公開シンポジウム 生物多様性条約と名古屋議定書が分類学研究分野へ与えるインパクト ~とくに国内措置について~ ツイート集
(海外では遺伝資源を把握し管理することを目的として、生物多様性情報を整備している側面もある。DNAバーコードもABSとは密接に関係。COP10時に多様性条約事務局とDNAバーコーディングのコンソーシアムとの間で情報共有の覚書が結ばれている)
2014-01-11 13:33:04#ujssb2014 ABSに関する枠組みが遵守されているかどうかを国内で管理する仕組みとして、2015年の実施を目指して日本国内での措置の整備が進んでいる。検討会による案が現在パブリックコメントの状態。
2014-01-11 13:34:18@leeswijzer #ujssb2014 国内措置が厳しくなりすぎると,海外での調査研究に対する足かせとなる危険性がある.生物多様性の理解や保全に対してもマイナスとなるだろう.
2014-01-11 13:34:33@leeswijzer #ujssb2014 国内措置はできるだけ「ゆるやかに」なるよう要望する.
2014-01-11 13:35:17#ujssb2014 国内措置が厳しくなると、海外での調査が出来なくなり、調査が出来なくなると、多様性保全に悪影響も出てくる。
2014-01-11 13:36:03#ujssb2014 GTI(多様性条約事務局による保全のための分類学能力構築プログラム)にもふれてほしいところ。
2014-01-11 13:36:12@leeswijzer #ujssb2014 分子・形態に関係なく生物やその標本はあまねく「ABS」の対象となり得る.
2014-01-11 13:36:33「ABS問題」って、外来生物を扱ってる研究者に直接関わってきそうだけど、ちゃんと勉強してなかった。反省。 #ujssb2014
2014-01-11 13:36:38@leeswijzer #ujssb2014 2002年の「自発的ボン・ガイドライン」(COP6)を順守すれば問題はまったくない.
2014-01-11 13:37:38@leeswijzer #ujssb2014 「ボン・ガイドライン」の指針.事前情報に基づく同意(PIC)を現地に対して申請せよ.
2014-01-11 13:39:02@leeswijzer #ujssb2014 提供国機関との「総合に合意する条件(MAT)」で利益配分の契約を結ぶべし.
2014-01-11 13:40:10#ujssb2014 ABSの枠組みはCOP6で定められたボン・ガイドラインで決められている。1)利用者は提供国の「政府」に対して「事前の情報に基づく合意(PIC)」の申請をすること。2)提供国の「機関」と「相互に合意する条件(MAT)」で利益配分についての契約を結ぶこと。
2014-01-11 13:40:15@leeswijzer #ujssb2014 PICは相手国との取り決め,MATは相手機関との契約.
2014-01-11 13:40:43#ujssb2014 PICは国に対する調査採集の申請。MATは金銭的なものだけで無く、どのように共同研究するかなども含む。MATは機関間の正式な協定を結ぶことが必要。
2014-01-11 13:42:18@leeswijzer #ujssb2014 国立遺伝研にはMATのひな形が公開されている. http://t.co/lj04EeBLu5
2014-01-11 13:42:48#ujssb2014 (補足:PIC/MATは名古屋議定書では無く2002年のボンガイドラインで決められている。名古屋議定書を受け手決めようとしているのは、国内措置(国内でABSが遵守されているのかをどう監視するか)についての部分。)
2014-01-11 13:44:17#ujssb2014 国内措置については「基礎研究への配慮」と「緩やかな措置」を求めたい.パブコメが求められている今こそ大事な時期である.
2014-01-11 13:44:20#ujssb2014 次は邑田仁さんの講演「海外拠点としての植物標本室と海外でのフィールド調査」.
2014-01-11 13:48:01海外からの遺伝資源取得の際にこちらの資料には大変助けられました.『遺伝資源へのアクセス手引』 http://t.co/1vDMaVYBMr RT @mothprog: #ujssb2014 ABSの枠組みはCOP6で定められたボン・ガイドラインで決められている。
2014-01-11 13:48:33#ujssb2014 名古屋議定書に関わる国内措置に関する学術関係者特設サイト http://t.co/3B1RommeSP
2014-01-11 13:49:04