生活保護を受けてる永住許可外国人は母国から捨てられた棄民なのか?
承前〉一旦条件を満たして取得したならば、その後は条件を満たせなくなったという理由では剥奪はされないんだよ。その場合、生活に困窮する永住外国人として保護申請したならば、調査の上で旧厚生省通知に従い『行政措置としての保護』を給付する事も出来る訳。 @moltoke_Rumia1p
2014-07-21 08:40:44給付じゃねぇ、受給だ。 @moltoke_Rumia1p
2014-07-21 08:41:48で、あと何?母国側の責務は無いのかって?……仮に『責務が有った』としても、それは母国側が自発的に動かなければ何の意味も有りません。つか、そういう事を日本がどうこう言って要求(又は要請)したら『内政干渉』になります。 @moltoke_Rumia1p
2014-07-21 08:44:57@kamijo_haruka 要約すると、①永住許可を得る際にはある納税に関する条項や、収入に関する条項は永住許可を喪失する要件にはないのかどうか? ②税金の滞納や事業や失業による収入の喪失に関しては永住外国人の母国側義務はないのかどうか?というところになります。
2014-07-21 08:45:54@kamijo_haruka @moltoke_Rumia1p 基本的には重罪犯罪か一時出国後の再入国期間内に再入国しなかった時くらいしか剥奪されないっていう認識でよろしいです?
2014-07-21 08:48:32①条件を満たし取得した在留資格は、その条件を欠格しただけでは『在留資格取消事由』にはなりません。 ②仮に母国側に義務があったとしても『内政干渉』になるため日本側からは何の要請も出来ません。 @moltoke_Rumia1p
2014-07-21 08:50:03そんなものですかね。あと入管法第22条の4を参照。 @Fascist_n @moltoke_Rumia1p
2014-07-21 08:50:57@kamijo_haruka 了解。それなら税金の滞納では永住許可が維持されるのは理解はできる。 母国側が自発的に支援するか、当該永住者が自分から母国に問い合わせるでもない限り②に関する部分も内政干渉に 当たるので日本側は何も出来ないということでわかった。
2014-07-21 08:52:54