#維新の党 の分裂騒動、法律意見書とそれに対する #橋下徹 &下僕の反応 ~ 飛田新地の顧問弁護士として培った詭弁術をお楽しみください。
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維新の党 代表選2015 日程 blog.livedoor.jp/shigetoku2/arc… 重徳和彦衆議院議員のブログより 維新の党 代表選2015 ishinnotoh.jp/leader2015/ #維新の党 #維新代表選 pic.twitter.com/CWAKXh0gPA
2015-08-25 21:41:02松野頼久代表は会見で、延期されていた代表選挙を1人1票の代表選挙規則に基づき大阪側から党員名簿を入手し次第、実施すること、それまで現代表の任期を延長することが執行役員会で承認されたと表明しました。維新の党は新代表を選出し、新体制を整え、改革政党として党の政策を実現してく決意です。
2015-10-20 20:29:08現執行部の正統性と「臨時党大会」の不成立について、お知らせいたします。▼我が党から弁護士への質問書 PDF形式→ ishinnotoh.jp/activity/news/… ▼弁護士から我が党への法律意見書 PDF形式→ ishinnotoh.jp/activity/news/…
2015-10-21 12:07:24維新の党から弁護士の意見書が出た。僕が弁護士名を使って正式な意見書として反論するまでもないほど、維新の党の意見書には重大な欠陥があるので、まあツイッターでの反論で十分かな。まず維新の党の意見書を作った弁護士だけど、4年前の大阪ダブル選挙の際、松井知事の対抗馬として出馬を検討した人
2015-10-22 08:22:25維新の党の意見書を作成した弁護士は、大阪維新の会に対抗すべく、松井知事の対抗馬として出馬を検討し、最後は諸般の事情で出馬を止めたらしい。立候補の検討は本人の自由だから、この弁護士に何か問題があるわけではない。全く駄目なのは維新の党だよね。ほんと統治能力なし。
2015-10-22 08:24:24今のような騒動のときに弁護士の意見を求めるなら、誰に求めるか慎重に判断しなければならない。こんなの当然のこと。ところが維新の党の国会議員は、ほんとダメ集団だな。外形的公正性という理屈も分かっていないんだね。大阪維新の会に対抗して知事選に出馬しようとした弁護士に頼んじゃった。はーー
2015-10-22 08:27:02「外形的公正性」で郷原氏にケチをつけてるけど、それなら当事者の橋下の見解は「外形的公正性」のかけらもない弁護士のそれと自認したことになるなw
それでも意見書の中身について一応反論するけど、この弁護士は国会議員の両院議員総会が物凄いエライ総会だとそもそも勘違いしている。維新の党では大阪府議団、市議団と何ら変わりない集団であることの認識が全くない。これは規約の読み込み不足。規約4条3項、6条5項が維新の党の最大の特色。
2015-10-22 08:30:55維新の党は国会議員も地方議員も全く対等の関係。これは他の政党と全く異なる特色。維新の党の意見書を出した弁護士にはこの認識が全くないからあのような頓珍漢な意見書になったんだろう。維新の党の意見書にはいきなり両院議員総会で代表を選出することは正当だと言い切っているが完全に間違い。
2015-10-22 08:33:23それと政党と一般的な社団を完全に同一視している。これも間違い。最判昭和55年2月8日を引用して民法56条の類推適用により仮理事を裁判所によって選任すべしと意見書は言っている。とんでもない。憲法論で政党の自律権について学ばなかったのかな?
2015-10-22 08:37:00最判昭和63年12月20日によって政党の内部問題について裁判所が介入することは抑制的だ。要するに選挙で選ばれた国会議員や政治家の集団なんだから、自分たちで自律的に解決しろよ、というのが裁判所の姿勢。だから裁判所による仮理事ではなく、議決権のある者で仮理事を選ぶの筋。
2015-10-22 08:39:22政治の世界では多数決で物事を決めるのが筋。党の重大事項については国会議員や執行部が決めるのではなく議決権を有する党員が決めるのも当然の法理(規約6条2項)。だから民法56条の類推ではなく、議決権を有する党員が仮理事を決めるべきだ。政党なんだから裁判所に頼らず自分たちでやれよ。
2015-10-22 08:41:57郷原氏
「しかし、維新の党が政党であり、政党助成法に基づいて税金を原資とする政党助成金の交付を受け、また、政治資金規正法による規律の下で、政治資金の寄附を受けるなどして政治活動を行う「法人格を有する組織」である以上、その運営が法律に基づくものであり、党規約その他の内部規則に従ったものでなければならないのは当然である。その点に関して、法的な争いがあるのであれば、本来は司法判断に委ねるべき問題だ。」
http://blogos.com/article/140377/
郷原さん、ごもっともです。
3年に一度の党代表選を今年の9月に行うはずだったが、安保法制の審議で9月末まで時間が取れなかったので、代表選を行うまで執行役員会で現執行部の任期を延長した、党大会を招集する権限は執行役員会の承認を得た代表にある、などを郷原氏は説明しているが、橋下は弁護士なのに屁理屈ばかりです。おそらく法廷で法律論を戦わせたことがないのでしょう。
党員名簿を大阪系が執行部に渡さないために代表選も満足に出来ないのでいつまでたっても代表は松野のままです。
そして維新の党の意見書の最大の欠陥は、政党が権力機構そのものであることを見落とし、普通の社団と同じ扱いをしていること。政党における最高議決機関と執行部との関係について全く理解がない。そもそも受任者自らが受任期間を延長できるという一般的法理論は聞いたことがないけど。
2015-10-22 08:43:50この辺りの一般的法理論に対する見識が不十分なので、結局規約附則4条と規約6条2項の解釈がとんでもない解釈になってしまった。代表選出行為が党の重大事項であることは間違いない。そうであれば規約6条2項で党大会で決めることになっている。もはや規約附則4条の出番はない。
2015-10-22 08:45:52維新の党の意見書も、党大会が重要事項を決めることは認めている。ただ代表が招集した党大会で決めるべきだと。それなら維新の党の意見書は色々述べているけど、代表任期の延長についても、代表は党大会に諮るべきだ。結局維新の党の意見書は党大会を完全に無視していいとの意見書。
2015-10-22 08:48:12執行部が何ら正当な理由なく代表選を実施せずに任期を延長したのならまだしも、安保法案の審議などで9月いっぱいは代表選など出来る状況ではなかったのであり、代表選を実施するまで任期を延長したのは合理的な判断です。
維新の党の意見書は1、国会議員を頂点と考えている、2、政党の自律権の法理を全く認識していない、3、政党が権力機構であり一般の社団違うことを認識していない、3、党大会の重要性を認識していない。政党は高度な自律権が保障された団体。最後は議決権を有する党員による党大会で決するしかない。
2015-10-22 08:51:37