2013.4.24 東北電力が東京電力を提訴した件について 解説 中所克博先生

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リンク 朝日新聞デジタル 東北電、東電に損賠請求へ 「原発事故で施設に損害」 【田中美保】東北電力は24日、東京電力福島第一原発の事故に伴う損害賠償を、東電に求める方針を明らかにした。自社施設が使えなくなったことに伴う損害の賠償を求める。原発事故に伴う損害賠償を、やはり原発を
弁護士中所克博 @K_Nakajo

新たな争点の予感。原賠法の射程距離が問題になってくるかも。東北電が検討しているという多様な損害の一部は,原賠法2条2項の「原子力損害」に当たるのだろうか?~~~朝日新聞デジタル:東北電、東電に損賠請求へ 「原発事故で施設に損害」 http://t.co/Qaqcln9rwf

2013-04-24 17:28:24
弁護士中所克博 @K_Nakajo

原賠法2条2項は「原子力損害」を定義している。ただ,2項にいう3種類の「作用」から直接生じた損害だけが「原子力損害」となるわけではない。相当因果関係が認められる範囲の損害も「原子力損害」に含められるとされている(解釈上)。だから,いわゆる風評損害も原子力損害とされているのである。

2013-04-24 17:34:31
弁護士中所克博 @K_Nakajo

だが,因果の鎖のず~っと先。原賠法2条2項の3種類の「作用」からうんと距離の離れた「損害」を請求しようとする。この場合,「原子力損害に当たる→原賠法適用→相当因果関係の有無を判断」となるのか,「もはや原子力損害ではない→原賠法の適用外→民法709条で行くしかない」となるのか?

2013-04-24 17:37:46
弁護士中所克博 @K_Nakajo

相当因果関係における相当性が極めて弱く薄い損害の賠償を請求したとき。原賠法のレールに乗っけたうえ,相当性の有無の判断で賠償するか否かを決めるのか。もはや原賠法2条2項の原子力損害とは言えないよと言い,民法709条に基づく原則的な主張立証が要求されることになるのか。

2013-04-24 17:40:41
弁護士中所克博 @K_Nakajo

東北電を応援する意図は毛頭ない。東北電が遠い損害(投下した原発新設計画費)を請求→東電は「もはや原賠法2条2項の原子力損害に当たらん!」と反論→東北電は民法709条に基づき請求→東北電は東電の過失を言わねばならん→何を東電の過失と言うか興味津々! ← これが私の期待である。

2013-04-24 17:46:32
弁護士中所克博 @K_Nakajo

長々と呟いた。言いたいのはコレ。「同業者である東北電に,東電の「過失」を主張立証させてみたい!」

2013-04-24 17:49:50