不健全図書指定で裁判をするための資料集め等メモ #hijitsuzai #hijituzai
法律を「殺す」っていうのはだいたいそんな感じかも。なんか東京都の青少年条例で「法律は条文が全て」というのが少し流行ったけど、中小で法務やってる自分的には、「法律は運用が全て」と思ってるけどね。需要があれば法的根拠なくてもやるし、なくなれば法的根拠あってもやらない。
2011-05-05 20:19:19青少年条例的にいえば、青少年条例が「ない」長野県でも区分陳列やフィルタリングの普及活動はやってるし、包括指定基準が1ページとか10ページみたいに異様に厳しいところだとあんまり守ってない。行政も律儀に指導はしてない。結局追っつくところにおっついて両者そんなに現況に大差がない。
2011-05-05 20:22:34そうそう、この形になればいいんです。 QT @uedaeb26: 松文館裁判だって、漫画であろうと猥褻物に該当。有罪。 → でもみんなそんな判決気にせずこれまでもこれからも楽しく普通にエロ漫画書いて売って買ってますヒャッハー で、裁判負けたけど勝負に勝ったみたいな感じじゃないの?
2011-05-05 20:19:17マンガが刑法175条の対象とされた一方、実写に比べ猥褻性は低いと明示され、マンガを刑法175条で裁くハードルが上がった判例ですね。 RT @uedaeb26 松文館裁判だって、漫画であろうと猥褻物に該当。有罪。 → でもみんなそんな判決気にせずこれまでもこれからも
2011-05-05 20:26:07松文館裁判以降、実写の猥褻性は許容され続けているために(より猥褻性が低いと判例でお墨付きが出てしまった)対マンガでは刑法175条が使いづらくなって、代わりに二次元を児ポにして検挙しようとする動きが活発化した訳で・・・。
2011-05-05 20:28:54マンガに猥褻性の在りや否やと問われれば、相当数の人がそれで“抜ける”んだから在るでしょ、というのは自然な判断。一方でその猥褻性は実写に比べりゃ低いでしょ、というのも必然。“密室”を猥褻とした警察の判断を肯定した結論自体は納得できないものの、判例としてはそこそこ納得できる。
2011-05-05 20:32:45.@windycatter さんの「#hijituzai #hijitsuzai @mametanuki22 氏、都条例を法律論的に再構成してみる。」をお気に入りにしました。 http://togetter.com/li/131040
2011-05-05 20:24:32裁判をする場合は、法そのものの是非を争うのではなく、個別の作品に対する法の適用の是非を争わないと、実が取れません。小説での刑法175条法廷闘争や、松文館裁判なども全て個別作品の是非を争ったものでした。 http://togetter.com/li/131928
2011-05-05 20:43:34@hiroujin そうですね。まず、都から不健全図書指定を受けた後でないと、裁判を行うことはできないと思います。その際に何について争うかは「戦略」として考える必要があるかなと思っています。 http://togetter.com/li/131928
2011-05-05 21:03:07宝島社訴訟(有害図書)(Wikipedia) - http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E5%9B%B3%E6%9B%B8#.E5.AE.9D.E5.B3.B6.E7.A4.BE.E8.A8.B4.E8.A8.9F
2011-05-05 21:16:20松文館裁判 - http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html
2011-04-15 23:52:53松文館裁判(Wikipedia) - http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%87%E9%A4%A8%E8%A3%81%E5%88%A4
2011-05-05 21:24:04児童ポルノの規制根拠は児童への虐待以外には考えられないので,児童ポルノ漫画や,成人モデルの擬似児童ポルノを規制するのは憲法に違反するよね。
2011-05-01 19:59:11被害法益が無いのに児童ポルノ漫画や成人モデルの擬似児童ポルノを規制するとすれば,ロリコンはキモいから弾圧すべきだってことと同じだね。これは憲法13条に違反する。
2011-05-01 20:00:52前田刑法総論の71頁は前田先生の考え方の基本だね。「一般人が条文から最も導き易い「明確な解釈」のみが裁判官に許容されるわけではない」「国民が条文からは当然には導けない「解釈」を示すことも許されるのである」
2011-05-01 19:04:38前田刑法315頁の「中間項理論」は因果関係の基本部分の予見可能性で足りるという判例を説明するためのものであって,特に理論的な基礎があるわけではないし,「不安感説」に近いよね。
2011-05-01 19:23:57.@ChihiroShiiji さんの「「都条例改正問題 元東京都職員がコミケや漫画業界に耳の痛い忠告。」に関しての後日譚」をお気に入りにしました。 http://togetter.com/li/72969
2011-05-05 22:09:44宝島社 【不健全図書指定】処分取り消し請求訴訟 - http://chocola1127.fc2web.com/gendai%20majosaiban/takara.htm
2011-05-05 22:05:12【再録 2 & SCOOP】Noと言える宝島社、慎太郎東京に完敗!(ken's blog from Japan) - http://kensblogfromjapan.blogspot.com/2003/09/2-scoopno.html
2011-05-05 22:05:21「有害」規制について考える - 社説で読む東京都青少年条例騒動 朝日新聞編(「有害」規制監視隊) - http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/editorial/04.htm
2011-05-05 22:13:45ゲーム関連で最高裁の判例が残っていますが、あれの位置づけというか、教訓はなんでしょうね? http://togetter.com/li/131928
2011-05-05 21:40:02ただ、こういうコメントがあって、興味深かった。>当時、国内の新聞の論点は青少年への性表現についてが主でしたが、海外のメディアでは言論の自由の問題としてとらえており、個人的にその差が感慨深かった記憶があります。結局、最高裁までいき敗訴が確定。
2011-05-05 21:45:19電脳学園シナリオⅠバージョン2・0事件> http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/m2dcj-h6-1-24.htm http://togetter.com/li/131928
2011-05-05 21:53:28自販機の問題ですが、自治体による条例の差異や営業の自由に触れた地方裁の判例> http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4386 http://togetter.com/li/131928
2011-05-05 23:15:55