整体師などの無免許医業類似行為業者は競合しない一般人から違法と実名で指摘されても名誉毀損が成立しない。
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競業者の取引先に権利侵害に関する告知をした特許権者に対し、特許権の技術的範囲に属さないのが明らかであるとして、虚偽事実の告知・流布の差止めと損害賠償請求が命じられた事件 (回転歯ブラシ特許虚偽告知事件-大阪地判平23.3.24)
2016-05-24 16:22:44courts.go.jp/app/hanrei_jp/… 特許権を持っている被告が警告書を作る際、専門家に相談してないにもかかわらず、相談した、という虚偽内容があるんだな。で、特許に触れているかどうか検討して、名誉毀損については損害額は他の要件で確定してるから検討不要、と。
2016-05-24 21:25:28特許権者(A)が競業者(B)の取引先に、(A)の特許権を侵害している旨の告知をしたことに対し、(B)が告知は虚偽の事実であるとして当該告知行為の差止めを求めた件について、
2016-05-24 16:23:29(B)の製品は(A)の特許権の技術的範囲に属するものであり、かつ、当該特許に対する無効理由もないとして、信用毀損行為に当たらないとされた事件 (プラスチックシト事件-東京地判平19.12.20)
2016-05-24 16:23:50courts.go.jp/app/hanrei_jp/… 被告がした告知内容(特許侵害)が真実だから、あまり他の争点は検討してないっぽい。 特許侵害しているかどうかはちゃんと審査して、侵害してるから虚偽の内容ではない、と。だから不正競争防止法違反は成立しない。
2016-05-24 22:04:04一 薬事法二条一項二号にいう「医薬品」とは、その物の成分、形状、名称、その物に表示された使用目的・効能効果・用法用量、販売方法、その際の演述・宣伝などを総合して、その物が通常人の理解において「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている」と認められるものをいい、これが客観的に薬理作用を有するものであるか否かを問わない。このように解しても、憲法三一条、二一条一項、二二条一項に違反しない。
二 その名称、形状が一般の医薬品に類似している本体「つかれず」及び「つかれず粒」(いずれもクエン酸又はクエン酸ナトリウムを主成分とする白色粉末又は錠剤)は、たとえその主成分が、一般に食品として通用しているレモン酢や梅酢のそれと同一であつて、人体に対し有益無害なものであるとしても、これを、高血圧、糖尿病、低血圧、貧血、リユウマチ等に良く効く旨その効能効果を演述・宣伝して販売したときは、薬事法二条一項二号にいう「医薬品」にあたる。