バレンタインデーと3倍返しの法的性質を論じたウソ裁判

バレンタインデーと3倍返しについての架空の裁判をでっち上げてみました。
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平成25年(わ)第214号 バレンタイン契約に基づくお返し請求事件

答弁書

サイ太 @uwaaaa

第1 被告の主張 原告は,被告に対してバレンタインデーのお返しとして3倍返しを求めているが,被告はこれを拒絶する。以下,その理由について詳述する。

2013-02-01 19:12:38
サイ太 @uwaaaa

1 総論 バレンタイン契約の本質は負担付贈与契約であるところ,同契約は不実告知(消費者契約法4条1項1号)により取り消されたものであるから,被告は3倍返しの義務を負っていないものである。

2013-02-01 19:12:49
サイ太 @uwaaaa

2 バレンタイン契約の本質 バレンタイン契約を負担付贈与とみるべきであることは既に述べた(https://t.co/6WDV0Kuv)。

2013-02-01 19:12:56
サイ太 @uwaaaa

3 バレンタイン契約に消費者契約法の適用のあること 原告は20代前半の女子であり,年頃の女子として反復継続の意思をもって恋愛を繰り返していたものである。したがって,恋愛の一環としてバレンタイン契約を締結したことは明らかであり,消費者契約法にいう「事業者」に当たる。

2013-02-01 19:13:05
サイ太 @uwaaaa

4 不実告知があったこと 原告は「私の気持ちです」と,あたかも被告に対して好意を持っているような口吻をほのめかしながら本件チョコを交付したものであるが,その後,被告が数回に亘り原告をデートに誘ったがこれに応じようとしていないことから,不実の告知をしたことは明らかである。

2013-02-01 19:13:15
サイ太 @uwaaaa

5 取消しの意思表示 被告は,原告に対し,平成25年3月7日付け内容証明郵便によって,バレンタイン契約を取り消す旨の意思表示を行い,本件訴訟の第1回期日である平成25年4月23日にも重ねて取消しの意思表示をした。

2013-02-01 19:13:22
サイ太 @uwaaaa

6 以上のとおり,被告は,事業者たる原告に対して,不実告知を理由としてバレンタイン契約を取り消したものであるから,3倍返しの履行を拒絶する。

2013-02-01 19:13:28