国家公務員に労働安全衛生法令が適用されるか

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行政法たん @admi_tan

具体的には、こちらのツイート twitter.com/admi_tan/statu… で人事院事務総長通達として省略するべきでない部分を省略していて、別の法令を引っ張ってきていたみたいなんだ。

2015-11-08 01:33:29
行政法たん @admi_tan

人事院事務総長通達「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の運用について」  「第15条関係  1 この条の規定により各省各庁の長が勤務環境等について講ずべき措置は、労働安全衛生規則……第3編第3章から第9章まで……の規定の例による措置……とする。」

2015-11-03 23:02:39
行政法たん @admi_tan

正しく引用すると、こうなる。 人事院事務総長通達「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の運用について」  「第15条関係  1 この条の規定により各省各庁の長が勤務環境等について講ずべき措置は、……事務所衛生基準規則……の規定の例による措置……とする。」

2015-11-08 01:35:53
行政法たん @admi_tan

事務所衛生基準規則では1条2項で「事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則……第3編の規定は、適用しない」とされている。 事務所には労働安全衛生規則第3編第7章にある労働安全衛生規則628条1項1号の規定が適用されないんだ。

2015-11-08 01:43:09
行政法たん @admi_tan

事務所衛生基準規則1条1項では、事務所が「建築基準法……第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう」って定義されている。

2015-11-08 01:43:58
行政法たん @admi_tan

建築基準法2条1号の規定までは掲げないけど(見たい人はこちらを見てみて law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S… )、経済産業省の庁舎は事務所衛生基準規則1条1項にいう事務所に当たるのだろうから、労働安全衛生規則第3編じゃなく事務所衛生基準規則の規定の例によるべきだろうね。

2015-11-08 01:46:31
行政法たん @admi_tan

ということで、代わりに引っ張ってくるべきなのがこちら。 事務所衛生基準規則17条1項柱書「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。」 1号「男性用と女性用に区別すること。」   (参考) 2項「事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。」

2015-11-08 01:49:01
行政法たん @admi_tan

え? 規定内容が労働安全衛生規則628条1項とまったく同じだ…って? たしかに結果的にはそうなってるんだけど、引用法条の間違いっていうのはとても重大な間違いだから、ここに訂正しておくね。

2015-11-08 01:50:24