構成要件についての議論

3
セットマン @setmanp

故意で切るのが正解というのは、理論的にですか?実務的にですか? RT @ainsophyao: ご存知とは思うが、librahack は故意で切るのが正解。RT @thetainDN 「私達が間違っているのではない。法律が古臭くて間違っているのだ」と言い募る #librahack

2011-01-21 08:34:22
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp @thetainDN この場合は、理論的にか実務的にかの区別が必要だとは思いませんが。

2011-01-21 10:08:23
セットマン @setmanp

@ainsophyao 分ける必要性はあると思います。理論的の場合、構成要件該当性で切ることも可能だと思います。#librahack

2011-01-21 12:05:57
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp その構成要件は、客観的なほうですか。結局、学説といっても判例がどうかは相当重視するので。それと、基本は一番切りやすいところで切ればいいんですよ。

2011-01-21 12:21:52
セットマン @setmanp

@ainsophyao 客観的構成要件該当性です。切りやすいところを切るのはそうですが、理論的には構成要件該当性を肯定する必要があります。判例を重視してもです。 #librahack

2011-01-21 12:33:38
セットマン @setmanp

@ainsophyao 疑問なのは、常識的なアクセスであった、とするなら実行行為性に欠けるからです。それと第三者介在による因果関係の遮断です。脳梅毒事件は第三者が介在していませんし、実行行為性はありました。 #librahack

2011-01-21 12:39:11
シータ @Perfect_Insider

@ainsophyao おそらく立法論か解釈論かを @setmanp さんは言いたいのかと思います。(なお、元の自分のツイートはLibrahackについて言いたかったものではないので念のため)

2011-01-21 13:32:09
セットマン @setmanp

@thetainDN @ainsophyao librahackについてかと思いました。本家に投げてみます。

2011-01-21 15:50:51
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp まず、はっきりしておきたいのは客観的構成要件で切れるということは、被疑者がどれほど害意を持っていたとしても罰せられないということですね。 #librahack

2011-01-21 16:42:58
セットマン @setmanp

@ainsophyao そうです。客観的構成要件に該当しなければ害意があっても罪は成立しないです。 #librahack

2011-01-21 18:56:16
セットマン @setmanp

@ainsophyao 通常のアクセスなら害意があっても実行行為性がないというべきです。そうしなければ、通常のアクセスが常に危険性を持つことになり処罰の危険性が存在します。ここに今回の大きな問題がありそうです。 #librahack

2011-01-21 19:08:53
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp ほうほう。では、銀行のATMにバグがあり、特定の金額0xC0DE円を引き出そうとすると、それ以上の額10万円がでてくることに気がつき、これを繰り返した場合、何罪が成立しますか。 #librahack

2011-01-21 19:27:56
セットマン @setmanp

@ainsophyao 窃盗罪です。自分のお金ではないことがわかっています。しかし、ATMで自分の預金内の金額を押す行為自体は処罰されませんよね。 #librahack

2011-01-21 19:38:26
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp ああ、窃盗は占有の移転が必要なのでよろしくなかったですね。それでは出火することにしましょう。特定の金額を引き出そうとすると機械が壊れ出火することに気がつき、東京都中を回ってATMを片っ端から壊しました。 #librahack

2011-01-21 19:50:01
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@Vipper_The_NEET 申し訳ない。教えるときにはタグをつけないようにします。

2011-01-21 19:59:30
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp あとは winnuke と比較すれば分かるでしょうが害意があれば実行行為では切れませんよ。ただし実行行為性で主観を考慮するかはまた別の問題。 #librahack

2011-01-21 20:12:41
セットマン @setmanp

仮に通常のアクセスであっても実行行為性が認められたとしても、今回は第三者の過失が介在したので理論的には因果関係で切れる可能性もあると思います。脳梅毒事件とは異なります。#librahack

2011-01-21 21:18:22
セットマン @setmanp

#librahack 故意の否定を主張するなら捜査・司法側に非がなくなります。客観的構成要件該当性が認められるなら、捜査・司法側は故意を捜査するために逮捕勾留できるのは当然だと思います。なので理論的に構成要件該当性を否定する議論が必要に思います。

2011-01-21 21:51:39
セットマン @setmanp

#librahack 故意とは構成要件的故意又は故意責任と責任故意がありますが、犯罪の認識、認容のことなので、構成要件的故意です。で、実務的に故意のみ否定するのはありですが、理論的なら客観的構成要件該当性を肯定するので今回のような事件は今後も起こり得てしまいます。

2011-01-21 22:56:17
セットマン @setmanp

#librahack 捜査側に落ち度があったのは客観的構成要件を満たしていないのに、満たしたとして逮捕勾留したからだと思います。結果が発生したが、常識的なアクセスだったので実行行為性や因果関係がないのではないかと。そこを逮捕前に捜査すべきだったのではないかと。

2011-01-21 23:02:50
セットマン @setmanp

危険犯においては、法益侵害の危険という点が構成要件でいうの結果になりそうだ。とすると、法益侵害の危険を生じさせる実行行為だったかどうかになるのか。

2011-01-22 03:44:24
セットマン @setmanp

しかし、通常のアクセスが法益侵害の危険を常に発生させることになってしまう。これが疑問。

2011-01-22 03:48:33
セットマン @setmanp

火を付けるという行為は危険性が高く、対象によっては、常に放火の危険性があるというのは分かる。しかし、通常のアクセスにそれと匹敵するものが内在していると考えなければならないのだろうか。

2011-01-22 03:51:35
セットマン @setmanp

この危険犯の法益侵害の危険性に対して第三者の過失、それも重過失が介在した場合、この危険性も遮断する可能性があり、これが因果関係の遮断になると考えられる。サーバの不具合は関係がない、というのは、第三者の重過失の介在がない場合に妥当することであると思う。

2011-01-22 03:52:44
セットマン @setmanp

行為は主観と客観の融合と考えるべきであるから、実行行為性がないというには、不能犯になるか、または、少なくとも客観的に結果発生の危険が必要だ。果たして通常のアクセスはこの危険が内在するのか。ここに、良くも悪くも使える二重の道具の危険が適用されてしまうのだろうか。

2011-01-22 03:57:44