「若者応援企業宣言事業」を、期待しつつ注視してみる

特定の優良企業の情報や過労死・過労自殺を出した企業の情報だけではなく、普通の学生が普通に就職する企業について、働く若者の側に立った、信頼できる情報の開示の仕組みの構築が求められる。 厚生労働省が方針を示し、各都道府県の労働局が実施する「若者応援企業宣言事業」は、その仕組みになりうるが・・。 (資料) 続きを読む
2
上西充子 @mu0283

若者応援企業の「宣言書」(PDF)http://t.co/TZHCVzmW2U …:「若者の正社員としての採用及び人材育成に積極的に取り組む事業所であること」「以下の就職関連情報を開示する事業所であること」「労働関係法令違反を行っていない事業所であること」等

2013-04-15 11:44:18
上西充子 @mu0283

↓ 「採用」と「人材育成」に積極的に取り組む事業所、とはあるけれど、公正な処遇とかディーセント・ワークとかは「宣言書」には含まれていないのだよなあ・・。それって何だ、という難しさはあるにしても。「労働関係法令違反を行っていない」と、最低ラインが宣言されているだけ。

2013-04-15 11:47:20
上西充子 @mu0283

もっとも、企業の情報開示の促進、ということが事業の趣旨であれば、正確な情報が開示されればそれでよく、特に処遇の改善に努めている企業をセレクトする必要はない。ただし、そうであれば「重点的なマッチングの実施」の対象となるものでもないだろう。

2013-04-15 13:24:23
上西充子 @mu0283

「企業の情報開示の促進」をねらった事業であるのか、「若者応援企業」のPRをねらった事業であるのか。双方をねらった事業ではあるのだろうが・・。

2013-04-15 13:25:43
中嶌 聡 @kirinnnn

若者応援企業宣言、精度はこれから改善する余地はあるとして、方向性は面白いと思う。だけど、こういった宣言が「今ある状態のままでOK」とするのではなく「宣言する以上色々一旦社内で確認して改めるところ・誤解を受けそうなところは改める」という姿勢がより大事な気がする。

2013-04-15 13:46:32
中嶌 聡 @kirinnnn

そうしないと、その他の応援企業に対するブランドも傷つけてしまう。「多数参加によってつくるブランド」ならなおさら。宣言に見合う広報がされているのかとか。先ほど紹介したリクルートページは少なくともその点を改訂すれば事足りるけど、されてないからひっかかってしまう。非常にもったいない。

2013-04-15 13:48:12

2013年11月19日

舞田敏彦 @tmaita77

非ブラック企業そろってます 厚労省認定、就職説明会 - 朝日新聞デジタル (http://t.co/0uvBz1lnMn) http://t.co/3rru3wxzr9「若者を酷使する「ブラック企業」批判が高まるなか、「非ブラック企業」を後押しし、働く環境の改善につなげる試み」。

2013-11-19 09:06:33
上西充子 @mu0283

「非ブラック企業」という呼び方は厚生労働省はしないと思う。朝日新聞のネーミングだろうか。

2013-11-19 09:18:30
上西充子 @mu0283

誰かがあらかじめ見分けてくれているから安心、という方向に誘導されそうなのは気になる。

2013-11-19 09:21:12
上西充子 @mu0283

今野さんが指摘されているように、どの企業もブラック企業になりうる、という視点は大切だと思う。逆にブラック企業もブラックでなくなりうる。

2013-11-19 09:24:38
上西充子 @mu0283

そういえば日経の10/28の記事でも若者応援企業宣言を行った企業のことを「非ブラック」と書いていた。 http://t.co/8Nm2BlYpFF 厚生労働省がそういう説明をしているんだろうか?

2013-11-19 11:02:29
上西充子 @mu0283

若者応援企業の求人がハローワークのフォーマットで公開されているので、組合の有無は明記されています。組合があることは若者応援企業宣言の条件ではありませんので、組合のない企業も含まれます。@NUGWNambu 厚労省認定「若者応援企業」非ブラック企業の、組合あるなしも知りたいね。

2013-11-19 11:30:39
上西充子 @mu0283

私は若者応援企業宣言事業を基本的には評価している。そこで宣言した企業は、「一定の安心」を持って目を向けることができる企業だと思う。ただし、「一定の安心」であって、その企業が「安心できる企業」「非ブラック企業」だと短絡的に判断することには賛成できない。

2013-11-19 11:41:19
上西充子 @mu0283

「一定の安心」は、(1)「事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていない」など、一定の条件をクリアしている。(2)離職率など、一定の情報を積極的に公開している、(3)ハローワーク求人を出しているため、労働条件がその求人情報項目から比較的詳しくわかる、ことによる。

2013-11-19 11:44:01
上西充子 @mu0283

逆に「一定の安心」でしかないのは、それらの条件(詳しくはhttp://t.co/CWWSNHRoWP)をクリアした企業が「若者応援企業」宣言を行いたい、と申し出た場合、それを拒むことは行政機関にはできないから、というのが1点。

2013-11-19 11:46:06
上西充子 @mu0283

もう1点は、先述の通り、どの企業もブラック化する可能性はあるから。

2013-11-19 11:46:39