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本石町日記 @hongokucho

チエンマイ・イニシアティブ(のたたき売られ組)でドル売り協調介入は可能かどうか。

2024-04-19 13:54:24
弁護士 小口 幸人 @oguchilaw

いますよね。「俺は法律の抜け穴使ってるぜ」と自慢する人。 さて、国会は立法府ですから、抜け穴がないように法改正し、あるいは脱法行為を行なわれないように政府に法律を運用させるのが国会の仕事です。 抜け穴を埋めたり改めさせるのではなく、利用し自慢する人を、国会議員にしてはなりません。 x.com/otokita/status…

2024-04-18 17:09:09
おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長) @otokita

-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話- 「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」 という事実誤認に基づくネガキャンをされているので、反論しておきます。 選挙期間中は、証紙の貼ってある法定ビラの他にも、政党・政治団体の「機関紙」を配布することができると、公職選挙法第201条15に規定されています。 ただし、「これは政党の機関紙です!」と強弁すればなんでも自由に配れるわけではなく、「告示の日前6ヶ月間において平常おこなわれていた方法」で行わなければなりません。 つまり、普段から(少なくとも直近6ヶ月間)政党として継続的に街頭演説やポスティングで政党機関紙を配布していれば、そのやり方を選挙期間中に続けることは問題ないよ、ということですね。 日本維新の会は常日頃から定例街宣を行って機関誌を配ったり、ポスティングを行っています。 なので、選挙期間中&選挙区内であっても、平時と同じ活動として、機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)。 これも選挙において、無所属ではなく継続的な活動実績がある政党に所属する一つのメリットと言えます。 付言しますと、機関誌配布は選挙活動の諸制限を受けないので、8時~20時以外の時間帯であっても配布可能&運動員腕章も不要ですし、法定ビラではできないポスティングを行うことも問題ありません。 ただし、配布しながら特定候補への投票を呼びかけることはできません。 ■ というわけで私も今朝は部会が始まる前の早朝6時~7時台に、門前仲町駅前で政党機関紙を駅前で配布する朝活を行いました。 「え、本物?なんで音喜多議員がいるの?」 「もう自民党だけは許せないの!維新がんばって!」 「金澤ゆいさん、ずっと活動しているから応援しているよ」 と沢山のお声がけをいただき、ありがとうございます。 しっかりと法令およびマナーを守りながら、引き続き日本維新の会および金澤ゆい候補への支援を呼びかけてまいります。

2024-04-18 09:14:50
書記長太郎 @h0shvtaro4545

ルパンが奪ったのはあなたの心です的な響きがある。 x.com/money_tweet111…

2024-04-19 13:52:34
炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118

イスラエルが爆撃したのは日本株や。

2024-04-19 13:11:33
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