- a_nightbreed
- 8887
- 1
- 3
- 0
@xiaoke_As 情報が少ないというのは色々とまずいですね。在日が「強制連行された!」と言うたびに、反論する側も断片的な情報と反感やらが混ざって過激になりやすいんだと思いますし。
2012-02-10 17:52:20@daitojimari 壁|v´) ありがとうございます。しかし、該書籍の出版された1988年時点では、協定永住資格取得は申請制であり、法律126-2-6に基づく資格者(戦前からの在住者及びその子孫)のうち、申請により協定永住資格者になった人と、申請しないままの人がいたのです。
2012-02-10 19:22:35@daitojimari 壁|v´) 故に、この時点では、法律126-2-6に基づく在留資格者が則ち戦前からの居住者及びその子孫、とは言い難いかと。
2012-02-10 19:27:55壁|vΦ) 本来こっちの問題には首突っ込む予定はなかったんだがなぁ…まぁ仕方あるまい。ちょっと調べたらすぐわかってまうようなことばっかしやし(苦笑)
2012-02-10 19:38:53協定永住許可が87.3% 一般永住許可6.6% 法律126-2-6に基づく資格者(戦前からの在住者及びその子孫)1.8% 不明3.1% ですから、最大でも3.1%以上の増加はしないことになります。全員がそうであっても5%以下ですね。 @xiaoke_As
2012-02-10 20:33:10126-2-6に基づく資格者(戦前からの在住者及びその子孫)1.8% 約7000人 (不明分を含めても最大4.9% 約20000人)の内、強制徴用者は245名だけ これをもって民団や総連という民族団体の総意として権利主張するのは間違いだと思うのです。 @xiaoke_As
2012-02-10 20:40:55壁|v´) …どうして昭和27年法律第126号第2条第6項(法律126-2-6)と協定永住制度の関係とか調べないかなぁ…
2012-02-10 20:44:57@daitojimari 壁|v´) いやいや、1965年の協定永住制度施行により、法律126-2-6資格者が申請によって協定永住資格者に切り替えていったという話です。65年以降は、戦前からの在住者及びその子孫が法律126-2-6に基づく在住者に限られるのではないのです。
2012-02-10 20:49:45@daitojimari 壁|v´) 1969年に協定永住者100,297人・法律126-2-6資格者324,968人だったのが、74年には342,366人・149,076人に比率逆転しているのは、申請による資格切替によるものなのです。
2012-02-10 20:56:47@daitojimari 壁|v´) つまり戦前からの在住者及びその子孫は、協定永住許可申請によって在住資格を切替えた者が多く、65年以降の法律12ー6-26資格者数を以て戦前からの在住者及びその子孫の総数を測ることはできないという話になるのです。
2012-02-10 21:01:33壁|vΦ) まぁあれだ、6000人という言説の根拠をご提示いただいたことについて氏に感謝せなあかん。うん。
2012-02-10 21:45:56壁|v´) 氏は単に協定永住にかかる法案とその運用についての情報というピースを欠いているだけだとは思うんよ。これまでの論調から察するに、ピースがそろえば結論も変化すると思うんだ。たぶん。
2012-02-10 21:49:57@nobuo_kimura 壁|v´) こんなのがあったんですが、何このへなちょこパンチのスカ振り応酬は…もうちょっと調べようっと。 http://t.co/UW3rNr1e
2012-02-10 22:04:04壁|v´) https://t.co/IApJjZML これを評価しているのか…http://t.co/SBsPkoz7
2012-02-10 22:25:07@nobuo_kimura 壁|vΦ) 根拠を検証したものはつくりましたねぇ。投げっぱなして、誰がどう考えようがどうなろうが知ったこっちゃにゃーと。
2012-02-10 22:38:56壁|v´) 1965年までは、法律126-2-6資格者=戦前からの在住者及びその子孫ってのは正解。65年の一連の地位協定で新設された協定永住者カテゴリーは申請許可制なので、法律126-2-6資格者が自動的に協定永住者に切り替わることはなかった。
2012-02-11 00:24:26壁|v´) で、許可申請して在留根拠資格を変更した人もいれば、申請せず法律126-2-6資格のままにした人も存在する。つまり65年以降は、法律126-2-6資格者=戦前からの在住者及びその子孫という数式は成立しない。
2012-02-11 00:33:47壁|v´) んで、結局91年の特例法で協定永住者・法律126-2-6資格者ともに「法定特別永住者」カテゴリーに自動的に切り替わったので、それ以降は在留資格区分によって戦前からの在住者及びその子孫の数を追うことは統計上不可能に近くなっていると。
2012-02-11 00:35:31壁|v´) ってことで、在留資格の変遷についてのざっとした流れはおしまい。
2012-02-11 00:37:05