構成要件についての議論

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セットマン @setmanp

通常のアクセスが何を意味するか。それが法益侵害の危険を惹起するものなのか。業務妨害罪が危険犯なので、この点を考えなければならないのではないだろうか。

2011-01-22 03:59:24
セットマン @setmanp

客観的構成要件が満たされるなら、故意の立証のために捜査側は逮捕勾留ができてしまう。犯罪かどうかを確認する義務がある。そうならないようにさせるためのストッパーはどこにあるのか。

2011-01-22 04:02:53
セットマン @setmanp

あの事件で、通常のアクセスであっても実行行為性があり、法益侵害の危険もあったとしてしまうなら、捜査側を攻めることはできなくなってしまう。客観的には故意があったかどうかは不明だからだ。通常のアクセスだった、しかし故意があったならば犯罪成立、とするなら捜査側は故意(構成要件的故意)

2011-01-22 04:07:37
セットマン @setmanp

しかし、それでは、通常のアクセスをした人は誰でも逮捕勾留ができてしまう。なので、捜査側は何をすべきだったのかが明らかにされなければならない。

2011-01-22 04:08:37
セットマン @setmanp

捜査は迅速に行われる。通常のアクセスが実行行為性常にありとしてしまうと、今回と同じ被害は必ず発生する。通常のアクセスからは、構成要件的故意の有無は判断できないからだ。

2011-01-22 04:14:20
セットマン @setmanp

通常のアクセスから構成要件的結果としての法益侵害の危険のおそれが第三者の重過失によって否定されるなら、捜査側は常にその捜査を行う必要がある。

2011-01-22 04:14:36
セットマン @setmanp

通常のアクセスだった、しかし故意があったならば犯罪成立、とするなら捜査側は故意(構成要件的故意)についての捜査をする可能性があるため逮捕勾留してしまう。ここに今回の事件の恐さがある。

2011-01-22 04:16:51
セットマン @setmanp

通常のアクセスなのに、因果関係不要の危険犯の場合、結果との因果関係なくても常に逮捕勾留の危険が生じることになる。車を運転しているのとは訳が違う行為にもかかわらず。

2011-01-22 04:23:33
セットマン @setmanp

通常のアクセスだったとしても、構成要件的故意か過失かは客観的に判断できない。故意なら犯罪成立するとすれば、捜査側は捜査できてしまう。客観的に判断できないから逮捕勾留してしまう。

2011-01-22 04:27:18
セットマン @setmanp

@setmanp これまでの話はlibrahackの話。客観的構成要件を満たすなら捜査側は主観を把握するために逮捕勾留できてしまう。

2011-01-22 17:18:49
セットマン @setmanp

例え話は難しいが。一万円払ってお釣りが1000円だった場合なのに店員が間違って1万円を渡してしまった場合。客観的構成要件は詐欺罪。仮に防犯カメラに一部始終鮮明に映っていて店側が被害届を出した場合、客は受け取ったのを一万円と気付いていなくても逮捕されうる。

2011-01-22 17:25:35
セットマン @setmanp

しかし、そんな事案では逮捕されない。なぜなら今までの経験上故意の立証が困難だと分かっているから。

2011-01-22 17:26:33
セットマン @setmanp

客が店で手に取ったものを買い物カゴに入れようと思ったがよそ見をしていて、たまたま自分の手提げバッグに入れてしまった。それに気付かず、窃盗対策Gメンに捕まった場合。過失窃盗はないが、窃盗の故意ありとして逮捕されてしまう。客観的構成要件は満たすからだ。

2011-01-22 17:35:59
セットマン @setmanp

なので、客観的構成要件を満たすため、捜査側が故意の立証をするために逮捕勾留できてしまうのであり、同様の被害は過失偽計義務妨害罪がなくても発生しうる。これを防ぐには客観的構成要件を満たさないということが必要になると思う。今回のlibrahack事件もそこの議論が足りないと思う。

2011-01-22 17:41:15
セットマン @setmanp

例えば、危険犯における実行行為性は、高度の法益侵害結果発生の具体的現実的危険を要求すべきとか、相手側(第三者も含む)の結果発生のおそれに対する因果関係が必要とか。危険犯においてその実行行為単独で法益侵害の危険が当然に発生することが要求されていると思う。

2011-01-22 17:49:44
セットマン @setmanp

例えば、引き出しに猫の死骸を入れ業務を妨害したとか、電話を大量にかけたとか、通常の行為では有り得ない行為にその実行行為性を認定しているように思われる。

2011-01-22 17:52:14
セットマン @setmanp

業務妨害罪が抽象的危険犯か具体的危険犯かは不明だが、抽象的危険犯とされる放火行為の危険性に比して相当違法性の低い行為なので、具体的危険犯と解するのが相当と思われる。しかし、主観面について、結果発生の認識まで要求されたとしても捜査側は客観的構成要件を満たす以上逮捕可能になってしまう

2011-01-22 17:56:42
セットマン @setmanp

危険犯とする以上、故意の認定のみ不明なら逮捕勾留できてしまうからだ。

2011-01-22 17:57:29
セットマン @setmanp

逮捕勾留して捜査側が故意の立証が困難だなと思ったら、不起訴にするだけであり、通常のアクセスであっても逮捕勾留される可能性は否定できない。

2011-01-22 17:59:10
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp 法律論上のいくつか勘違いをされていると思うのですが、まず、別に客観的構成要件か主観的構成要件かによって、逮捕できるかは変わりません。また、過去に第三者の過失があったことは因果関係を切りません。実行行為後の第三者の故意により危険が現実化していないときだけです。

2011-01-22 23:30:46
セットマン @setmanp

@ainsophyao 「別に客観的構成要件か主観的構成要件かによって、逮捕できるかは変わりません。」の意味が不明です。客観的構成要件を満たさずに逮捕できるって意味ですか?

2011-01-22 23:43:34
セットマン @setmanp

@ainsophyao 過去に第三者の過失があったことは、通常なら因果関係が切れないと思います。しかし、サーバに関しては切れる可能性があるのでは?

2011-01-22 23:44:17
セットマン @setmanp

@ainsophyao 今回の事件で逮捕されないようにする方法は故意を切る以外に無いのなら、同じ被害者が出ませんか?

2011-01-22 23:48:23
セットマン @setmanp

@ainsophyao 過去に第三者の過失、重過失があったことによって、現在の結果への重要な介在原因になっているので、今までの判例が使えないと思います。

2011-01-22 23:49:34
{白,黒}のカピバラの左随伴右随伴 @ainsophyao

@setmanp 「一万円払ってお釣りが1000円だった場合なのに店員が間違って1万円を渡してしまった場合。客観的構成要件は詐欺罪。」これは疑罔行為がないと占有離脱物横領。この後、店員が声をかけて逃げ出せば逮捕できます。逮捕されないことが多いのは単に犯人が逃げちゃうからです。

2011-01-22 23:50:04