井上武史氏と松浦晋二郎氏による合憲性にまつわる内閣法制局の役割に関する議論
- MichiToyama
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@inotake77 3 例えば、樋口陽一先生の『いま「憲法改正」をどう考えるか』18頁にも書かれているように、帝国憲法下で超然内閣を攻撃する側が、超然内閣の、帝国議会の意思を無視した政治を (4に続く)
2015-09-25 14:11:11@inotake77 4「非立憲」であると非難した際に用いたような用法で使用される場合もあります。現在、安倍政権の反対派が安倍政権を「非立憲主義だ」と非難する場合の「立憲主義」の用法もこの用法に該当すると考えます。以上
2015-09-25 14:11:42立憲主義がそのような使われ方をしていたことは存じ上げておりますが、教科書を見てもらえればわかるように、今ではそうした用法は一般的ではありません。そうした使用法は政権を非難する政治的な意味はあるでしょうが、それ以上の意味はありません。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 14:21:51為政者が憲法を無視して政治を行うのは単に「憲法違反」であって、立憲主義とは関係ありません。問題はそのような憲法違反を防いだり是正したりする仕組みが「憲法に」備わっているかどうかであって、これが立憲主義の名で考えるべき問題です。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 14:28:19学問としての憲法学の関心は、統治者が立憲主義を守るかどうかではなく、日本国憲法が立憲主義の真髄である権利保障と権力分立を実効的に確保するものであるか、でなければなりません。今回の件でも、内閣法制局の地位や独立性、違憲審査制のあり方など考えるべきことはたくさんあります。
2015-09-25 14:50:02@shinjir7 【訂正後】 井上武史先生のように「解釈変更権は立憲主義の問題とは関係なく、単に、それを統制する仕組みがない」という考え方をすると、安倍政権が9条の平和主義の趣旨に反する憲法解釈に解釈を変更しても、憲法違反だが、立憲主義とは全く無関係、ということになる。
2015-09-25 16:30:47@shinjir7 こちらこそありがとうございます。字数の関係で気が回らないところがありましたがご容赦願えれば幸いです。
2015-09-25 16:47:31@inotake77 『立憲主義と日本国憲法』(高橋和之、第3版)19頁には「立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われなければならないという考えをいう」とあるので、内閣が憲法違反の解釈を行い閣議決定した場合は、違憲であると同時に、立憲主義にも違反しているのではないでしょうか?
2015-09-25 16:54:59@shinjir7 「憲法違反」であるかは最高裁の判断がないと確定(断定)できないので、正しくは「憲法違反の疑義がある」ということですね。そうすると、この疑義をどの時点で誰が介入して決着をつけるのがよいのかを考えなければなりません。
2015-09-25 17:03:40@inotake77 (1)いままでの井上先生のお話をまとめますと、内閣の閣議決定を最高裁が憲法違反であると判断し、その判決が確定した場合であっても、その閣議決定は憲法違反ではあるが、立憲主義違反にはならない、という理解でよろしいでしょうか?
2015-09-25 17:14:09@shinjir7 「憲法違反」というだけで十分ではないでしょうか。なぜ「立憲主義違反」に拘るのかがわかりません。それに特段の法的な効果もないのにです。むしろ、違憲とされた閣議決定の効力やそれを執行させない仕組みを考える方がよほど建設的なような気がしますが。
2015-09-25 17:22:04@inotake77 その理由は、下記の私のツイートに対して先生が「立憲主義違反と憲法違反との議論レベルの区別が理解されていないもよう」とおっしゃったからです。先生が問題提起されたから、両者の区別を問題にしています。お忘れですか? twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 17:33:07@inotake77 私は、憲法違反の場合には、立憲主義の違反にもなる、と考えていましたが、井上武史先生は憲法違反の場合でも、立憲主義違反にはならない、なぜなら両者の議論レベルは違うからだ、と言いました。いずれが正しいのかどうかです。お答えください。
2015-09-25 17:55:20@shinjir7 両者が結び付くのであれば、憲法裁判所で違憲判決がたくさん出される国はその都度立憲主義違反になるのでしょうか。憲法違反に加えて立憲主義違反ということの意味はどこにあるのでしょうか?私は議論のレベルが違うと思っていますが。
2015-09-25 19:00:53@inotake77 1 あと、最近の憲法学では『憲法講義Ⅰ』大石眞、第2版26頁にあるように「立憲主義」概念について、「権利保障の理念」と「権力分立の原理」に、「責任政治の原理」を加味して考える見解もあります。(2へつづく)
2015-09-25 22:14:16@inotake77 2 この「責任政治の原理」の「責任」は「広く国政のあり方に対する批判・非難可能性を意味する」(同書29頁)そうです。そうすると、憲法違反の閣議決定をした内閣への批判、非難を込めて「立憲主義違反」という言い方をすることも可能と思います。以上
2015-09-25 22:14:48@inotake77 「三大原理違反云々は憲法改正での話」ということは、例えば為政者が平和主義の趣旨に反する憲法解釈を行って、その旨の閣議決定を行っても、憲法違反にも、立憲主義の違反にもならない、ということですか?
2015-09-28 11:19:59@shinjir7 憲法条文に違反すれば憲法違反になるというだけです。三大原理の話は、主権の発動である憲法改正によっても変更できない限界の議論です。しかしそもそもそれらの原理が具体的に何を指し示すのかについては明確でないように思います。そ
2015-09-28 11:24:56これも立憲主義の要素として責任政治の原理を考える必要があるとの立場から、憲法にみられる責任の種類や責任追及の方法には理論面・歴史面からみて様々なものがありますね、という話。個別の行為を問題とするものではありません。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-28 11:42:09@inotake77 確認したいのですが、先生は、例えば集団的自衛権行使のように憲法の条文に禁止とも可能とも書かれていない事項に関しては、為政者が集団的自衛権行使容認の閣議決定をしても憲法の条文に書かれていない以上、憲法違反にはなりえないとのお考えですか?
2015-09-28 11:48:01@shinjir7 まさにその点についての憲法解釈がこのたびの安保法案審議で争われていたのではないでしょうか。
2015-09-28 11:50:38