生活保護基準引き下げの根拠「生活扶助相当CPI」のデタラメについて(12/4記者会見まとめ)
- Satoko_Tokutake
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始まりました!→平成26年度予算編成にあたり生活保護基準引き下げの撤回を求める会見のお知らせ(12/4、13時~、厚労記者会 ) http://t.co/616JP1hJBl ユースト中継中 http://t.co/G07vH5xKs7
2013-12-04 13:04:21全生連安形さん:午前中国会で改正法の審議。これを先取りする扱いが現場では行われている。宮城県仙台市では、離婚した夫の両親の所得証明を求められ、申請を諦めてしまった。これが、改正法で行われること。→
2013-12-04 13:07:53→基準引き下げについては、江東意見陳述を各地で行うようにしている。また、期末一事扶助に対する審査請求もする。来年の4月には今回を上回る審査請求(全世帯の1%=15000世帯)を目指していきたい。審査請求は厚労省保護課の発表で1万654件。→
2013-12-04 13:10:30→口頭意見陳述は本人・代理人で約1000件。なぜ保護を利用するようになったか、切り下げにより生活がどうなったか。今後は不安だという声が共通している。これからどうしたらいいか具体的に教えて欲しいという声も。→
2013-12-04 13:11:45→審査請求に対して弁明書を出さない福祉事務所も。既に1596人が棄却されている。すべての都道府県から再審査請求を出したい。さらに12月の期末一事扶助減額に対する審査請求も準備。多人数世帯で数十パーセントの削減になる。6人世帯で64%。多人数世帯は子育て世帯なのに。→
2013-12-04 13:14:34→生活保護の入り口にたどり着かせないのが法改悪。今後も生存権が守られる取り組みをしたい。以上(全生連会長、安形さん)
2013-12-04 13:15:25続いて生活扶助相当CPIの問題点についての解説。星野弁護士:意見の趣旨は2つ。1つは「生活扶助相当CPI」を根拠としてなされた生活扶助基準引下げは,手続的にも内容的にも適正を欠き違法であるから,撤回すべきであること。→
2013-12-04 13:20:42→もう一つは、仮に物価変動を考慮するのであれば,平成25年以降物価は上昇しているのであるから,来年度は生活扶助基準を引き上げるべきであること。生活扶助相当CPIについては手続的歌詞がある。1984年以降生活保護基準は水準均衡方式という方法。これを変えるなら専門家に夜検討が必要。→
2013-12-04 13:21:59→社会保障審議会生活保護基準部会瓦解際されたのに、物価連動については一切議論されていない。そういう手続上の問題がある。次に内容にも問題がある。具体的に指摘する前に、CPIについて説明。CPI=物価指数は、我が国では総務省統計局がラスパイレス指数をもちいて計算してきた。→
2013-12-04 13:23:42→まずウェイト。国民の使うお金を10000とした上で、何にどれだけ使っているか。さらに指数(基準年を100とした場合の物価変動を表したもの)。これを品目ごとに掛け合わせたものを、全部足していって、それを10000(総ウエイト)でわるとでてくる。これが総合物価指数(総合CPI) →
2013-12-04 13:25:37→基準年は5年ごとに改訂。2005年~2009年は2005年が基準、2010年~2014年は2010年が基準。2008年と2011年は基準年が異なるので単純比較できない。そこで、接続係数を用いて計算することになっている。(詳しい説明は割愛します)→
2013-12-04 13:27:56→こういう計算方法を用いる総務省の総合物価指数に対して、厚労省がとった「生活扶助相当CPI」はどういうものか。まず品目が異なる。家賃や教育費など生活扶助から支払われないものを除外。次に2008年も2011年も基準年を2010年とした。総務省方式では2008年の基準年は2005年→
2013-12-04 13:30:06→この計算方法の何がおかしいのか。基準年があるべき設定と異なって、2008年より後の2010年になっている。この方法を用いると物価下落が大幅に反映されやすくなり、下方バイアスがかかる。→
2013-12-04 13:33:18→物価の計算方法は様々あり学説もあるが、誤差は0.2程度が許容される範囲。しかし、生活扶助相当CPIでは誤差は2.5にもなる。どうしてこんなに下方バイアスがかかるのか。基準年を後ろに持ってくると、比較年→基準年の物価下落が8分の1とすると指数は比較年800→基準年100となる。→
2013-12-04 13:35:01→物価下落は△700。逆に比較年→基準年で8倍の物価上昇が生じると、指数は比較年12.5→基準年100となり、物価上昇は77.5でしたかない。/さらに、2008年と2011年は本来基準年が異なるので、物価指数の対象品目も異なるのに、そこを無視している。32品目の差が出る。→
2013-12-04 13:37:17→これにより、物価下落が過大に評価される。総務省の物価指数では2008年は102.1、生活扶助相当CPIでは104.5。2%の差が生じる。学術的な欠陥がある。このような生活扶助相当CPIは学説もなく専門家による研究も検証もされていないというもの。→
2013-12-04 13:39:54@Satoko_Tokutake (補足)2011年の物価指数は、総合物価指数では99.7、生活扶助相当CPI では99.5と近似値になっているため(基準年は双方とも2010年)、2008年の物価指数が異なると下落率が大きくなることになる。
2013-12-04 14:03:15→ウェイト(支出割合)が生活保護利用者の実態に合っていないと言う問題もある。食費や水光熱費はここ数年上昇傾向にある。低所ほど、食費や水光熱費の支出割合が高い。本来「社会保障生計調査」を用いるべき→
2013-12-04 13:41:57→生活扶助相当CPIでは一部の品目を序がしているため、電化製品の支出に占める割合が大きくなる、という計算になる。しかし、生活保護利用世帯はほとんど電化製品を買わない。しかし、物価下落のトップ10はすべて電化製品。電化製品の物価下落が実際以上に大きく評価されることになった。→
2013-12-04 13:43:37→テレビのウェイトは2倍以上になっている。これは地デジ化の影響でテレビの販売が増えた。しかし、生活保護世帯については、簡易チューナーが配布されたため、テレビを買い換える必要はなかった。→
2013-12-04 13:46:10→この他にも、比較の年数がおかしいという問題もある。厚労省は2008年と2011年を比較した。しかし、本来なら前回の基準引き下げがされた2004年と最新の物価指数が発表された2012年を比較すべき。2008→2011年としたことで、下落が強調された。→
2013-12-04 13:47:22→以上のような内容的な瑕疵が生活扶助相当CPIにはある。詳しくは意見書を。さらに、仮に物価連動という手法が適切というなら、最近物価が上がっていることを考えると、生活保護基準は、むしろ引き上げられるべきということになる。以上(星野弁護士)
2013-12-04 13:49:19