江戸時代の刑罰と盗賊対策

江戸時代の刑罰と盗賊対策まとめです。
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@miohiromin

2017[刑罰]期限内に請け戻しに来た置き主に対し、売り払った等の理由で質物を返さない質屋= 質物を請け戻させた上で、過料

2013-01-18 18:23:27
@miohiromin

2017-2[刑罰]但し、質物の売却先が不明の場合は、元金の倍の代金を置き主に支払わせた上で、過料

2013-01-18 18:25:26
@miohiromin

2018[刑罰]急病の旅人に対し、療養もせず、無理に宿継ぎで送り出してしまった者= 旅籠屋は所払い、問屋は役儀(=鑑札)取上げ、年寄(=町役人)は重過料

2013-01-18 18:29:48
@miohiromin

2019[刑罰]勝手に帯刀した百姓町人= 刀・脇差とも取上げ、軽追放

2013-01-18 19:49:16
@miohiromin

2020[刑罰]新田地へ無断で家を建てた者= 家を取り払わせ、過料

2013-01-18 19:51:13
@miohiromin

2021[刑罰]欠所(没収)となるべき田畑・土地を隠した者= 名主は軽追放、組頭は所払い

2013-01-18 19:52:59
@miohiromin

2022[刑罰]御仕置きとなった者のせがれが(連座制で)遠島や追放となる所、幼少ゆえ15歳まで親類へ預け置くについて、寺院より出家させたい旨届け出があった場合は、出家を認め(刑の執行を免除す)る。

2013-01-18 19:58:03
@miohiromin

2023[刑罰]年貢・諸役村入用帳面等を百姓に見せず、印鑑も置かない場合= 名主は役儀取上げの上、過料。組頭は、過料。/名主組頭が私欲ある場合= 名主は家財取上げの上、所払い。組頭は役儀取上げの上、過料。

2013-01-18 20:03:56
@miohiromin

2024[刑罰]以上、「御定書百箇条」の大半を順に現代語に訳して紹介した。江戸の初期には成文法はなく、そのため粗雑で奉行により判決に差があるなどしたため、基準とすべきものが必要という声が高まり、これが編纂された。あくまで部外秘で世間には知らされなかった。

2013-01-18 20:09:18
@miohiromin

2025[刑罰]世間に公表しなかったのは、繰り返しになるが、どういう犯罪にはどんな刑が宣告されるかを分からなくさせることで人々に恐怖心を与えるというもの。この考えが一理あるのは、現代では刑法や判例が誰でも見ることができることから、犯行が計算されたり、極刑狙いの大量殺人が出たから。

2013-01-18 20:14:29
@miohiromin

2026[刑罰]これだけの悪事をすればこういう罰が下る--これは素直に反省すべきことなのに、そこまでの罰にしかならないなら、そこまでの悪事をしよう、という考えの者が現れている。悪事はどんなものでも恥で人でなし、という意識がまるでない。

2013-01-18 20:16:58
@miohiromin

2027[刑罰]人を殺した者は死刑--これが江戸時代の刑罰の基本。専門家ではないので、法の上からこれの意味や効果はなんとも言えないが、昔が悪という以上は現代は明らかに進歩・前進していなければならない。が、沢山のリプの多くが昔を評価するもので、複雑な気持ちである。

2013-01-18 20:21:30
@miohiromin

2028[刑罰]なお、「百箇条」ではこのほか、情状酌量の判断について、刑の種類と説明などがあるが、これらは改めて紹介し、重苦しい刑罰のお話はひとまず打ち止めとさせていただく。(了)

2013-01-18 20:24:11
@miohiromin

2029[刑罰](補)「百箇条」は末尾に「掛り御役人のほか、他見あるべからず」という附則がある。ところが罰則がない。そのためもあってか、市中に写しが出回り、庶民も概略を知るようになった。幕府ではこれを特に取り締まらなかったが、ある程度は知らせた方が犯罪抑止になると踏んだようだ。

2013-01-18 20:31:22
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