2012/8/4 明大セミナー 「平成24年著作権法改正の評価と課題」
奥邨氏 ご指摘の通りとは思うが、小さく生んで大きく育てるという考え 上野氏 日本は具体的立法事実を要求する傾向。 将来のニーズについても今後考える 必要
2012-08-04 16:05:31奥邨氏 アメリカのフェアユースはtransformative が原則となっている。写し込みはtransformative とは言えない。 軽微で分離困難で何とかならないか。
2012-08-04 16:13:27[注]
transformative(トランスフォーマティブ)について。
トランスフォーマティブ・ユースとは、元の著作物を改変して利用することであるが、米国フェアユースでは重要視されている。
前出「米著作権制度とパブリックアクセス─市民メディアを育てるフェアユース─」より引用。
「
フェアユースにあたるか否かの判断にあたっては,以下の要素が考慮されるべきである。
1使用の目的および性質(その使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)
2著作権のある(利用された方の)著作物の性質
3著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性
4著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
」
「
(1984年の連邦最高裁によるソニー・ベータマックス判決では)
フェアユースの第1要素(使用の目的)における,商業目的かそうでないかの判断が,以降のフェアユース裁判で重要になった
」
「
ソニー判決における非商業性・非営利性重視を修正したのが,いわゆる「プリティ・ウーマン判決19)」である。
」
「
著作物の他者による利用が,本件のようにトランスフォーマティブ・ユースにあてはまるのであれば,商業的使用か非商業的使用かを問わずフェアユースの推定を与え(第1の
要素),さらに市場への影響も少ないと推定する(第4の要素),としたわけである。
」
非営利目的ならフェアユースと判断されやすいが、営利目的であってもトランスフォーマティブユースならば認められやすいということであろう。
@fukuikensaku 先生、実務家として、条文にないことを類推解釈で認めるような意見書を書いたことはない。それが現場の現実と。自分も気をつけたい。
2012-08-04 16:14:49まだそういうお話にはなっていません。@某所 RT @shimanamiryo: 表現の自由に照らした著作権法の合憲限定解釈の可能性は、フェアユース規定導入論議に避けて通れないはずだが、今日の某所ではどうだったのだろう。
2012-08-04 16:14:51Q「30条の2と3には但書があるのに,30条の4と47条の9に但書がないのはなぜ?」永山課長「除外すべき場合が想定されたものは入れて,想定されないものは外した」
2012-08-04 16:26:47
パロディ規定 (無許諾で制作される二次的著作物の一部を認めようという検討が始まっている)
2012/6/7の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で、パロディワーキングチームの設置が決定
議事録⇒http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h24_shiho_01/gijiyoshi.html
上野氏 パロディについては、一般規定から外出しした。 パロディの範囲はflexible 。 作った結果反対解釈で使いにくくなるのも困る。
2012-08-04 16:31:24福井氏 日本マンガ学会の議論。 コミケでは、75%がパロディ。 しかし規定の導入には消極的。 規定ができると明瞭に黒となってしまう。
2012-08-04 16:34:03[注]
「コミケでは、75%がパロディ」という発言で分かると思うが、「パロディ規定」に言うパロディとは「二次創作」と同様の意味。
「パロディ規定」は、(フェアユース規定のある米国を除く)多くの先進諸国が持っている。違法ダウンロードが取り締まられているフランスやドイツにもパロディ規定はあるので、それらの国でも二次創作のダウンロードは問題無い。
これから検討される日本のパロディ規定は、「コミケの75%」の内のどれだけをカバーするものになるのかが注目される。
【参考】
「海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究」(2012/3) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h24_shiho_01/pdf/shiryo_4.pdf
パロディに関する権利制限規定については,今年から議論を開始する(文化庁)。ただ,同人文化界隈では,消極的(福井先生)。規定の導入により今までやっていたことがクロになってしまう可能性があるから。
2012-08-04 16:34:58福井氏 サンプリングはどうか 上野氏 そこまで広げることができるかわからない 福井氏 適切な許諾の仕組みとの関係もある。
2012-08-04 16:36:39
ACTA
奥邨氏 技術的保護手段については、対象回避装置が広くなった。刑事罰が追加された。 永山氏 ACTAとの整合が政府方針。刑事罰の追加でACTA対応となった。
2012-08-04 16:46:06奥邨氏 DRMのビジネスの共通環境を作るのが目的。競争のない分野、例えば放送では別途政府が干渉。 福井氏 実質競争が制限されている 奥邨氏 それはやむを得ない
2012-08-04 16:51:04永山氏 有償著作物となったのは、悪質なものに限る趣旨と聞いている。 金子座長 私的複製に刑事罰がついたのは初めて。 奥邨氏 残りの違法行為にも、刑事罰が課せられる恐れ。
2012-08-04 16:57:36上野氏 youtube の動画にも有償のものがある。動画はライセンスの固まり。一部でもクリアされていないと刑事罰の対象となる。 これはなかなか厳しい。 福井氏 二次創作には打撃となる。 この方式が最適だったか。 filtering が必要かも知れない。
2012-08-04 17:02:26奥邨氏 P TO P はfiltering では対応できない。 福井氏 メガサイトのユーザーはアップロードしているはず。 永山氏 アップロード対策だけでは権利者利益が守れないという政策判断
2012-08-04 17:06:23