20140723JASRACの発言がひどいと話題に
椎名委員 : 今回は、昨年整理された類型でのユーザーUL・非公開型 (類型2) を考慮することになっているが、公衆用設置自動複製機器という現行著作権法の規定を考えれば私的複製というには無理がある。
2014-07-23 11:09:30椎名委員 : 法的論点について考えてみると (途中略) 例えばユーザーがサーバー等の複製手段を自前で調達して行うことも不可能ではないが、これは公衆用設置自動複製機器に該当すると考える。 (資料6 / PPT 5 ページ 「3. 公衆用設置自動複製機器該当性」に記載あり)
2014-07-23 11:13:4211:15 / 松田委員 : 畑委員から説明のあった iTunes Match に関して、これは類型2について契約で解決したものなのか。Match した場合に配信されるデータが Apple の用意したデータだとすると類型2とは言えないのではないか。
2014-07-23 11:17:1911:17 / 畑委員 : Match した場合については、事業者側がデータを用意しているので類型1か類型3になって類型2とは言えない。しかし、Match しなかった場合については類型2そのものと考えている。
2014-07-23 11:18:3111:17 畑委員(レコ協):Match した場合は、サービス事業者側がデータを用意しており類型1または3になり、類型2には当てはまらない。が、Match しなかった場合、類型2になる。
2014-07-23 11:22:15(*個人的には、Apple iTunes Match 等音楽配信サービスを利用していないのでちょっと私の理解が不正確かも)
2014-07-23 11:23:0811:18 / 津田委員 (MiAU) : 浅石委員の発表について、「汎用ロッカーサービスで広がる音楽サービス」という説明があったが、これらは日本のユーザーにどの程度広がっているのか。
2014-07-23 11:20:1711:21 / 浅石委員 : 広く利用されているという意味で示したのではなく、こうしたアプリケーションがある以上内容について把握していないとは言えないという例として示したもの。
2014-07-23 11:22:4711:23 / 津田委員 : ドロップボックスのように汎用ロッカーであれば音楽利用以外の利用者も多いのでは。音楽に特化したアプリケーションであれば音楽用として許諾を求めるのは納得できるが、汎用ロッカー自体に対して包括許諾を求めるのは納得される利用者はいないのでは。
2014-07-23 11:25:5611:24 / 浅石委員 : 我々としてはクラウドサービス側で利用実績が把握できる以上、それを元に利用状況に応じた対価の還元を求める
2014-07-23 11:35:2911:26 / 津田委員 : クラウドサービスが公開リンク機能を持っている時だけ契約を求めるのか、それともすべてのクラウドサービスと考えているか?
2014-07-23 11:35:5611:27 / 椎名委員 : 不利益の立証ということが常に問題になるが、SCMS が抑止力になっていた時代と PC 上でコピーできるようになった時代で実感として音楽のシュリンクがある。
2014-07-23 11:36:37椎名委員 : 不利益の立証ということを言っていても始まらないので、ステークホルダーが、コンテンツの訴求力を利用するのであれば一定の還元を行うという姿勢が重要。
2014-07-23 11:37:02*ここで、椎名委員が、津田さんが一利用者として思うところは理解、私も思うところを・・・と話し始めるが、要はコンテンツの魅力で誘引するのであれば、クリエーターへの還元が必要というご意見の繰り返し。
2014-07-23 11:47:5211:26 津田委員(MIAU):クラウドサービスに公開リンク機能がある場合に対価を求めるのか、それともクラウドサービス全般か→11:27 椎名委員:サービス全般
2014-07-23 11:46:51