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HiromitsuTakagi
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システムへのアクセス権ぐらいで内部とみなせるわけはないし。私も誤解したけど、11ページはミスリードではないだろうか。2段目だけ書くべきではないだろうか。 http://t.co/ELC6IU5s
2013-01-29 00:39:34![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
Tポイント規約の「当社とポイントプログラム参加企業との間において当該会員の個人情報が相互に提供されることについて、当該会員は同意したとみなされることとさせていただきます」規定は個人情報保護法第23条第2項の規程にあたらないよね?
2013-01-29 09:18:58![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
Tポイント利用規約の「1日以上の予告期間をおいて当社ホームページにおいて変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします」で変更後の利用規約に合意したことにならないよね
2013-01-29 11:31:13![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie 複数の団体が質問状を出したり、某団体も認証がらみで要請したりしているようですが、開示対応関連に多少の改善はみられるようですが、いずこも0回答に近いということを聞いておりますのでそのように表現しています。
2013-01-29 14:12:27![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie それから告知の問題は、条文にないという点ですが個人情報保護法上の同意の意義、刑法における被害者の承諾、消費者保護法制における情報の非対称性の問題との絡みで出てくる表現です。疑義のない同意、承諾を実現する実務的手法は丁寧な情報提供、告知です。
2013-01-29 14:15:52![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie 共同利用において「業種」は要件ではないという点ですが、共同利用に限らず、委託も第三者提供も約款等の技巧的な法律構成によって任意に選択できるものではなく、そこにはそれらの実態が必要です。もちろん法律構成にビジネスを合わせていくことも可能です。
2013-01-29 14:17:49![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie 共同利用にも共同利用としての実態が必要であり、それが一つに全銀協のように銀行の業界団体とか、NTT等の企業グループという社会的実態等が必要だということです。そこがあまりに仮想的であったり、融通無碍に自由であったりすることの弊害を考えるべきです。
2013-01-29 14:21:47![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie それから「第三者提供の制限の例外」ではなく、第三者に該当しないという類型の意味するところを考えなくてはなりません。条文の文言は無論のこと、23条の条文相互の関係と1条、3条との関係を踏まえた条文解釈をして見てください。
2013-01-29 14:23:25![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie ということで、「業種」は、かかる実態の有無という問題意識で例示的に出したものです。いずれにせよ、ここで説明するのは大変なので、どこかに書いてtwitterでそこをご案内するようにしたいと思います。
2013-01-29 14:25:20![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@pseudoidentifie それからCCCの個別の現象だけにとらわれずに、これがどのような抽象的問題とつながっているか、その影響がどのように広がっていくかも考えていくところが主眼です。個別企業のビジネス視点的なところも重要ですがそこに止まっていては法政策につながりません。
2013-01-29 14:29:56![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@suzukimasatomo いろいろありがとうございます。社会的な影響を考えると共同利用構成を中止した方が良いことの理由はよくわかりました。一方で、10年前の清算を今さら行えと言われてもというところもあると思います。先生がいつ頃からご指摘になっているのか存じないくて恐縮です
2013-01-29 21:37:44![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@suzukimasatomo 未だに10年前の段階で落ち度があったとも納得できていない状況です。また、規約変更に伴う負担は、単に規約変更の検討負担だけとも思えません。
2013-01-29 21:41:05![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
.@suzukimasatomo 悪いものを悪いと言って終わるのは好みで無いので、社会的に良くない状況なのであれば、出来るだけCCCの負担が小さい方法で社会的に望ましくない状況を解消する術を考えたいと思います。
2013-01-29 21:48:34![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
@suzukimasatomo そのためこれからも思ったことをtweetするかもしれませんし、あっという間に飽きるかもしれませんが、あまりお手間は取らせたくありません。
2013-01-29 21:51:11![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
近年の問題がないのなら、もう少し積極的も言えるのだが、10年前に落ち度がなく、現在社会的な問題なのであれば、私的な負担での解消よりも社会的な負担での解消も考えるべきだろうか。
2013-01-29 21:57:30![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
法政策的には、丁寧な告知の必要性と共同利用方式の可否は独立して検討可能だが、個別企業の対応を考えるならば、本質的には別でもいいかもしれないが、企業実務としては独立して検討は無理だろう。
2013-01-30 07:35:30![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
共同利用方式をやめる規約変更を行った時に、再同意の取得は必要なのだろうか。法文や判例としてはどこを参照すれば良いのだろう。そもそも丁寧な告知の問題はおいておいて。
2013-01-30 07:41:38![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
都度って、何の都度だろう? その都度を避けることがCCCの最大の意図ではないだろうか。 規約変更の都度だろうか、カードを見せる都度だろうか。カードの使用期限毎だろうか。
2013-01-30 07:48:42![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
経営学って、ケーススタディ多いけど、法学って企業実務のケーススタディって行わないのかな? 行っても評価されなさそうだけど。それで望ましい法政策が検討できるのかな? そもそも法学のレビュー付きの論文誌って知らないし。私が無知なだけかな。
2013-01-30 07:56:40![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
日本はそうでもないけど、英米法では法は発見されるそうで、それも事例を沢山調べて発見されるわけではなくて、人の中から発見されるそうで、発想がまるでちがいますね。その発想が権利保護には必須でしょうけど。
2013-01-30 08:01:56![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
個人情報保護法第23条第4項第3号における「管理」とは何を意味しているのだろう。安全管理という用語はあるが、管理の用語はここで使われているのみなので、想像のしようがない。
2013-01-31 00:05:22![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
仮に、利用は含まれている、正確性の確保は含まれている、安全管理は含まれている、提供は含まれている、訂正等は含まれている、等々としてみよう。 そうすると、共同利用方式を認めることにより本人が失う自己コントロール権の内容はなんだろう。
2013-01-31 00:20:18![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
個人情報保護法により本人に保証されている権利はすべて保証されている。共同利用者全体にわたり、本人は権利を行使することができるわけだから。 失う権利は、同じ利用目的でも他の会社には使ってもらいたくないという権利であろう。これは確かに重要な権利である。
2013-01-31 01:43:04![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
例えば、同じ広告表示に用いるという目的であっても、学術書の広告に用いるA社はいいけど、エロ雑誌の広告に用いるH社はダメというのはあるだろう。
2013-01-31 01:46:03![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
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2013-01-31 20:25:18