家庭用電位治療器・体験会場で効果実感?

道良寧子‏@doramaoさんのブログ 体験会場で効果実感? - とらねこ日誌 http://d.hatena.ne.jp/doramao/201204 …について 消費生活相談員として少しお話しました。 続きを読む
18
リンク t.co 消費生活安心ガイド 消費者トラブルに関する情報を、「調べる」「活用する」「相談する」のカテゴリにてご紹介いたします。
yuri @syoyuri

消費者トラブルのご相談対応において、特定商取引法における「訪問販売」や「電話勧誘販売」などに該当するかどうかは大きなポイントです。該当すればいわゆる「クーリング・オフ制度」が使えるので。 無条件に契約を解除できるクーリング・オフは消費者の強力な味方です。

2012-07-07 09:28:36
yuri @syoyuri

本来契約って、そう簡単になかったことにはできないものなんですよ。

2012-07-07 09:30:09
yuri @syoyuri

体験会場で効果実感? - とらねこ日誌 http://t.co/qaFm1Guy 家庭用電位治療器の体験会場での販売。私も何件もご相談受けることがあります。多くは「思ったような、言われたような効果がないので返品・返金したい」というもの。 今までのところ全件返品・返金されました。

2012-07-07 10:36:04
yuri @syoyuri

体験会場で効果実感? - とらねこ日誌 http://t.co/qaFm1Guy 家庭用電位治療器の効果効能は、「頭痛」「肩こり」「不眠症」及び「慢性便秘」の緩解(一時的あるいは継続的に軽減される状態)です。それ以上の効果効能を業者が謳うなら薬事法に抵触する可能性があります。

2012-07-07 10:41:11
yuri @syoyuri

http://t.co/qaFm1Guy また、家庭用電位治療器を、薬事法で定められた以外のウソの効果効能で勧誘され(重要事項の不実告知)、消費者が誤認して契約してしまった場合は契約を取り消すことができます(消費者契約法第4条)。

2012-07-07 10:46:29
yuri @syoyuri

http://t.co/qaFm1Guy 家庭用電位治療器も管理医療機器ですので、体験会場などで販売・貸借する場合は管轄の保健所等への届出が必要です。http://t.co/zLn6aWSM 薬事法に触れる勧誘を行っていた場合は管轄の保健所に苦情を伝えるのと有効だと思います。

2012-07-07 10:55:41
yuri @syoyuri

家庭用電位治療器だけでなく、私が受けたご相談で薬事法に触れる可能性のあるものは、相談者の了解を得て管轄の保健所等に情報提供しています。

2012-07-07 10:58:51
yuri @syoyuri

(保健所と消費生活センターが、もっと上手く連携できればいいんですけどね...まだまだです...)

2012-07-07 11:00:10
yuri @syoyuri

家庭用電位治療器について。4月に気になるニュースがありました。/関心広がる予防医学 電位治療器も販売好調 - MSN産経ニュース http://t.co/76oPdDg1 薬事法で認められている効果効能についても書かれていますが、認められているのは「それだけ」だということです。

2012-07-07 11:06:32
リンク MSN産経ニュース 【くらしナビ】関心広がる予防医学 電位治療器も販売好調 先行き不透明な経済状況が長く続く中で、健康志向が強まり、予防医学への関心も広がっている。高齢化社会の進展などで医療費が増大し、健康保険をはじめとする社会保障や年金制度への懸念が背景にあるが、病気を未然に防ぐための健康管理、自分の身は自分で守ろうとする意識は、大学の生命・健康科学に関する学部、学科の設置や家庭用医療機器の販売にも表れている。
yuri @syoyuri

【くらしナビ】関心広がる予防医学 電位治療器も販売好調 - MSN産経ニュース http://t.co/76oPdDg1 「3カ月から4カ月の無料体験を全国で提供し、ご理解いただいた上で販売」される場合、いわゆるクーリング・オフはできません。

2012-07-07 11:10:18
yuri @syoyuri

体験会場で効果実感? - とらねこ日誌 http://t.co/qaFm1Guyについて。少しばかりつぶやきました。未熟な消費生活相談員の話ですが参考になれば幸いです。 勧誘トークに疑問がある、購入したが返品したいという場合は、お近くの消費生活センターにどうかご相談ください。

2012-07-07 11:21:05

平成25年4月18日

yuri @syoyuri

医療機器「パワーヘルス」製造・販売の会社に立ち入り検査 http://t.co/YcJs80dkKR "関係者によると、ヘルスは、「パワーヘルス」を販売する際、販売員が、肩こりや頭痛だけでなく、糖尿病のような病気も治るなどと、効果を誇大に説明していたという。" FNNニュース

2013-04-18 23:43:03
リンク www.fnn-news.com 医療機器「パワーヘルス」製造・販売の会社に立ち入り検査 電気の力で肩こりなどを和らげるための医療機器「パワーヘルス」を製造・販売している会社が、販売の際に効果を誇大に説明しているとして、消費者庁の立ち入り検査を受けていることがわかった。...
yuri @syoyuri

「パワーヘルス」製造販売業者に立ち入り 誇大表現疑いで消費者庁 http://t.co/DHjJKs6HzM "薬事法に基づき「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解(軽減)」のみ宣伝することができる" 「病気が治る」などのセールスは景品表示法違反だけでなく消費者契約法違反にも。

2013-04-18 23:45:50
リンク SankeiBiz(サンケイビズ) 「パワーヘルス」製造販売業者に立ち入り 誇大表現疑いで消費者庁 頭痛や肩こりなどを緩和する医療機器「パワーヘルス」を製造販売する「ヘルス」(東京)が、「病気も治る」などと効能効果を誇大に表現しセールスしていたとして、消費者庁は18日までに、景品表示法違反(優良誤認)に当たる恐れがあるとして、同社の営業所などを立ち入り検査した。
yuri @syoyuri

朝日新聞デジタル:医療機器、誇大表現の疑い 「パワーヘルス」製造社 消費者庁、立ち入り http://t.co/kQxBHroTTb "「高血圧や糖尿病も治る」などと効果を口頭で誇大にうたって売り込んでいたことが景品表示法違反(優良誤認)にあたる恐れがある" 朝日新聞の良記事

2013-04-19 00:03:27
リンク 朝日新聞デジタル 医療機器、誇大表現の疑い 「パワーヘルス」製造社 消費者庁、立ち入り 頭痛や肩こりなどを緩和するための医療機器「パワーヘルス」を全国で製造販売している「ヘルス」(東京都府中市)が、「高血圧や糖尿病も治る」などと効果を口頭で誇大にうたって売り込んでいたことが景品表示法違
yuri @syoyuri

"朝日新聞が入手した販売員によるセールストーク映像の一場面"の写真には「パワーヘルスの通電中は血液の流れがよい 血液が栄養と酸素、カルシウムを全身に運ぶ」と書かれている。http://t.co/kQxBHroTTb "ヘルス側は取材に対し、「根拠はなかった」と認めた"

2013-04-19 00:13:00

> ヘルスは1978年設立。本社以外に全国15カ所に営業所がある。パワーヘルスは3機種あり価格は1台50万円前後。過去10年間で約18万台を販売し、11年は2万5078台売った。厚生労働省によると、11年の家庭用電位治療器の出荷台数は6万3836台で、同社が約4割を占めた。

 ■ひざ痛も動脈瘤も「治る」「治る」

「ひざの痛み、パワーヘルスで治りますよ」

 昨年5月、関東のヘルス店舗。女性販売員は、集まった高齢者らへの説明で「治る」というフレーズを約15分に17回繰り返した。最後に体験者のビデオを上映。73歳の女性は脳の動脈瘤(りゅう)が治ったと紹介し、「頭に出来た動脈瘤。とれるんですよ」――。朝日新聞が入手した映像には、販売員がヘルス側のマニュアルに沿って売り込む様子が映し出されていた。

 「50日キャンペーン行程表」と題されたマニュアルには、誇大表現を指示する文言が細かく記されている。〈3日続けると必ず治るのが分かる〉との文言の横には、〈(断言、反復、確認)〉と付記。〈(2日目より決めつけ、誘導)〉などの表現もあった。

 関係者によると、同社は各地で店舗を数カ月~数年単位で借り、地域の高齢者らを口コミなどで集客。約30分の「無料体験会」を1日数回開き、売り上げが頭打ちになると別の地域に移るという。

 近畿地方で販売員をしていた女性は、「パワーヘルスを使わないと病気が悪化する」と強調するよう指示されたと証言。実際、マニュアルには「おどかし」という表現が複数出てくる。女性は「もっと悪くなると認識させないと、購入につながらないと上司に指導された」と話す。

 ヘルスも所属する日本ホームヘルス機器協会は自主基準で、セールストークでの「誇大な表現」や「薬事法に基づいて承認または認証された以外の効能・効果は言わない」としている。
 (小川直樹)

 ■「商品に自信持たせるため」

 ヘルス側の話 販売員には確かに「治る」と言うよう指導したが、販売員に商品への自信を持たせるためだった。これは(昨年亡くなった)先代の社長の方針で、現在は改善されてきている。また、販売員向けのマニュアルにある「おどかし」は、あくまで(体の不調の)重大性を認識してもらうため。「善意のおどかし」という意味で使っていた。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304170808.html