【京都地裁】在特会・京都朝鮮学校襲撃事件裁判の判決概要

判決全文も公表されました。なお、この判決が不当であると主張する在特会側は、沈黙を続ける主権回復を目指す会とともに、判決の主文すら公表していません(12月26日午後9時現在)。 【裁判の詳細】 -事件発生から仮処分まで http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/115.html 続きを読む
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金香清(キム・ヒャンチョン) @hyanten

判決文抜粋②「我が国の裁判所に対し、人種差別撤廃条約2条1項及び6条から、同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務づけられる」  #京都朝鮮学校襲撃事件

2013-10-07 12:37:17
金香清(キム・ヒャンチョン) @hyanten

判決文抜粋③ 「名誉毀損等の不法行為が同時に人種差別にも該当する場合、あるいは不法行為が人種差別を動機としている場合も、人種差別撤廃条約が民事法の解釈適用に直接的に影響し、無形損害の認定を加重させる要因となる」 #京都朝鮮学校襲撃事件

2013-10-07 12:37:52
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

みなさん、朝鮮学校への嫌がらせ事件への支援、ありがとうごさいます。損害賠償額約1226万円と、学校の周辺での街宣等の禁止が裁判所で認容されました。

2013-10-07 18:31:45
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

大仕事、お疲れ様でした!! RT @SANNGATUUSAGINO: みなさん、朝鮮学校への嫌がらせ事件への支援、ありがとうごさいます。損害賠償額約1226万円と、学校の周辺での街宣等の禁止が裁判所で認容されました。

2013-10-07 19:47:08
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

@HeartRights ありがとうございます。この判決をどう生かしていくかは、これからですね。

2013-10-07 19:55:49
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

@SANNGATUUSAGINO 原文まだ見てないのですが、条約1条に該当するという認定があった点、損害額の加重要因として条約が使えると判決上で認定している点は、間違いないですかね@@?

2013-10-07 20:01:02
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

@HeartRights 「本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り混ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、」続く

2013-10-07 20:50:44
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

@HeartRights 「在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当するものというほかない。」

2013-10-07 20:54:26
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

@HeartRights 「また、前記(国連の人種差別撤廃委員会における日本政府の答弁で、レイシズムの事件では、裁判官が量刑に反映されるとの答弁等)のとおり、原告に対する業務妨害や名誉毀損が人種差別として行われた本件の場合、」続く

2013-10-07 21:12:41
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

@HeartRights 「わが国の裁判所に対し、人種差別撤廃条約2条1項及び6条から、同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務付けられる結果、裁判所が行う無形損害の金銭評価についても高額なものとならざるを得ない。」

2013-10-07 21:16:22
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

判決は、今、反レイシズム、ヘイトスピーチに注目が集まっていることもあり大きく報道されている。しかし、これまで、一斉に注目が集まりそれが消費されるという繰り返しを見ているとこの状況は手放しでは喜べない。いつも制度内に「取り込まれる」可能性と隣り合わせだからね。

2013-10-07 22:50:00
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

男女平等参画が、どのような顛末をたどり、たどりつつあるかを、見てきたのでよけい、そう思うのよね。

2013-10-07 22:55:08
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

あれだけ力を入れて書いた、民族教育権については、何の言及もなかった。しかし、人種差別撤廃条約と「在日朝鮮人の平等の立場での生活を妨害する発言」を問題とするのであれば、これに言及かないのはやや不自然に思える。ここでの「生活」とは、まさに民族の言葉で教育を受け、施す権利だからだ。

2013-10-07 23:14:31
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

在特会らは、表面的にあれこれ言っているが、事件の本質は学校に攻撃を加えている刺激的な映像を公開して仲間を増やしたかっただけ、それは「映像自体から容易にうかがい知れる」とした判決は、在特会らの本質をとらえたものと思う。

2013-10-08 00:25:17
弁護士 上瀧浩子 @sanngatuusagino

判決は、特定の被害者がいることを前提とするものとしており、これはとても重要です。

2013-10-08 08:38:43
斉藤正美 @msmsaito

今、判決文みていますが、「ヘイトスピーチ」は判決文に書かれていました。先ほど被告側弁護士から聞いて「ヘイトスピーチ」ということばを使ってないとツイートしましたが、判決文には書かれていました。詳細は、また分かり次第、追記します。

2013-10-07 22:09:03
斉藤正美 @msmsaito

判決文では、「裁判所の判断」を示す部分には「ヘイトスピーチ」は一切使われていません。これは先に述べたように被告側弁護士の説明通りです。ただ、ヘイトスピーチという用語は原告側が訴状などで使っており、「原告の主張の要旨」として判決文の中には登場していました。

2013-10-07 23:51:54
斉藤正美 @msmsaito

原告側のヘイトスピーチの定義は、「平等の理念を否定し、少数集団に対する憎悪を煽り立て、少数集団に属する人々の自尊心や民族的自我を傷付け、少数集団に対する深刻な被害をもたらすものであって、日本も批准している『人種差別撤廃条約』が禁止している『人種差別』に該当する」です。

2013-10-07 23:52:36
斉藤正美 @msmsaito

報道の多くでヘイトスピーチが使われていますが、定義がまちまちです。原告側の定義と、例えば以下の新聞の定義は異なります。http://t.co/XCb8h2xwcq 定義がまちまちなままで意味が定まらないカタカナ用語を使うのは混乱を招くのではないでしょうか。

2013-10-07 23:54:44
斉藤正美 @msmsaito

京都地裁の差別的発言に関する判決部分は、示威活動で示した発言(省略)を述べたのち、「在日朝鮮人が日本社会において日本人や他の外国人と平等の立場で生活することを妨害しようとする発言であり、在日朝鮮人に対する差別的発言といって差し支えない」としています。

2013-10-07 23:55:03
斉藤正美 @msmsaito

(つづき)「本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって(つづき)

2013-10-07 23:55:40
斉藤正美 @msmsaito

(つづき)在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当するものというほかない。」(了)

2013-10-07 23:56:03
斉藤正美 @msmsaito

付け加えると、(判決は)業務妨害や名誉毀損が人種差別に該当すると言うとき、「免責されるのは、名誉毀損表現が事実摘示であろうが論評であろうが、専ら公益を図る目的で表現行為がされた場合」に限ってであるが、(本件は)「そう認定することは非常に困難である」とも述べています。

2013-10-08 00:24:27
斉藤正美 @msmsaito

その理由として、(街宣車を伴うという威圧的な態様によって行われたことを指し、「公益を図る表現行為が実力行使を伴う威圧的なものであることは通常はあり得ない」とも述べています。

2013-10-08 00:25:01
斉藤正美 @msmsaito

「本件活動は、全体として、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人が日本社会で日本人や他の外国人と平等の立場で生活することを妨害しようとする差別的発言を織り交ぜてされた人種差別に該当する行為」であって(つづき)

2013-10-08 00:25:36
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