労働契約法改正による5年後の無期転換と、派遣法が改正された場合の個人単位3年という限度、その関係は?
■ 厚生労働省リーフレットによる解説
厚生労働省リーフレット「有期労働契約の新しいルールができました 労働契約法改正のポイント」mhlw.go.jp/seisakunitsuit… より、無期転換の申込みのタイミング pic.twitter.com/DESdoDDVlu
2015-06-21 12:19:56■ 佐々木亮弁護士による解説(6月20日)
上西先生とのやりとりをまとめますね。たとえば、2013年4月1日から派遣元との有期雇用契約を6ヶ月ごとに更新していた派遣労働者がいたとします。2018年3月31日までの有期契約を終え、同年4月1日からの契約を更新したとします。この新たな契約で通算期間が5年を超えるので、無期転換権
2015-06-20 13:55:53が労働者に付与され、これを行使することが可能になります。そして、この契約期間内にこの権利を行使すると、この契約期間の満了日の翌日から無期の労働契約がスタートすることになります。つまり、同年10月1日からが無期の労働契約のスタートです。そうなると、昨日衆院を通った派遣法案が
2015-06-20 13:59:262015年9月1日に施行されたとすると満3年は2018年8月31日ですから、この時点ではまだ派遣労働者は派遣元との契約では有期契約に過ぎません。したがって、派遣法案が定めているとおり、3年の派遣切りの対象です。なので、「無期転換するから大丈夫」という論立ては、実は必ずしも
2015-06-20 14:03:17正しくありません。もっとも、派遣労働者と派遣元との間の労働契約は残ります。このとき派遣元が派遣労働者に新たな派遣先を探すことができればいいですが、できない場合、退職勧奨があり、最終的に解雇される場合もあるわけです。そして、この解雇の効力の有無は、別途判定されることになります。
2015-06-20 14:06:07■ このまとめのもととなった、佐々木亮弁護士への質問
あのー。すでに十五年同じ職場で働いているなら、3年後には、労働契約法によって無期雇用化されますので、そのまま派遣先で仕事できますが…。→東京新聞:「生活が…」泣き崩れる傍聴者 派遣法改正案 衆院通過へ:政治(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/politi…
2015-06-19 16:20:332013年4月1日から施行なのでそこから継続した契約関係があるとして2018年3月31日で終わる有期契約だとギリギリ対象外で、さらにもう1回契約が必要に。他方、派遣法案がこのまま成立してしまうと2015年9月1日施行なので2018年8月31日で打ち切られる。
2015-06-19 17:58:34理論上は、2018年8月末日まで有期派遣労働者を利用する場合は派遣労働者が無期転換権を使えば大丈夫だね。ただ、クーリングされたら一巻の終わり。
2015-06-19 18:02:05あと、2018年3月末日以前の契約をもって終了してしまっても終わり。ただ、この場合は争えば雇止め法理により勝てるかもしれないが、訴訟をするための労力、費用、時間がかかるので、労働者側はきつい。
2015-06-19 18:03:55【訂正再ツイート】あと、派遣先が2018年3月31日までに派遣元との労働者供給契約を切った場合も終わり。この場合は裁判も厳しいな。
2015-06-19 18:19:45@ssk_ryo この場合の無期転換とは、派遣元との無期雇用になるということですよね?改正労働契約法によって、2018年4月以降、専門26業務で継続就業してきた派遣労働者を派遣元が無期雇用する必要性が生じるということはほとんど話題になってこなかったように思うのですが。
2015-06-20 11:27:37.@mu0283 厳密には無期転換権は行使した次の契約から無期化するので、行使時点では有期契約のままです。ですので、その間に派遣労働者が3年を迎えたら派遣先からは切られることになります。ただ派遣労働者と派遣元とは契約が残っています。
2015-06-20 13:19:21@ssk_ryo ああ、なるほど。そうすると、2018年4月に専門26業務の従来の派遣先でさらに5か月(8月31日まで)働くという形で契約を更新して、そこで従来の派遣契約が切れた場合、派遣労働者は9月から無期雇用される権利が発生するけれど、9月からの新しい派遣先が見つからない場合
2015-06-20 13:30:00@ssk_ryo 続:派遣元と派遣労働者の間では既に申込みをした時点で無期労働契約が成立しているが、実質的な無期労働契約はまだ始まっていないという状態になるわけですね。そこで、派遣先がないから実質的な無期労働契約を開始できない場合、解雇するとそれが濫用かが争われるわけですか。
2015-06-20 13:37:14■ 振り返って、6月10日の衆議院厚生労働委員会における、維新の党・井坂信彦議員の質疑に対する塩崎厚生労働大臣の答弁
維新の井坂議員、現在専門26業務で働いている派遣労働者については、「既存不適格」として、今後も期間制限なしに働き続けられるように特別に配慮すべきではないか、と求める。 塩崎厚生労働大臣、そのような配慮を取ることを考えていないことを答弁。
2015-06-10 11:52:32続き)塩崎厚労相は,特例について否定。さらに有期雇用派遣については、労働契約法18条の無期転換ルールが適用されることにも言及。
2015-06-10 11:53:403時間1分頃からの、専門26業務の方の雇用不安に関する井坂議員の質問の中での、3時間8分頃からの塩崎厚生労働大臣の答弁で、無期転換ルールに言及されている。 shugiintv.go.jp/jp/index.php?e…
2015-06-20 12:37:29