地裁、知財高裁判断が最高裁で逆転、まねきTVに違法と判断
送信可能化における公衆性は、送信可能化という準備行為自体にあれば足りるのか、その先の自動公衆送信において充たされる必要があるのか。
2011-01-18 18:06:18「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たる」のかなあ。
2011-01-18 18:06:51そこですね。RT @kaotatsu: 「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たる」…
2011-01-18 18:08:02送信可能化の定義規定(9号の5)をみると、自動公衆送信装置(同号括弧書き)自体が公衆に向けた送信機能を果たす必要があるように読めるのだが・・・。
2011-01-18 18:13:11@shimanamiryo 「一対一の通信しか行えない装置」を接続(設置)するサービスを「公衆に提供」すると、当該装置が自動公衆送信装置になる、という解釈はなんかおかしいですよね? 自動公衆送信を、公衆からの求めではなく、「受信者」からの求めに応じ自動的に、と読み替えている点とか
2011-01-18 18:11:57そこが今後の議論の的となりそうですね。RT @tuba56: @shimanamiryo 「一対一の通信しか行えない装置」を接続(設置)するサービスを「公衆に提供」すると、当該装置が自動公衆送信装置になる、という解釈はなんかおかしいですよね? …
2011-01-18 18:14:51「あらかじめ設定された単一の機器宛に送信する機能がしか無くても、自動公衆送信」はPC<->クラウド<->スマートフォン的サービスの全否定じゃ…… @Hugo_Kirara3500 @Hideo_Ogura @hideharus 最高裁は狂っていると言わざるを得ないという判決です。
2011-01-18 18:20:19当該判決文の中で特に「受信者の求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置」の文言解釈が非常に重要ではないだろうか。この文言、ファイル交換ソフトに於ける共有フォルダを念頭に置いているはずだが、まねきTVの概要との関係では、すべてのPC、サーバ、それに携帯電話がアウトになりかねない。
2011-01-18 17:58:03すげぇや、最高裁様の定義に従えば、ルーターでも(ストア&フォワードする)リピータ(含むスイッチングハブ)でもみんな自動公衆送信装置になるし、そこに有料コンテンツが通ったら著作権侵害になるよ。TCP/IP関連の回線屋さんは、この判示でみんな死んだ。生類憐みの令以下だろこれ。
2011-01-18 18:15:07カラオケ法理についての最判待ちだった審議会に対して、最高裁が「そんなことよりフェアユース規定を早く入れろ」という強烈なメッセージを送った・・・わけはないな、きっと。
2011-01-18 18:25:41「まねきTV」事件:最高裁判断の肝は、利用者から預かったロケフリ装置をネットに繋げたことではない。そうした状態である多数のロケフリ装置に対して、事業者がアンテナで受信したTV放送を継続的に入力(されるように設定した)ことが、自動公衆送信(送信可能化)権の侵害としたこと。
2011-01-18 18:31:27http://bit.ly/fXEKPj ←この「まねきTV」事件での「自動公衆送信」「送信可能化」の解釈からすると、賃貸アパート・マンションに、TVチューナー搭載のPCをネットと部屋のTVアンテナ端子に繋ぐ人が複数名いたら、当該賃貸住宅の貸主は著作権法違反になりえないか?!
2011-01-18 18:36:48「まねきTV」事件、 http://bit.ly/gnqjlb ←この情報の限りで判断すると、放送電波をアンテナで受信⇒アンテナ線で自社事務所内に引き込み⇒【アンテナ線を顧客から預かった機器に接続】⇒電波を機器に届ける=公衆に送信可能化する行為と見なしたのか、最高裁は。
2011-01-18 17:39:42「まねきTV」事件の最高裁判決を契機に、全国の集合賃貸住宅オーナーや分譲マンションの管理組合各位は、「住人が『自動公衆送信装置』を繋いで、公衆送信権を侵害したらまずいから、TVアンテナやアンテナ線は我々では設置しません。TV局で設置して下さい。(キリッ」と言ったらよいのではないか
2011-01-18 19:04:54@yutuki_r このボード&TVチューナーを装備したPCを集合型の賃貸住宅内に設置してTVアンテナ&ネット接続⇒該当PCに外出先からリモートアクセスして、PCに映るTV映像を鑑賞⇒賃貸住宅の貸主は公衆送信権の侵害になりえる気がします。最高裁の「自動公衆送信装置」の解釈からして
2011-01-18 18:52:10んなこたないと思います。判決の趣旨は「不特定多数の顧客向けサービスなんだから公衆送信に該当」。住人向けなら特定顧客になる。逆に言えば、マンション貸主が住人に提供するサービス形態なら順法の可能性がある判決と読めたRT @bunzo78: http://bit.ly/fXEKPj
2011-01-18 19:03:13@nasakawa 集合住宅の部屋を賃借・購入することは、基本誰でも可能+代金を徴収⇒前述の論理で侵害になりうると考えました。とはいえ実務上、TV局が集合住宅のオーナーを訴えるとは思えませんが。逆手にとって、レンタルラック(+作業代行)サービスと一般化して提供する手を考えました。
2011-01-18 19:19:53だからこそ、ACCS不正アクセス事件の判決は問題視されているわけで。日本の裁判官の頭はウジが湧いていることの方が多いのではないかと、自分は本気で考えている。
2011-01-18 18:39:56仮に明後日の第1小法廷が適法との結論だったとしても、今回の事件の差戻し審である知財高裁は、やはり今回の最高裁判決に拘束されるのだろう(民訴法325条3項)。そうすると、知財高裁では侵害を前提に損害論をやって、(壇先生の仰るように)再び上告して大法廷で判例変更、という流れか。
2011-01-18 17:00:56