原子力損害賠償法3条1項ただし書適用に関わる加藤先生を中心にした議論

「異常に巨大な天災地変」の免責の適用の観測記事から派生した議論です。加藤先生を中心にまとめております。 公式な立法当時からの議論の記録は@tniheiさんのこちらを。→http://togetter.com/li/114804
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shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato (無限・集中・)無過失責任を原則としているからこそ、「原子力損害」を「異常に巨大な天災地変」の不可抗力を理由とした免責が必要なんですよね。(その趣旨なら)原則過失責任なら但書は不要のはず。続

2011-03-21 10:20:58
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato 法のそもそもの趣旨は無過失責任の免責であって、過失責任まで含むとは思えないのですが。と思いつつ、「異常な」を適用しちゃった場合には予見できない前提を認めちゃってるので過失の認定は困難よね、ってそもそもにまた戻るのです。。で混乱。。。

2011-03-21 10:24:00
NAONORI KATO @naonorikato

@shinjitwt @sinhoney 私は、今のどころ、法の解釈として、過失責任も免責されるのではないか、と考えています。その理由は、過失責任が免責されなければ、事業の性質上事業者はほぼ無限大のリスクを負うこと、法1条が原子力事業の健全な発達すなわち事業者の保護を(続く)

2011-03-21 19:45:39
NAONORI KATO @naonorikato

@shinjitwt @sinhoney 立法目的の一つにしていること、更に、事故が起きた以上は往々にして何らかの過失が認められ易いことから、過失責任を免責しなければ、事業者の保護は果たせないであろうこと、が私の解釈の理由です。

2011-03-21 19:48:04
Susumu Honey @sinhoney

ご指摘のとおりかと思います。趣旨は①被害者の保護と②(危険を伴う)産業の健全な育成のバランスを図ることにあるように思います。似た議論として、今議論が進行中の宇宙活動法制があります。(続く)RT @naonorikato @shinjitwt

2011-03-21 20:09:20
Susumu Honey @sinhoney

この報告書 http://p.tl/UL4m の20頁でも、まさに原賠法3条を引用し、宇宙活動によって損害が生じた場合には、原則、無過失責任・責任集中としつつ、例外的な場合にのみ免責する方向を想定しているようです。今回次第で影響が出る可能性もあるかもしれませんが。(続く)

2011-03-21 20:24:04
Susumu Honey @sinhoney

一方報道や事業者連合会HP(http://p.tl/DEsr)では但書適用の場合もなお事業者が責任を分担する旨記載があります。これでは制度趣旨が貫徹されてないようにも思え、また分担額の決定(過失の認定?)も非常に難しいように思います。@naonorikato @shinjitwt

2011-03-21 20:37:59
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato 分り易いご説明を有難うございます。お二方の先生を相手に気恥ずかしいのですが、素人なりに素朴に考えたことをお伝えしたいと思います。勉強不足の点ございましたら忌憚なくご指摘ください。

2011-03-21 20:43:30
Susumu Honey @sinhoney

なるほど。他方、あまり責め過ぎては産業が発達しにくい。線引きが極めて難しそうですね。 RT @yutaman1227 人命に関わる有人宇宙機では2 fail-safe, 1 fail-operative(2つ故障でも安全、1つ故障でも稼働継続すべし)が基本的な信頼性に対する考え方

2011-03-21 20:46:38
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato 私は、そもそもの原則が無限・無責任となっていることから、やはり、法の趣旨はあくまで被害者保護が優先し、産業の健全発達は、責任集中と法16条の保険超過分の援助、続

2011-03-21 20:51:06
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato 失礼訂正、無責任って。。w→私は、そもそもの原則が無限・無過失責任となっていることから、やはり、法の趣旨はあくまで被害者保護が優先し、産業の健全発達は、責任集中と法16条の保険超過分の援助、続

2011-03-21 20:56:04
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney すなわち、責任を集中させた原子力事業者に対し一極集中の必要な援助を国が行うことを担保することによって保全されていると思うのです。従って、あくまで、法の出発点は原子力事業者の無過失責任+国の援助ではないかと。続

2011-03-21 20:57:47
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato 一方で、「異常に巨大」な事象のリスクまで負荷するのは健全発達を阻害する、と但書が存在するのはご指摘の通りであり、負荷は妥当でないと思います。 一方で、無過失責任から一足飛びに完全に免責となるのは、そもそもの原則から違和感があります。続

2011-03-21 21:03:17
shinj @shinjitwt

@sinhoney @naonorikato と言いつつも、(免責適用の場合)強力な不可抗力を認めている前提の中で、相当因果関係を見い出すのは困難とも思われ、結局は結果的に(相当の範囲で)免責されるのでは、と思い至る次第です。続

2011-03-21 21:13:26
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney もし、過失責任まで免責させるのならば、やはり免責適用の可否の段階で、先の被害者保護と産業の健全発達の双方に資する極めて慎重な議論を経る必要があるかと思いますし、国としても、双方に充分に配慮したメッセージを発信すべきと思います。終

2011-03-21 21:21:10
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney との私見ですが、この適否の判断は将来も続く原子力政策にも極めて重要な影響を与えると思っております。被害者保護、産業育成に加えて、事業者のリスク管理・ガバナンス、国民感情を全てバランス良く睨みつつ、議論を進めて欲しいものと思います。

2011-03-21 21:27:10
T. Y(WFH) @takachiko

http://bit.ly/hPLgFs RT @shinjitwt: @takachiko ご教示頂いたガルに関する資料ですよね。ブックマークし、標題の「1.地震直後の原子力発電所への影響」までメモしており、見に行ったのですが、不可思議なことに違う資料に替わってました。

2011-03-21 21:56:59
shinj @shinjitwt

@takachiko 有難うございます。津波規模と地震加速度とで総合的に判定することになるのでしょうね。

2011-03-21 22:49:03
T. Y(WFH) @takachiko

東電の過失を少しでも減らすにはそれしかないかと。それでも東北電力との衡平性を考慮すると、会議次第かと。僕なら総合判断してもNGです.RT @shinjitwt: @takachiko 有難うございます。津波規模と地震加速度とで総合的に判定することになるのでしょうね。

2011-03-21 22:51:00
NAONORI KATO @naonorikato

@shinjitwt @sinhoney 法律論として、過失責任の免責の有無について更に掘り下げるには、コンメンタールか経産省の発行した本でも探すのが一番です。こう思うというだけで議論を進めるのは限界があるからです。国としての見解を出すにあたって慎重さを求める点は同感です。

2011-03-21 22:53:35
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney 有難うございます。ご指摘通り、主観論では限界なので、当時の我妻先生の答弁等を読み込んでいたところですが、>「科学技術振興対策特別委員会 第14号」http://goo.gl/mbGBF うーむ。質と量と言う表現で上手く説明されてます。

2011-03-21 23:00:33
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney ただ、上手くは説明されてますが、「超不可抗力ということなんですね。ほとんど発生しないだろう。」との表現でほとんど想定し得ないとして、それ以上の議論が詰まっていない印象ではあります。

2011-03-21 23:02:50
NAONORI KATO @naonorikato

@shinjitwt すいません。一つ訂正があります。当初、東電の責任の上限は1200億円だと思っていたのですが、原賠法16条は国が必要と認めるときは東電に援助することを定めているだけなので、「異常に巨大な天災地変」でなければ東電のリスクは青天井ということになりそうです。

2011-03-22 00:21:30
NAONORI KATO @naonorikato

@shinjitwt @sinhoney 我妻先生がおっしゃりたかったのは、要は、合理的に危険を見積もれる範囲の外にある危険については、企業を免責しよう、ということのようですね。そのどこに線を引くかが大事なんですけれども。

2011-03-22 00:28:52
shinj @shinjitwt

@naonorikato @sinhoney また、寝落ちしてました。。有難うございます。ちなみに、同答弁上にもありますし、条文見ても思ってたのですが、国の義務と言う建付でも無いのですね。 我妻先生は不満を表明してますが、滅多にないことだし、国を信頼して結論はあまり違わないと。

2011-03-22 06:20:27