4/9 〆特措法規則改正パブコメ 井部正之氏の文案

4/9〆切の特措法規則改正に関する環境省パブコメhttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15080 に対する、ジャーナリスト井部正之氏(@Ibe_Masayuki)の文案と関連twをまとめました。
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井部正之 @Ibe_Masayuki

放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案についてのパブコメが明日までなのはご存じのかたも多いでしょう。http://t.co/PuUiCMJq 原発事故直後でもないのに、いまさら緊急性を理由にパブコメ期間を1週間と短くすることにもあきれるが、内容もひどい。

2012-04-08 17:54:25
井部正之 @Ibe_Masayuki

「競争上の不公平」を理由に警戒区域・計画的避難区域の「事業系」高線量の放射能汚染ゴミを法から除外し、事業者の責任で「自ら処理」するよう定めるそうだ。記述があいまいのため、明確でないが、つまり警戒区域・計画的避難区域の「事業系」高線量の放射能汚染ゴミの広域処理を認めるものになりそう

2012-04-08 17:59:18
井部正之 @Ibe_Masayuki

京都産業大学・法務研究科教授の高嶌英弘さん(民事法)による、「放射性物質汚染対処特措法施行規則・改正案」についての連投ツイート(まとめhttp://t.co/ktBJMzHi)はじつに的確な指摘で勉強になります。

2012-04-08 22:12:31
井部正之 @Ibe_Masayuki

4月13日号の「FRIDAY」に書いたルポはまさにそうした、形だけの規制があっても、規制をする都道府県などでまったく対応できていない“現実”について書いたものです。

2012-04-08 22:15:36
井部正之 @Ibe_Masayuki

国は制度の形(それも穴だらけの)をつくるだけで、それをどう運用するか、運用のための体制をどうするかという部分をまったく無視して廃棄物行政を続けてきました。今回もまさにその典型の動き。

2012-04-08 22:18:56
井部正之 @Ibe_Masayuki

現実に監視業務をおこなう都道府県などにはそうした体制などつくられていません(廃棄物担当が兼務するだけ)から、現場レベルでは制度もろくに知らないこともしばしば。これできちんとした監視などできるわけがありません(国も同じレベルですが)。

2012-04-08 22:20:20
井部正之 @Ibe_Masayuki

こうしたことは廃棄物行政でずっと批判されながらも続けられ、アスベストや放射能で繰り返されているという状況。

2012-04-08 22:22:41
井部正之 @Ibe_Masayuki

書き始めたらきりがないので、ごく簡潔に送ったわたしのパブコメは以下。 ・法手続き そもそも原発事故直後ですらないのに緊急性を理由にパブコメ期間を1週間とするのは不適切。緊急性が理由にもかかわらず条文案を郵送と窓口のみの閲覧としたことも、国民に広く知らせる意志が感じられず、不適正。

2012-04-08 22:25:37
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)放射能汚染の拡散につながりかねず、国民の生命にかかわるうえ、実害・風評被害といった経済的な影響も大きい事柄にもかかわらず、こうした手続き上の手抜きをすることは、環境基本法をはじめ、環境関連法令の精神に反する。

2012-04-08 22:26:29
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)また手続き的にも、行政手続法第一条の「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する」目的に反している。よって期間の延長と改正案の条文のインターネット上での公表、改正案・条文案の決定にいたるプロセスや会議録等詳細な資料の公表を求める。

2012-04-08 22:26:44
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)・内容について 「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする」との内容では、 (1)「自ら処理」との内容が不明確、

2012-04-08 22:27:01
井部正之 @Ibe_Masayuki

(2)そもそも1キログラムあたり8000ベクレル以上の放射性物質をふくむ廃棄物について、最終処分方法が適切に定められていない状況でどのように「自ら処理」をおこなうのかも不明、 (3)放射能汚染の拡散につながる可能性が高い、

2012-04-08 22:27:16
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)(4)そうした汚染物を埋め立てる最終処分場の稼働終了後の処分場跡地における放射能の管理についても定めがなく、将来的な管理がされない可能性が高い ──との理由から、むしろ現場を混乱させ汚染を拡散させることになりかねず、放射性物質汚染対処特措法第一条に反する。

2012-04-08 22:27:36
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)また今回の改正により放射能汚染された廃棄物が広域移動することになるにあたって必要となる、監視体制・役割分担・そのための費用負担が明確にされておらず、同法第八条第一項および第二項に反する。

2012-04-08 22:27:51
井部正之 @Ibe_Masayuki

続き)また1キログラムあたり8000ベクレル以上であれば、国が責任もって処理するとしてきたこれまでの政府の説明に反するがそうした説明がいっさいない。よって改正は見送るべき。少なくとも広く国民の目にふれるよう公開の審議会などで時間をかけて議論すべき。以上。

2012-04-08 22:28:05