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「老朽化」を理由に老人に立ち退き迫るも判決で負けたケースを弁護士が解説

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不動産ニート @todatrump

こんな事例でも 大家負けるんですね😭 pic.twitter.com/nN9tJ4hslS

2023-12-23 19:35:55
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弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

詳細が分かりませんが老朽化の立証が不十分と判断されたのかな。ここが不十分だと、立退料をいくらにするかの議論に入る前に話が終わってしまう。 とはいえこの物件の調査にどれだけコストをかけるか(しかも居住中)という問題もあり、難しい話になる。 なお、話合いでの合意ができずに判決に至る場合→ twitter.com/todatrump/stat…

2023-12-24 16:10:19
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

結論は、 「(立退料と引き換えに)ばあさんは今すぐ立ち退け」となるか、そうではないか、の2択しかない。 明渡しの猶予期間の設定や転居先の確保などは法律上の権利ではないので、これらは話合いでしか実現できないのです。 裁判官も双方の弁護士も和解協議を頑張ったんだとは思いますけどね。

2023-12-24 16:10:20
不動産ニート @todatrump

@sekiguchisatosh 有難うございます! 法律は難しいです(;^ω^)

2023-12-24 16:14:53
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

この件は前述のとおり法的には「ばあさんを今すぐ追い出してOKか」という話になってしまうので難しい。 築80年超だから危ないというのは抽象的には言えますが、では本件で86歳のばあさんを今すぐ追い出さなきゃならないほど切迫した危険があるのか、というとそこは難しい。築80年でも普通に建ってる→ twitter.com/sekiguchisatos…

2023-12-25 13:59:02
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

家はありますしね。 また現行法では双方にとっての必要性の比較がメインですから、「地主にとっての解体の必要性」対「高齢者にとっての居住の必要性」を比較することになり、土地を複数持ってる地主だと最初から不利になる。 裁判所があのような判断になるのは現行法の下では仕方ないんですよね。→

2023-12-25 13:59:03
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

一方、所有者の土地工作物責任などの問題はこれとは別の次元の話なので、倒壊時の損害賠償責任を負う可能性は否定できない。 つまり所有者は、明渡請求の場面では「まだ危険とはいえない」と言われる一方で、もし倒壊したら「何でそんな危ない建物に人を住まわせたんだ」と言われかねないわけです。→

2023-12-25 13:59:04
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

現行法は、今ほどの高齢化社会を想定していなかったのかもしれません。 人間は医学の進歩により高齢化しましたが、建物はどうでしょうか。今の建築技術が進歩しても80年前に建てられた家の寿命が延びるわけではなさそうな気もします。 そのため所有者は前記のような板挟みにあってしまう。 →

2023-12-25 13:59:04
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

このような不合理は解消されなければなりませんが、一方で、仮に高齢者への明渡請求を認めるなら、別途その手当も必要になる。 この問題は、借地借家法制という観点だけでなく高齢化社会の問題という観点からも議論することが必要なのかもしれませんね。

2023-12-25 13:59:04