「リストラなう」コメントの書籍化問題まとめ

たぬきちの「リストラなう」日記 http://d.hatena.ne.jp/tanu_ki/20100602/1275447586 で現在物議をかもしている「ブログコメントの書籍化」についてのつぶやきをまとめました。
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たぬきち @tanu_ki

最後のブログ更新です。たぬきちの「リストラなう」日記 【お知らせ】「リストラなう」にコメントを寄せてくださったみなさまへ【とても重要】→ http://bit.ly/ccZuGh 新潮社から書籍(紙の)刊行予定。コメントを収録しますので、収録不希望の方、その旨ぜひご連絡を!

2010-06-02 12:02:42
下山進 @twnomics

@tanu_ki たぬきちさん。コメント書籍掲載は、このようなやりかたは著作権をクリアしたことならない思います。グーグルが勝手に本をスキャンして、その後に、いやなら連絡しろ、と言ってNY地裁で負けたのと同じ。同意がとれたものを掲載、しかも著作権料を払うというのが基本。

2010-06-02 21:14:34
下山進 @twnomics

@tanu_ki: あっ、でも、これは、著者の問題いうよりも版元の問題ですね。たぬきちさんとって得なことひとつもないですから、新潮社とよく話をする必要がある思います。「電車男」のときとは違い、著作権のプロたちがコメント欄を書いている可能性あるで、著者とっても大きな傷になるかも。

2010-06-02 21:17:20
下山進 @twnomics

私たち(出版社)は著作権に対する尊敬をもとに、すべてが成り立っている考える(下山) #googledJP

2010-06-02 21:18:43
たぬきち @tanu_ki

僕も新潮社も著作権料を支払うためにこの方法を選びました。。RT @twnomics @tanu_ki コメント書籍掲載は、このようなやりかたは著作権をクリアしたことならない思います。グーグルが勝手に本をスキャンして、その後に、いやなら連絡しろ、と言ってNY地…略

2010-06-02 21:47:12
@d_chronicle

誰に著作権料を支払うのでしょう? RT @tanu_ki 僕も新潮社も著作権料を支払うためにこの方法を選びました。。RT @twnomics @tanu_ki コメント書籍掲載は、このようなやりかたは著作権をクリアしたことならない思います。

2010-06-02 21:54:37
下山進 @twnomics

@tanu_ki で、あるならば、期限までに連絡をしてこなかった場合「希望どおり削除するのは難しい」とはしないで、「掲載していい」と連絡してきた人のものを掲載、著作権料を払うという形にするが「著作権に敬意を払う」ということだと思います。

2010-06-02 22:00:11
下山進 @twnomics

@tanu_ki つまり、著作権は書いた人にあり、それを利用するには許諾が必要ということです。例えば逆に、たぬきちさんブログ一日分の著述を、私がウエブ上のどこかで、期限をくぎって、連絡をしてきてください。連絡ない場合同意した見なし、私の著作に掲載しますとするのが駄目なのと同じ。

2010-06-02 22:07:09
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

たぬきちさんの「リストラなう」の書籍化をめぐって騒ぎになっている。http://bit.ly/cEurRg コメント欄に書き込んだ人は●日までに著者に連絡しなければ掲載に同意したとみなす、としたことが(たぬきち氏は善意だと思うが)、勝手にやるな、著作権違反だと批判されているのだ。

2010-06-03 11:35:16
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

俺は、これはたぬきち氏の勇み足だと思う。掲載したいコメントがあれば、ひとつひとつ許諾を求めるのが当然で、それができないなら載せるべきではない。コメントを載せなくとも成立する本だと思うので、このお願いは取り下げるべきだろう。

2010-06-03 11:37:21
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

要は、どこの誰かもわからないコメント作者に許諾を求める労力がかなりのものになり、たぶんそれをやり始めたら秋までには刊行できない。だから申告してくれと「告知」したのだろうが、これはネットユーザーの心理を読み間違っている。

2010-06-03 11:40:35
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

これまでたぬきちさんが身を捨てて企業社会に対して自己を主張する姿に喝采を送った人たちに支えられていたブログのはずだが、今回のたぬきち氏の姿勢に「企業の奢り」を感じた人が多いと思うのだ。おそらくたぬきち氏はそのことに気がついていない。そこが救いであり、救われない部分でもある。

2010-06-03 11:42:28
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

おそらくたぬきち氏と新潮社は、コメント掲載を「引用」ととらえているのかもしれない。引用は無断でできる。しかしそれならブログで掲載許可を求めたのはおかしい。また引用は必ず出典を明記し、「必要最低限」の分量にとどめる必要がある。

2010-06-03 11:50:47
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

すなわち引用は「部分引用」が原則なのだが、俳句の評論などでは例外的に「全文引用」が認められることもある。俳句の部分引用は、意味をなさないからである。

2010-06-03 11:52:05
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

また、どうしても著者の連絡先が不明な場合、文化庁の著作権化に申請して、引用部分の印税相当の金銭を預け(著作権料の供託)、特別に認可を受けて転載、またはそのものを刊行できる場合がある。だがこれは「八方手を尽くして著者を捜した」ことを証明するのが条件。

2010-06-03 11:55:11
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

やはり今回のたぬきちさんの場合は、連絡のつけられるコメント主からの転載のみに限定するべきだと思う。

2010-06-03 11:56:12
ミドルストーン @middlestonenazo

@kentaro666 『ドリーム仮面』で使われた手法ですね。

2010-06-03 11:56:33
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

@middlestonenazo 「ドリーム仮面」のときは、著者の行方を捜すために当時の担当編集者に当たっただけではなく、三大紙に広告まで出して著者を探しました。その上で文化庁印税供託制度の適用を受けたわけです(刊行後、作者が見つかりましたが、何のトラブルにもなりませんでした)。

2010-06-03 12:01:22
星野貴彦 @ho4not

実害がないなら著作権の主張は無意味だ。書籍化でコメント主はいくら損するんだ? QT @kentaro666: たぬきちさんの「リストラなう」の書籍化をめぐって騒ぎになっている。http://bit.ly/cEurRg

2010-06-03 11:44:31
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

@ho4not 著作権には「財産権」と「人格権」のふたつがあります。金銭的実害がなくとも、著作者が「不愉快だから載せるな」と主張することは可能です。

2010-06-03 11:57:45
氷川竜介 新書「アニメの革新」発売中 @Ryu_Hikawa

私の理解では「主従の関係」「引用の必然性」が必須で、部分が原則になるのはそのためかと RT @kentaro666: すなわち引用は「部分引用」が原則なのだが、俳句の評論などでは例外的に「全文引用」が認められることもある。俳句の部分引用は、意味をなさないからである。

2010-06-03 12:07:48
氷川竜介 新書「アニメの革新」発売中 @Ryu_Hikawa

ですよね。「出典明記」「原文との一致」「主従の関係」「引用の必然性」が必須。もうひとつ忘れられがちなのは引用の主体も著作物の要件を充たすということで RT @kentaro666: あ。それで正しいと思います。

2010-06-03 12:22:20
yunishio @yunishio

@kentaro666 引用は、批評などのマナイタの上に載せる目的のものに可能で、今回の場合は単なる二次利用であってそれに当たらないのだから、ここで引用の要件を詳説してしまうと、たぬきちさんのブログのコメントが引用の要件を満たしているかのように見えてしまいます。

2010-06-03 12:09:24
竹熊健太郎《Aタイプ》 @kentaro666

@yunishio そうですね。別の人からも説明を受けましたが引用には「主従の関係」が大切です。評論などで、対象を引用する場合ですね。ただ今回の場合、「主」はたぬきちさんのエントリ文章としたら、コメントは「従」と主張することも可能かもしれませんね。ちょっと変な理屈ですが。

2010-06-03 12:12:48