- scavenger0519
- 4932
- 5
- 1
- 0
これは怠慢すぎる。遺族が訴えるはずだ >トイレには異常を知らせる非常ボタンと、30分以上の在室検知で通報する装置があったが、非常ボタンはブレーカーが切れ、通報装置はケーブルが敷設されていなかった 東京メトロの駅トイレでくも膜下出血 7時間後に発見され死亡確認 yomiuri.co.jp/national/20240…
2024-03-27 17:18:05トイレ内でくも膜下出血を発症し亡くなった方の裁判。非常ボタンや長時間在室を通報するシステムが機能していなかったため発見がおくれたことを理由に、駅側の過失を主張。 個人的にこれは無理筋と思うし、もし賠償が認められると、多くの人にとっては害になり得る。 全てのトイレで呼び出しボタン等の安全システムが義務付けられているわけではないのに、設置したが動作しなかったことを理由に損害賠償を請求されるなら、ハナから設置しないインセンティブが働いてしまうから。 news.yahoo.co.jp/articles/65cb2…
2024-03-27 22:31:47@bar1star 動作しない(碌に動作確認もしない、保守もしない)ならハナから置かないのが「正しい」ですよね? 呼び出しボタンがあれば、押せば誰かが来てくれるのではないか、と期待してしまうし。 「公共」交通機関であるのだから、設備は正しく動作するよう保守するのが「義務」なのでは?
2024-03-27 22:48:46@bar1star 国交省のバリアフリー法基準のガイドラインにあるのでは??? mlit.go.jp/sogoseisaku/ba…
2024-03-27 22:54:11@takepan 公共交通機関のすべてのトイレでの設置自体は義務ではないでしょう。多目的トイレ等特別なトイレでは義務かもしれませんし、義務でないトイレも設置した以上保守は義務とする判決になる可能性はあると思います。 が、もしそうなら、各事業者が極力義務が生じないように撤退することも責められません。
2024-03-27 22:59:55@isopi152 それも読みましまが、車椅子用の方は標準設備とされてるのですが、そうでないトイレの場合は「望ましい」になっているんですよね。 本件がどちらかは分かりせんが、賠償が認められれば、「望ましい」のトイレから装置を外す事業者が出ても責められないと思います。
2024-03-27 23:05:19くも膜下出血という疾患の性質上、発症して本人がボタン押せてたとは限らないし、人が来てても助からなかったかもしれない。 どのような判決が下るか、非常に興味深いところではある。
2024-03-27 23:11:13@hatarakedo1988 安全管理の実運用性・実現可能性と、法的解釈とに溝がある例が、多々あるなあと感じています。
2024-03-27 23:40:57@bar1star @isopi152 脇から失礼しますが、本件の現場は「日比谷線八丁堀駅の多機能トイレ」であり、また本件を受けて当時国交省から「バリアフリートイレに設置する呼出しボタン等の整備不良について」という注意喚起が出されておりました yomiuri.co.jp/national/20220… pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attac…
2024-03-28 00:21:24@bar1star 設備のブレーカーが落ちてたのってのは駅側過失だよね。賠償額が1.7億円は妥当ではないと思うが。みんな下げられることを前提に高めに税金絵するよね。
2024-03-28 01:40:19@bar1star これ、過失責任は駅じゃなくて「完成確認検査で判子を押した建築士」が最終的には負うことになるんですよ、機能の動作点検怠って動かない設備に承認を出してしまったので。 なのでこれに会社の過失責任はないとする主張が無理筋なんです、どうせ完成確認検査したの自社お抱えの建築士なので。
2024-03-28 02:46:02@Panda_51 @isopi152 ありがとうございます。 となると設置の義務があるトイレということになりますが、重篤な疾患ゆえに本人が押せたかどうか不明、かつ運ばれても助からなかった可能性もある中で、どこまで因果関係が認められるかですね。 あとは可用性についての規定が無い中でメトロの主張がどう判定されるか。
2024-03-28 06:38:59@hinabe_ch 色々な話を見ていると、司法の判断としては駅の過失を一部認める方向になるかもしれませんが、結果的に多くの人が割を食うかもしれません。難しいですね。
2024-03-28 06:45:27@medwhitemetal どうやら過失の割合と賠償額は別で判定されるので、少しでも過失ありとされたら高額な賠償になると思います。 そうなると事業者としては極力トイレを設置しない、ないし呼び出しボタンを設置しないインセンティブが働いてしまいますね。
2024-03-28 06:48:02実際の現場は、呼び出しボタンの設備を標準とする多機能トイレだったようです。 これがくも膜下出血という重篤な疾患でどう因果関係が認定されるか。 もし高額な賠償が確定したら、多機能以外のトイレからの呼び出しボタンが減るでしょうし、そもそも極力トイレを設置しない流れが懸念される所です。
2024-03-28 06:56:22@naniwagenji どの程度の規模に幾つ、みたいな規定があるんでしょうかね。ただ、呼び出し機能を標準とするトイレの設置を最小限にする動きにならないかは心配です。
2024-03-28 07:00:29仮に装置が働いてても、駅員さんが忙しすぎて実際に行けたのは数時間後、みたいな場合も過失等と認定されてしまうのだろうか? おそらく誤作動も多いので「またかよ」となってもおかしくないし。 「設置の義務付け」は良いんだけど、実運用や人の負担、責任の重さがマッチしてない気がする。
2024-03-28 07:06:09@bar1star 駅のHWCであれば福祉の街づくり条例で非常ボタンの設置は義務付けられています。 事業者の判断で設置しないことは出来ません。 非常ボタンが機能しないということは条例違反に該当するので、この部分に於いては過失を問われるでしょうね。
2024-03-28 07:12:03@bar1star 今の裁判所は個vs団体なら団体は相当量の社会的配慮義務を負ってると思わせる判決をよくするので怪やしいです。社会が縮小していて経費的な取捨選択しなければいけない企業・行政の判断を否定、経済的概念は悪だと言わんばかりの判決ばかりです。個人的に旧態然とした判決が日本を殺すと感じてます。
2024-03-28 07:12:35@ysakz 医療系の裁判のニュースを見てると、僕も今回の件でも過失の認定と高額の賠償の命令になりそうな気はしています。 が、現場の実運用性・実現可能性からかけ離れていて、結果的に多くの人の負担が増えていくように思います。
2024-03-28 07:16:22駅員さんや業者さんには、とても重い責任と労力が日々の業務にのしかかることになる。まぁ交通はそもそも責任の大きい仕事だけど、あらゆる場面での責任が増える。 であれば、それ相応の待遇があって然るべき。 そうすると会社からないし税金から給料を出すわけで、つまりは国民の負担が増える。
2024-03-28 07:29:56