2012/8/4 明大セミナー 「平成24年著作権法改正の評価と課題」
上野達弘先生、改正のプロセスについて「審議会軽視」と言いすぎると、国会議員の立場からすれば「国会軽視」とも言えると。
2012-08-04 15:17:30コンテンツ産業が成り立たなくなったら、プロのアーティストはいなくなっちゃうで(´・ω・`) 才能ある者がそれを活かすことはなく、文化は金持ちのものや、趣味の範囲を超えないものになってしまいそう(´・ω・`)
2012-08-04 15:18:03
権利制限の一般規定=日本版フェアユース
上野達弘氏 権利制限の一般規定と言えるかとの意見もある。 30条4, などは評価できる。 議員立法、法制局による修正についての議論がある。議論の過程が公表されていない点が問題
2012-08-04 15:19:47(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
第三十条の四
公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。
奥邨弘司先生、一般規定は「小さく産んで大きく育てる」ことを目指していたが、今回の規定は育てるには絞り込まれ過ぎた、と悔しそう。
2012-08-04 15:26:07奥邨弘司氏 権利制限の一般規定、かなり絞り込まれたという印象 今後育てる余地が少ない 刑法上の明確性の要請だとすると今後も困難 技術的保護手段については、WGの議論通り 刑事罰化については早すぎたか、また条文の解釈が不明なのは困る
2012-08-04 15:28:05中山先生「2007年に著作権法の基本書を著したときはころは,まだフェアユースの導入に消極的(時期尚早)だったが,その後,導入に積極的に。その転機は弁護士登録し,若手アントレプレナーと接するようになったことが一つの理由。」
2012-08-04 15:43:53[注]
アントレプレナー(フランス語"entrepreneur"(アントルプルヌール)): 起業家
こういうエピソードを聞くと,団藤先生が死刑廃止論者に舵を切ったきっかけが最高裁で死刑判決を言い渡したときに「人殺し!」と言われたことというエピソードを思い出す・・ちょっと違うが。
2012-08-04 15:45:25中山信弘先生、2007年頃にフェアユース肯定に転じたのは、学者から弁護士となり実務家・ベンチャー起業家と触れるようになってとのこと。弟子の金子先生のツッコミに応えて苦笑いされながらの回答(ナイスツッコミ)。
2012-08-04 15:45:51奥邨氏 法制小委員会のヒアリングを整理した。ABCの3類型には違和感はなかった。3類型をそのままの形で法制化するとの認識はなかった。
2012-08-04 15:47:52解釈論だけでなく,立法論に大きな影響を与える大物学者が個別具体的な事象に接して説を変えるというのは,美しい話のように見えても,その実質は実務に目を向けずに制度や法解釈を論じていたのではないか,と思ってしまう。
2012-08-04 15:48:28どうぞご静粛に笑。QT @redipsjp: 解釈論だけでなく,立法論に大きな影響を与える大物学者が個別具体的な事象に接して説を変えるというのは,美しい話のように見えても,その実質は実務に目を向けずに制度や法解釈を論じていたのではないか,と思ってしまう。
2012-08-04 15:52:12まあ,中山先生の所属される事務所に相談に来る「若手アントレプレナー」というのは,すでに相当の実績がある方だと思われるが。
2012-08-04 15:51:2130条の2の写り込み規定は「写真の撮影,録音又は録画」なので,生中継で音楽やキャラクターを拾ってしまった場合は対象外。
2012-08-04 15:58:59