関堂 幸輔
@sekikos
遺族の差止等請求権行使を正面から制限する規定が個別には存在せず,またそのように読むのが難しいのだとしたら,最後に依るは一般規定,しかも民法のそれ。
2010-03-28 15:16:09
関堂 幸輔
@sekikos
今般の仏像の事件で,裁判所が権利濫用で請求全体を斥けることをせず,わずかに一部認容したのは,解決策としては妥当というか上手いんだろうけど,いっそ権利濫用で全部棄却したほうがスッキリ,というのも考えられる。
2010-03-28 15:18:50
関堂 幸輔
@sekikos
そうなると,これは逆のケースで,著作者本人が許していないのに,その死後その遺族が著作者人格権(人格的利益)を行使するのをやめた,ということか。これはどうなんだろう?
2010-03-28 15:23:02
関堂 幸輔
@sekikos
場合によっては,116条に掲げられた遺族,そしてその順位を巡って,遺族どうしで争いになる可能性もある。「許してもいい」「許すべきでない」として。
2010-03-28 15:24:06
関堂 幸輔
@sekikos
極論・暴論: 著作者人格権はめんどーくさいからなくしちゃって,公表とか氏名表示も財産権に。当然同一性保持権は翻案権に集約。そーすればフェアユースの土俵に乗っかる。…なんちて(笑)
2010-03-28 15:27:11