【ICC国際刑事裁判所】最近の議論Ⅱ~米国訴追・侵略の定義・侵略犯罪・法の不遡及・時効不適用・性的奴隷化・強制売春~ #主戦場
- tkatsumi06j
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この一連の議論は「日韓併合」について侵略であるが否か、その善悪と罪は、について議論しています。せっかくコメントくださるならば、日韓併合についての法的可否について情報をください。 なお、「平和に対する罪」などという事後法は論外です。 @tkatsumi06j @parkyuha
2013-05-23 12:02:40@ZF_phantom @parkyuha ご指摘恐れ入ります。法的可否については以下のまとめに詳述してありますのでその中で1~4の箇所をご笑覧いただければ幸いです。|戦前の韓国併合に関する@kekeke7 さんとの議論 http://t.co/BjDrHV2G2C
2013-05-23 12:07:17了解です。ありがとうございます。 この議論では「慰安婦も日韓併合という侵略に含まれるのだから、日本は謝罪し賠償せよ」という韓国側の要求に対して議論しています。 日韓併合時点での「侵略」の定義と根拠がどこにあるのかは私にも不明です。 @tkatsumi06j @parkyuha
2013-05-23 12:15:25@ZF_phantom @parkyuha 失礼、1~4、6でした。尚、この議論はあくまで現在確立された侵略の定義に基づいて行われたものです。あなた方が行っている議論における侵略の定義が何であるかがわからないため、当該定義では「侵略」を論ずることができません。ご了承ください。
2013-05-23 12:11:08コメント:日本人は戦後処理を正しく学んでいないのか
どうやら日本ではニュルンベルク裁判に対する関心や理解が低いため、「平和に対する罪」がいかにして個人の犯罪として確立されたかその経緯を理解していないようだ。エール大学のAvalon Projectを確認すれば詳細に把握できることだが。http://t.co/UAUnuFiTsG
2013-05-23 10:33:02結局、日本ではニュルンベルク裁判も東京裁判も戦勝国による不当な裁判で事後法による無効な判決だったという見解が一般意見の大半なのだろうか。だが悲しいかな、そのバイアスがあるために今日に至るまでニュルンベルク原則がいかに現代国際刑事司法の発展に寄与したかその現実が見えないのだろう。
2013-05-23 10:39:48国際法上の犯罪を国家に帰属させるのではなく個人に帰属させるニュルンベルク原則と現代国際刑事司法とりわけ国際刑事裁判所ローマ規程の関係を正しく理解できない者には、一連の戦後処理を「戦勝国の裁判」として断ずることしかできないのだろう。またそれを歴史教育が怠ったことにも要因がある。
2013-05-23 10:45:23だが、国際社会はそのような主観的な真実よりも客観的な事実で動く。戦勝国であるから、敗戦国であるから。そんな稚拙な歴史認識のメンタリティを引きずっているのは敗戦国の国民や戦勝国の一部の者だけである。現代国際社会の基盤である国連システムの役割を客観的に正しく理解することが肝要。
2013-05-23 10:48:40一体日本の歴史教育ではニュルンベルク裁判や極東軍事裁判が持つ歴史的かつ国際刑事司法の発展上の意義はどのように教えられているのだろうか。まず教えられているのだろうか。現代の政治家の浅はかな歴史認識もとどまるところは、この歴史教育の質に起因しているのではないだろうか。
2013-05-23 10:52:24いまこそ再掲|ニュルンベルク原則とその国際的な歩みを知ろう。【国際刑事裁判所】ニュルンベルク裁判から66年:国際軍事裁判を経てICCを巡ってドイツと日本が辿った対照的な軌跡 http://t.co/WqqKd9TILm
2013-05-23 14:06:59いまこそ再掲Ⅱ|ニュルンベルク裁判以降の国際刑事司法の発展の歩みを知ろう。|ICC国際刑事裁判所:最近の議論~米国訴追・東京裁判・侵略犯罪・大量殺害犯罪・ヘイトスピーチ・扇動罪等~ #ICC_QA http://t.co/8aQm6RK05W
2013-05-23 14:09:23コメント:前田朗先生のブログを読んで
前田先生、連載お待ちしていました。侵略犯罪の定義が「個人の刑事責任を問うための犯罪規定としての侵略の罪の定義」であることは間違いないのですがその議論は完結しています。ご承知でなかったとは。|前田朗Blog: 侵略の定義について(2) http://t.co/zVHNj0HsfL
2013-05-23 14:19:17続き。また前田先生が分類された(A)国家としての侵略行為を定義する1974年国連総会決議と、(B)「個人の刑事責任を問うための犯罪規定としての侵略の罪の定義」のABは確かに異なるが(B)においては(A)の定義が採用されていることから、定義の対象は異なってもABは不可分一体である。
2013-05-23 14:23:37続き。HRNの伊藤さんが国際刑事裁判所ローマ規程における「侵略犯罪の定義」を持ち出したのは、これが国家を対象とするか個人を対象とするかにかかわりなく、安倍総理のいう「侵略の定義」という文脈では現在もっとも確立されていて、かつ最新の定義を内包しているからだ。何度も繰り返すが、
2013-05-23 14:26:55続き。前田先生の仰る(B)「侵略犯罪の定義」は、1998年のローマ規程採択以降、そして2002年の規程発効、国際刑事裁判所締約国会議が設置した特別作業部会において議論され、その結論が改正条項を記載する成果文書として2010年6月に採択された。続く
2013-05-23 14:29:55続き。改正条項の内容には管轄犯罪としての定義と、他の3つのいわゆるコア犯罪(戦争犯罪・人道に対する犯罪・大量殺害犯罪)とは異なる管轄権行使のための要件と、その発効のための要件が別途定められた。発効には30カ国の批准が必要であり、現在5カ国が批准を済ませている。続く
2013-05-23 14:32:27続き。また、特別作業部会の議長国を務めたリヒテンシュタインはその後、市民社会と共同で「侵略犯罪に関するローマ規程改正条項の批准と施行を促進グローバルキャンペーン」http://t.co/Z2UDXJvUD2 を設立し、自ら模範となって今月8日、同改正条項の初の発効国となった。続く
2013-05-23 14:36:54続き。即ち、少なくとも2013年5月現在、世界には1つだけ、国際条約に基づき、「侵略の定義」が国内法で確立されている国が実在するのだ。この現実を前にして、「侵略の定義」は「学術的にも国際的にも定まってない」とするのは、あまりにも根拠に乏しい。続く
2013-05-23 14:39:50結び。国際刑事裁判所ローマ規程における「侵略犯罪に関する改正条項」の批准国は、2013年5月現在で5カ国。内1カ国では既に改正は発効しており、さらにボツワナが最近批准書に署名したので批准は6カ国となる。あと24カ国でこの改正条項は発効する運びとなる。それが、現代国際社会の現実だ。
2013-05-23 14:43:02