168条の2が活きてくることとなるであろう。

2011-10-29 20:02:32
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

本来は、安易に刑法に頼るのではなく、もっと緩やかに規律していくべき問題であろう。それには、先に述べたように、IMEI等の一定の要件を満たす識別子を個人情報とみなすといった個人情報保護法改正という手段もあるのではないか。現行法で対処できないからと放置し続ければ、自滅するだけだ。

2011-10-29 20:06:39
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