@ex_hmmt そこはあまり重要ではなく、私の言いたいメインは「ねじ曲げた解釈をした」というところです。つまりは「納得がいかない」被告を支持する結論が先で、あとで理屈を強引につけた、という趣旨です。
2012-11-10 01:10:01@kenbor とりあえず、立法意図とかおいといてですね。今回、法文解釈上、裁判所が明らかに間違った判断をしており、そのためにこじつけが行われている、という事でしょうか。それは法文上のどの部分のどのような解釈なのでしょう(こちらの見解は先に伝えていると思います)。
2012-11-10 01:13:01田中真紀子はルールを変えずに判断を変えようとして批判され撤回に追い込まれた。裁判所はルールを変えずに判断を変えようとし、ねじ曲げた解釈をして過去普通に受け止められていた認識を強引に変えてまで、判断を変えた。なぜこれがほとんど批判されないのかが不思議でならない。
2012-11-10 01:13:58@kenbor 高裁の判決文を読む限り、「アナログ入力がないから補償金が要らない」という単純な判断ではなかったです。業界で合意が取れてないとか、状況が汲み取られてる感じです。 @ex_hmmt @kskktk
2012-11-10 01:20:57@himagine_no9 本当は速やかに、柔軟に処理するために政令なんだとは思うんですが。だとしても、やっぱ自分としては今回は、珍しく判決が素直なんだと思うんですよね。
2012-11-10 01:21:18@mohno @kenbor @kskktk 状況の汲み取りに関しては、原判決である地裁での判決、要するに「補償金は払う義務があるけど協力義務だから別に払わなくていいよ」ってやつがあって、それについても争点の一つだからされてるところが大きくて……
2012-11-10 01:24:44@mohno @kenbor @kskktk 結局のところ、その部分も「補償金は払う義務はあるけどそもそも補償金の対象にならない、理由は「アナログデジタル変換」の要件を満たさないから、という論旨で、つまりは「アナログデジタル変換」とは何ぞや、ここが一番重要だったと思いますよ。
2012-11-10 01:25:59ルールを変えずに、そのルールに基づく判断を恣意的に変えることは、法治国家の信頼、裁判所の信頼を大きく揺るがすものだ。だから自分は田中真紀子を強く批判したし、今回の私的録画補償金訴訟の判決を強く批判する。
2012-11-10 01:26:10@ex_hmmt 著作権法施行令における「アナログデジタル変換が行われた音を」の記述は、当該機器でアナログデジタル変換が行われることを規定したものだ、という解釈は誤りだと考えます。それを正当化するために法の記述以外のことをゴチャゴチャと持ち出しているのは裁判所の方ですね。
2012-11-10 01:33:01@kenbor それこそ無茶というか、昔は妥当だった政令が改正されずに来た結果、現状に合わなくなったものを、改正もせずにルールを適用しようって状態こそが「正当化」だと思います。
2012-11-10 01:38:32@ex_hmmt そんなことを言いだしたら、まねきTVとかロクラクなどに今の著作権法を適用しようというのは間違いということになりますね。
2012-11-10 01:43:05@kenbor 著作権者側から見れば、代位責任に関する明文の規定がないにも関わらず「カラオケ法理」が採用されたりしていますし、判決では立法の“趣旨”が汲み取られることもあるようなので、「ルール(条文)だけに従わない判決はすべて不当」というと、それはそれで痛いところも出そうです。
2012-11-10 01:44:15@kenbor 違います。まねきTVとかロクラクにおいても、現在においては現在の著作権法や政令ではかられるべきであって、それが妥当でないのならば、それを改正するべきだし、それを改正する努力がなされるべきだと考えます。
2012-11-10 01:45:28@kenbor カラオケ法理のような形で、改正を行わずにルールを拡大して解釈するのは間違いで、改正が行われていない場合にルールを厳密に考えるのは正しい事だと私は考えます。「疑わしきは罰せず」と同じであるべきです。
2012-11-10 01:47:02@mohno いや、立法の“趣旨”を汲み取ればそれでいいと思いますよ。「デジタルtoデジタルだったら補償金の対象外」なんて、趣旨にまったく反していますよね。
2012-11-10 01:47:13@kenbor 妥当だとは思いません。というのは、まぁ、 @himagine_no9 氏なんかが解説したりしてるので、そっち読んでもらったほうがいいとは思います。
2012-11-10 01:48:16@ex_hmmt もちろんです。まねきTVだろうがデジタル放送だろうが、現在の著作権法や政令のルールで厳密に考えるべきだと思います。その上でなぜこの判断なのか非常に疑問に思うというのが私の考えです。
2012-11-10 01:51:03@ex_hmmt もともと録音補償金が登場した背景は「CDから複製できる44.1khz DATの登場」であって、「アナログデジタル変換」は関係なかったんですよね。録画について「アナログデジタル変換」で補償金を取ることにしたのを逆手に取られた感じです @kenbor @kskktk
2012-11-10 01:54:13@ex_hmmt 「妥当だとは思いません」の意味と趣旨が不明です。現状のルールでやるべきだとお考えなら、「現状に合わなく」云々の意見は矛盾しますし、意味がないのではありませんか。
2012-11-10 01:55:57@kenbor ええ、基本的に同感です。「補償金を取るなら業界で合意がとられているべき」という判断も、合意が前提ならそもそも法律要らないじゃん、という気もしますし。
2012-11-10 01:58:03@ex_hmmt 最後に1つお聞きします。CD→MDはデジタルコピーが想定されていたのに、「当該機器でアナログデジタル変換が行われることを対象機器の条件にしていた」という判断が本当にまっとうなものだとお思いなのですか。(日を改めてで結構です)
2012-11-10 02:03:20