【京都地裁】在特会・京都朝鮮学校襲撃事件裁判の判決概要
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朝鮮初級学校襲撃事件判決公判後、報告集会。凄いマスコミ、今夕刊に沢山記事になるでしょう!原告勝訴です。 http://t.co/nUJRdq4jSI
2013-10-07 12:23:30人種差別撤廃条約に反する、はっきりと民主差別事件と認定。子供たちの前で街宣した事に一番の賠償額が出た。その点は評価したい。ただ民族教育権には言及がなかった。板垣先生。 http://t.co/2C6SvpA07r
2013-10-07 12:38:42人種差別撤廃条約に基づくという事が判決文に明記。裁判所は外形は公園占有に対する行為だと装い、朝鮮人を糾弾するかっこうのネタにして、人種差別を行ったと判断。上瀧弁護士の報告より
2013-10-07 12:43:47差止めが認められた!これは裁判所も子ども達を守らなあかんという立場に立ったということ。人種差別撤廃条約を重視して高額な賠償額に。人種差別撤廃と民族教育権は表裏一体なので、判決は民族教育に理解が進むよう足がかりとして使っていきたい。弁護団報告。
2013-10-07 12:53:04第一初級学校出身で事件時に弁護士登録をしたばかりで、関わらずはいられなかった。3年間、モグラ叩きで叩く様な膿みを出すような作業で辛かった。判決は足がかりにしたい。弁護団報告より
2013-10-07 12:56:06ソン理事長。記者会見で学校として次のように見解を表明。ヘイトスピーチの悪質性、精神的被害を比較的認めた判決。今後のヘイトスピーチの抑止に向け有効的でないか。民族教育権につきはんだんされなかったことは残念だ。
2013-10-07 12:26:25キムサンギュンさん。予想とは、いい意味で違う判決で胸を撫で下ろす。人種差別撤廃条約との関連でヘイトスピーチの問題を評価していただいたことは、評価できる。
2013-10-07 12:29:21民族教育権は評価されず、業務妨害というひょうか。朝鮮学校だから攻撃を受け、人間以下とまで攻撃を受けた。大きな争点の一つについて言及がなかったことは残念だ。今後も、この点をしつこく追求して行きたい
2013-10-07 12:31:27当時の校長先生。誰かが止めてくれるかと思ったが警察も止めなかった。しかし裁判の中で全国からの支援が得られた。当時の子どもらには高校生になった子らもいる。これまで不安だったが、これで少し安心して教育ができる。ありがとうございました
2013-10-07 12:34:18弁護団報告。1.損害賠償認定について、人種差別撤廃条約の責務から決定すべきという裁判所としての判断が出たことの意味は大きい。2.在特会の襲撃は「政治活動」との強弁を、公園の占拠云々というのは映像等で表面的であることは明らか。人種差別行為、扇動が行動の本質であると認定した。
2013-10-07 12:49:343.映像を撮影、公開した被告に対しても、その行為が、襲撃時の名誉毀損行為と密接に結びついている。それにより無形損害を日々増加させてきたと認定した。
2013-10-07 12:51:271200万円の賠償額は、裁判所が、今回の事件の重大性を認めたものと判断できる。200m以内での街宣差し止めを認めたことについても、裁判所が子どもたちを守るということを強く意識した判決だと思う。民族教育権は言及なかったが、今後の足がかりとして使えるはんけつだ。
2013-10-07 12:55:02今回の判決が「ヘイトスピーチ」を認定していることの意味は大きい。判決は、在特会などの街宣、示威行動に用いられた言動が「人種差別撤廃条約に反するもの」として断罪している。ただし民族教育権への言及はなかった。
2013-10-07 12:50:07判決は被告らの主張を、人種差別を扇動するための表面的な装いにすぎない、と明確に規定。日本の裁判所が人種差別撤廃条約とからめて判決を下した、というのが要点です。
2013-10-07 12:50:11ただ、「差別はいけない」という判決は出たけれども、弁護団が当初から目指していた「民族教育権を認める」という論点についにはスルーでした。大きな一歩だけど先は長い。
2013-10-07 12:55:57今回の京都地裁での判決の個人的なポイントは3つ。1.人種差別撤廃条約が前面に使われたこと 2.仮執行宣言がついたこと 3.ブレノによるネットでの動画拡散と名誉毀損が不可分でありそれが損害を増幅させて述べられたこと
2013-10-07 15:08:03