新品で買うと1万円以上するものが1千円で出品されていたので即決したら差額分の督促状が届いた…どう対処したらいい?

正解を結論づけるのではなく、どう考える?という意見を集めました。
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左近 - 会津 @21sakon

商品が既に購入者に渡っているなら、それで取引は成立しているので、こんな督促は新手の詐欺に思えてしまう。 商品が出費者の元にあるなら、売買契約を取り消し購入者に千円を返金したらいいのでは と、私には思えます 然るべき所に相談をすべきかと 参考↓ jaro.or.jp/shiryou/topic/… x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 06:50:22
ひげじょ @higejo_NS1

去年の夏ヤフーオークションにてバイクの フューエルコックを落札しました。 新品で同じコックを買うと10000円ちょっとするのですが、出品者のミスで1000円で出品されていたので即決しました。 これ俺が悪いんですか? 絶対払いません。 どう対処すればいいか教えてください🙏 pic.twitter.com/qLV1furN6S

2024-04-09 20:11:28
リンク JARO 公益社団法人 日本広告審査機構 JARO 公益社団法人 日本広告審査機構 消費者の広告・表示相談を受付け、審査・適正化に努める民間の広告自主規制機関。最新の相談・トピックスと企業・会員社向け情報の提供。 34 users 1987
Tommy肉じゃが @GTomiR

出品者やばすぎやん。 そもそも商品が購入者の手元に渡った時点で売買契約は成立してるわけで… ミスと気づいて購入されたときに解除できるのは発送前だよ。 に対して後から請求とか詐欺と思われても仕方ない。 損失を回収しようと躍起になってるけど訴訟して勝ってもマイナスになるんちゃうかな x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 02:48:03
ダリアス(震災復興支援用)🍊Mika @gamegamegame_dd

これは詐欺ですね〜 こういう詐欺もあるからヤフオクも危険。 1,000円で出品→即決(この時点で契約は完結済) あとから、実は間違いで10,000円でした。 だから、残りを払ってくださいと… はぁ?これは出品者側が悪い。自分のミスだから支払う義務もなし。こんなんが罷り通ればオークションは壊滅や x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 07:44:49

規約違反になるはず

んぷとら @t0klr

どんな理由だろうと顧客個人情報で目的外利用しちゃってるのがもうダメそう x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 07:05:02
おっど @oddjob00

そもそもコレ個人情報の目的外利用になるんとちゃいます? 即決金額の設定ミスは向こう側だし、この内容見てる限り物品も受け取り済みに見えるから双方金額に合意を得られてると判断できるしで相手側に何一つ有利な条件ないと思うのだが。 x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 00:54:54
ちゃまめ @chamame748

これが罷り通るなら、出品者はミスを装い、敢えて安い値段で落札させて、その後で10倍の値段を請求して良いってことになっちゃうね? オークションの根幹を揺るがすようなアホな言いがかりはヤフオクの運営に通報して対処してもらいましょう。 x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 01:52:45
割田うめ子🐎🧠 @UmeBC

@higejo_NS1 ヤフオクって取引ナビを介さず直接連絡取るの違反だった気がします。運営に通報しましょう

2024-04-10 00:40:14

「表示の錯誤」では

https://www.moj.go.jp/content/001255621.pdf

「表示の錯誤」とは、実際の意思とは違う意思表示をしたことです。
表示の錯誤が、重要かつ表意者に重大な過失がない場合、表意者は意思表示を取り消すことができます(後述)。

リンク すすむ・はかどる、契約学習「契約ウォッチ」 錯誤とは?民法と刑法における意味・具体例・要件・錯誤取り消しのルールなどを分かりやすく解説! 「錯誤」には「まちがい」「誤り」などの意味があります。法律上の錯誤は、刑法上の錯誤と民法上の錯誤の2種類に大別されます。
ゐづる🌞 @junkers_ju87

今年の宅建の問題に出そう 普通に千円ちょい払って終わりの気がする 値段を一桁間違うのは重大な過失と思うけど、どうなのかな pic.twitter.com/THqNpF0SwY x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 01:05:08
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toru @toru916384

ミスとわかってて買うとか人としてあかんやろ。 相手も錯誤なら無効を主張すべきなのに督促するのもおかしい。 どっちもどっちな案件。 ちなみに↓によれば買う側がミスとわかってた場合、民法の錯誤に該当する、つまり契約は無効になるようです。 jaro.or.jp/shiryou/topic/… x.com/higejo_NS1/sta…

2024-04-10 06:40:08
リンク JARO 公益社団法人 日本広告審査機構 JARO 公益社団法人 日本広告審査機構 消費者の広告・表示相談を受付け、審査・適正化に努める民間の広告自主規制機関。最新の相談・トピックスと企業・会員社向け情報の提供。 34 users 1987
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

この方が相手方の錯誤(表示上の錯誤)を分かっていた旨を述べているので、出品者は錯誤取消でき、その場合取引はなかったことになるのでは。一方、相手方が落札後に値段を釣り上げることができる根拠もないと思う。。。つまり1000円で取引を続けるか、なかったことにするかの選択権が相手方にある。 x.com/higejo_ns1/sta…

2024-04-10 05:32:33
でぃーひら @rkgeGJ2rlYgNFdE

@namayakepitan これは重過失にあたって取り消し不可になるんやろか?

2024-04-10 06:38:14
生焼けたピータン @namayakepitan

@rkgeGJ2rlYgNFdE 普通に錯誤でええと思うよ 流石にひげじょさんが重過失はありえんと思ふ

2024-04-10 07:05:54
エイバットCWC @you19999942000

@namayakepitan こんな教科書に出てくる典型的すぎて「ありえへんやろー」みたいなことってあるんですねえ。

2024-04-10 06:35:51
Arpherg / DappleKiln @ple4ircsm8

これ確か錯誤取消しが成立する案件やで 督促状で正当な値段要求してくるのは意味不明だけど

2024-04-10 06:19:29
アキンドン @akindon_ATX

@higejo_NS1 はじめまして。法律的な話をしますと、民法95条の錯誤による売買契約の取り消しに当たると思うんですが、ひげじょさんに過失は無いと思われます。 次に、督促状の様式ですが、先方が裁判前提で動いている場合、裁判証拠とするため「特定記録郵便」にて発送される場合が殆どです。

2024-04-10 07:50:32