「強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決」の判決文内容の紹介:2014年9月

▽読売新聞記事をめぐってTwitter上で議論が起きた、「強姦罪」に関する控訴審の無罪判決文(東京高等裁判所 2014.9.19)を入手された @neeben54 さんが、その内容の一部を紹介してくださいました。 ▽「強姦罪」は刑法177条に、「強制わいせつ罪」は刑法176条に、それぞれ規定されています。刑法典の解釈・適用は、謙抑主義、罪刑法定主義に基づいて行われなければなりません。 また、刑法177条に規定する法律用語としての「強姦」と、私たちが日常言語として用いる「強姦」「レイプ」「暴行」といった言葉は、重なる部分はありますが同じものではありません。  →▼刑法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045  →▼強姦罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E7%BD%AA 続きを読む
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neeben54 @neeben54

(3)被告人の原審公判供述 (4)被告人の原審公判供述の信用性 「…被告人の原審公判供述は,これらの事情に照らして,到底信用することができない。」

2014-09-23 20:39:27

  

neeben54 @neeben54

 信用性の結論と原判決に対する疑問点 「…しかし,原判決は,信用性を認めた女生徒の原審証言により,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交したと判示したが,この判断には疑問がある。女生徒の原新証言が信用できるとしても,その証言から認定できるのは,せいぜい女生

2014-09-23 20:39:45
neeben54 @neeben54

徒がその意思に反して性交させられたという事実にとどまり,その証言内容に照らし,直ちに被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたと認定することはできないからである。 ところで,原判決は,被告人の主張を排斥しようとするためもあってか,女生徒の意思に反する性交であることを

2014-09-23 20:40:06
neeben54 @neeben54

随所で繰り返し判示し,この点に力点を置く説示をしている。同じ性的自由に対する犯罪である強制わいせつ罪における暴行の程度が,一般には,強姦罪と同様に,被害者の抵抗を著しく困難にする程度とされていながら,暴行自体がわいせつ行為でもある場合を説明するに当たり,被害者の意思に反するもので

2014-09-23 20:40:12
neeben54 @neeben54

あれば足りるように解釈運用されていることから,原判決は,実質的には,強姦罪においてもこれと同等の暴行があれば足りるもののように介したと思われなくもない。仮にそうであるとすれば,そのような理解は,暴行自体がわいせつ行為となり得る強制わいせつ罪と暴行が性交の手段である強姦罪との行為の

2014-09-23 20:40:18
neeben54 @neeben54

性質の相違を看過するものであって,正当とはいえない。強姦罪が成立するためには,その手段である暴行は,あくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず,その意思に反するものでは足りないと解される。」

2014-09-23 20:40:22

  

neeben54 @neeben54

 本件の事実経過  女生徒の行動における疑問点 「…女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」  原判決の判断の是非 (1)「…性交は女生徒の意思や合意に基づくものではないと認めて差し支えないが,被告

2014-09-23 20:40:39
neeben54 @neeben54

人は,性交現場である築山の裏側に至るまで,女生徒に対して特に暴行脅迫を加えておらず,女生徒も,原審公判において,そのことを認めて,性交現場に行くまで,身の危険を感じるようなことはなかったと述べている。そして,被告人は,性交現場においても,女生徒の方を押して背中をコンクリートブロッ

2014-09-23 20:40:45
neeben54 @neeben54

クに押し付けた以外は,合意の上での性交の場合にも伴うような行為に及んだにとどまり,女生徒の抵抗を排除するような暴行脅迫は加えていない。…女生徒の原審証言による限り,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたということはできない。」 (2)「また,被告人の犯意について

2014-09-23 20:40:52
neeben54 @neeben54

もても,女生徒が市営住宅内の公園でキスをされた際,特に抵抗や抗議をすることがなく,その後も小学校まで同行を続け,性交の際にも,被告人が強い暴行脅迫を加えてはいないのに,強い抵抗を示していないのであるから,被告人は,その対応振りから,性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ

2014-09-23 20:40:57
neeben54 @neeben54

可能性否定することができない。」 (3)「…女生徒は,任意に性交に応じたのではないけれども,被告人になされるがまま性交に至ったのが事の実質と思われる。そうであるとすれば,飲酒した経験がほとんどないという女生徒について,飲酒等がその身体的精神的条件に影響をもたらしたかどうかを更に

2014-09-23 20:41:02
neeben54 @neeben54

考慮しなければならない。」

2014-09-23 20:41:05

  

neeben54 @neeben54

 結論 (1)「…そうすると,飲酒の影響,左膝の負傷等による運動能力の制約は,それほど大きいものとはいえず,当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の犯意についても,女生徒が性

2014-09-23 20:41:20
neeben54 @neeben54

交を含む性的行為に合意したと考えて高位に及んだ可能性をやはり否定することができない。」 (2)「このようにして,被告人について,強姦罪の成立を認めることはできない。そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考え

2014-09-23 20:41:28
neeben54 @neeben54

た可能性が否定できないことからすると,強制わいせつ罪の犯意を認めることもできないから,強制わいせつ罪も成立しない。」

2014-09-23 20:41:31
neeben54 @neeben54

第4 破棄自判 「…被告人に無罪の言渡しをすることとする。」

2014-09-23 20:41:37

  

 

(「刑法」 法文)

▼刑法 (明治40年4月24日法律第45号/最終改正:平成25年11月27日法律第86号)


第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

強制わいせつ
第176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて わいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強姦
第177条 暴行又は脅迫を用いて 十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

準強制わいせつ及び準強姦
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

集団強姦等
第178条の2 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

未遂罪
第179条  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

親告罪
第180条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 →http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072&openerCode=1


 

(参考)

 
※法律について

 
※参考資料リンク

 
※「判決文」の閲覧について

  • あの裁判の判決について知りたい! 関係者以外でも「判決文」は閲覧できるの?〔2014年03月10日〕|弁護士ドットコムニュース http://www.bengo4.com/topics/1280/

 

(関連まとめ)