艦娘法〜ケッコンカッコカリの法的性質について〜
ニャリスト第2号についての情報(変更の可能性もあります)もあるよー
- hikarihagane
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Karl I
@Erzherzog_Este
期間を限定して鎮守府にドロップする艦娘全体に集合物譲渡担保を設定することも可能です。 無論債務不履行に陥らない限りこれらを解体したり改修につかうことは許されます。(ブリハマチ事件参照)
2014-02-14 17:54:26
マルベリー公
@D_o_Mulberry
艦これにおける艦娘の法的位置付けについては、自然人であり通常の国家公務員と同様の権利義務を持つ説、法人であり登記により一定の権利能力を有する説、単なる動産であるとする説、公物とする説等があり、それぞれの説の立場から論考が行われている。
2014-02-14 17:55:30
マルベリー公
@D_o_Mulberry
深海淒艦と交戦中であった艦娘が、故意によらずして第三者に砲撃を命中させこれを死傷せしめた事例における艦娘自身並びに艦娘を指揮命令する提督並びに艦娘及び提督が属する鎮守府の設置者たる海軍並びに国の法的責任について
2014-02-14 18:06:01
しゃいん
@shine_sann
よくわかりませんが、のらにゃーのもとにあるちかのんが焼き鳥になっても私から見たTwitter上のちかのんは生物であり続けるようなものでしょうか。
2014-02-14 18:10:18
財団自然人ちかのん🕊
@twittanon
概ねそんな感じデース だって複数の鎮守府から同時に多方面へ出撃しているのでしょう ああ個々の艦娘をマスターに対する従たる事務所として解決するとか
2014-02-14 18:12:07
しゃいん
@shine_sann
このように、初期は第三者に対抗できる制度とされたが、かえって紛争を誘発した。そこで法改正により、登記は嫁を表示するに留まり、第三者との間で互いに対抗しないこととなった。一部有識者の危惧に反し、紛争は完全に鎮静化した。「すべての提督に、自分だけの嫁を」。この原則は今も貫かれている。
2014-02-14 18:03:25