平成27年 予備 論文 民事実務 設問4

弁護士倫理の問題 は 問題文と条文を照らし合わす 知識はないことを前提として作成する
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羽廣政男 @m_hahiro

という努力義務を負うところ,「貴殿は,「売買代金を受領していない。」などと虚偽の弁解をして,」「その不遜極まりない態度」「Aと共謀して上記代金をだまし取った」との一方的に決めつける文言は,「品位を高めるように努める」義務に反するのではないかという問題がある。 以 上

2015-09-23 08:12:51
羽廣政男 @m_hahiro

という記載があるので,同条に反するという問題がある。 3 ②内容証明郵便の文面(名誉と信用) これを踏まえて,同規程第6条は,「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」と規律,つまり,「品位を高めるように努める」

2015-09-23 08:12:32
羽廣政男 @m_hahiro

内容証明郵便を送付する前に,これを確認する義務を負うと考えられるところ,送付した内容証明郵便の文面には,後述するとおり,事実関係に関する文言や,今後の方針に関する「貴殿が上記要求に応じない場合は,貴殿に対し,所有権移転登記請求訴訟を提起するとともに,刑事告訴を行う所存である。」

2015-09-23 08:11:53
羽廣政男 @m_hahiro

2 ①Xに相談していないこと 弁護士職務基本規程第5条(信義誠実)は,「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」と規律,つまり,「真実」「公正」と規律しているので,事実関係や今後の方針について,依頼者であるXに相談した上で,

2015-09-23 08:11:34
羽廣政男 @m_hahiro

この弁護士Pの行為は,弁護士倫理上どのような問題があるか,①Xに相談していないこと,②内容証明郵便の文面が問題となる。

2015-09-23 08:11:04
羽廣政男 @m_hahiro

第7 〔設問4〕(配点:8点) 1 問題の所在 弁護士Pは,訴え提起前の平成26年12月1日,Xに相談することなく,Yに対し,「弁護士P」とする要旨設問の内容の「通知書」と題する文書を,内容証明郵便により,Z社に対し,送付した。

2015-09-23 08:10:53