慰安婦は性奴隷だったのか

①表題について、性奴隷だったという見解に異論が呈せられているので、改めて自分の見解を説明するため全35本連ツイします。私の見解はここにまとまっています。 http://www.shirakaba.gr.jp/home/tayori/k_tayori157.htm
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あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

①【慰安婦は性奴隷だったのか】表題について、性奴隷だったという見解に異論が呈せられているので、改めて自分の見解を説明するため全35本連ツイします。私の見解はここにまとまっています。 shirakaba.gr.jp/home/tayori/k_…

2016-01-20 12:02:15
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ②はじめに奴隷とは何かです。奴隷とは端的に言って人身を売買されて働く身分です。明治5年太政官布告第295号(芸娼妓解放令)に「人身を売買することは古来からの禁制であるのに年季奉公などの名目で実際には人身売買同様のことをしている」とあります。さらに

2016-01-20 12:02:59

「奴隷とは人身売買されて働くこと」という定義は「人身売買されて働けば奴隷です」と改めます。拉致されて働くのも奴隷だから、最初の定義は不十分でした。

あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ③『芸娼妓解放令』を受けた「司法省達」には「娼妓・芸妓は人身の権利をなくした者であって牛馬と同じことである。」とあります。牛馬と同じというのは奴隷だという意味です。人身売買といわれているのは前借金で身分を縛って働かせることを指します。

2016-01-20 12:04:15
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ④明治政府は人身売買=奴隷労働であり、人身売買は年季を定めていてもダメだという認識を示しています。そして人身売買に基づく売春稼業を禁じました。人身売買でない売春は禁じていません。

2016-01-20 12:05:05
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑤政府はその後、『娼妓取締規則』で売春を一般的に禁じました。ただし、同規則を守る場合のみ売春を許しました。売春を許可制にしたのです。この規則で政府は、たとえ前借金があっても廃業できる定めを置き、前借金による人身拘束を無効としました。

2016-01-20 12:05:55
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑥「前借金さえ返せば廃業できたから奴隷ではない」という人がいますが、完全に間違いです。前借金を返せば廃業できたのは吉原の娼婦も同じことですが、明治政府はそれを奴隷だと判定しています。前借金があっても廃業できてこそ、奴隷でないといえるのです。

2016-01-20 12:07:10
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑦『娼妓取締規則』は、届けさえ出せば廃業が自由に出来ると定めてあり、前借金の有無は問うていません。法律にこう定めてあっても、抜け道はあります。届けをさせないように親方が妨害するとか、警察と手を組んで届けを受けさせないという手口があり得ます。

2016-01-20 12:08:25
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑧そこで『娼妓取締規則』はそうした抜け道を防ぐため、「何人(なにびと)たりとも」届け出をさまたげてはならないと念押ししています。「何人」には雇い主のみならず官憲も含まれます。廃業するかどうか、それを決められるのは本人だけであると強調しているのです。

2016-01-20 12:09:41
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑨以上に関して帝国大審院(最高裁)の判例をいくつか示します。人身売買を無効とする大審院明治9年第6号判決「娼妓芸妓ニ関シテ斯ノ如キ(他者へ身体の自由を譲渡する)行為ハ明治五年十月二日第二百九十五号布告ノ通リ特別法ノ禁スル所ナルカ故ニ其契約ハ全然無効」

2016-01-20 12:10:44
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑩前借金で身体をしばる契約は法律で保護すべき契約と認めないという判例。大審院明治32年(オ)第77号判決「身体ヲ拘束スル契約ニ至テハ法律上契約ノ目的ト為シ得ヘキモノニ非ラサルハ勿論明治五年第二百九十五号布告ノ精神ニ依ルモ之ヲ許スヘカラサルモノ」

2016-01-20 12:11:49
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑪高等裁判所が前借金による拘束を認めたことがあるが、大審院が否定した判例。要旨「前借金で束縛する契約が有効だと認めたのでは、人身売買のような酷法があるのと変わらないから、有効だとの解釈は理由がないばかりか、法律を偽る考え違いで違法である」

2016-01-20 12:12:27
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑫上の判決は大審院昭和2年(レ)第1505号判決。原文→「契約問題ト稼業問題ヲ混同シ現在猶人身売買ノ如キ酷法ノ存スルカ如キ理論導カシムル原判決ハ理由不備且偽律錯誤ノ違法アリ」全て「前借金が残っているので辞めさせない」という業者に下されたものです。

2016-01-20 12:15:58
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑬みたとおり、大日本帝国の大審院は、前借金で雇用関係をしばる行為が人身売買であると認め、禁じられていると繰り返しています。これが大日本帝国の法規範でした。この原則に反する法律や雇用契約は無効です。では慰安婦契約はどうでしょう。

2016-01-20 12:20:46
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑭慰安婦稼業には『娼妓取締規則』が適用されるので、廃業はもちろん自由でなくてはなりません。つまり「届け出」だけで廃業できなくてはなりません。ところが「馬来軍監区」作成の「慰安施設及旅館営業遵守規則」によると、慰安婦の廃業には「許可」が必要でした。

2016-01-20 12:22:01
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑮「営業者および稼業婦にして廃業せんとするときは、地方長官に願い出てその許可を受けるべし」。慰安婦は官の許可がなければ辞められませんでした。本人の意思だけで自由に辞められてこそ人身売買ではないといえたのに、許可が必要ならば人身売買になります。

2016-01-20 12:22:35
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑯「たとえ許可制でも申し出たら必ず不許可になるという意味ではないから強制ではない」という意見がありますが、これは法及び法の効力と、法の運用を混同した意見であって失当です。運用がどうであれ法文自体が問題なのです。また許可制と届出制の違いを無視しています

2016-01-20 12:25:10
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑰許可制は届出だけでは法的効力が生まれません。これに対して届出制は届け出ただけで法的効力が発生します。ふたつの制度は全く異なります。仮にすべての申請を許可したとしても、許可という権力行為が必要である以上、法律と大審院判決に違背するものです。

2016-01-20 12:25:49
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑯大日本帝国の法は「人身売買で働かせるのは奴隷」でした。そういうことなので、慰安婦は大日本帝国の基準で見ると性奴隷だったと言えるのです。ただしこれが直ちに違法と言えるかは、別の観点が必要となります。国内法と国際法の観点から確かめます。

2016-01-20 12:28:45
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑰慰安婦には『娼妓取締規則』が適用されますが、慰安婦が働いていたのは軍政が敷かれている占領地です。占領地では軍政監部が人身売買を認めても、形式的には合法だと一応はいえてしまうのです。しかしもう一歩踏み込むとそうと言えなくなります。

2016-01-20 12:29:10
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑱まず国際法から。人身売買・奴隷契約は1921年の「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」に違反します。たとえ占領地でも国際条約は有効ですから、そういう規則を大日本帝国の支配下で策定するのは国際条約違反になります。

2016-01-20 12:29:44
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑲国際法違反の規則でも行政的には有効ですが、そのままにしておくことは許されません。違法な規則を放置せず是正しなくてはなりません。ところが大日本帝国政府は放置していました。そこで政府と軍の責任が問われることになるのです。次は国内法的矛盾です。

2016-01-20 12:30:29
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ⑳軍政下で有効であっても、内地及び朝鮮半島ではそうはいきません。そこでは廃業の自由を定めた『娼妓取締規則』が生きています。そして慰安婦が契約したのは、この法が生きている地域でした。契約時に自由廃業だったものが稼業時にそうでなくなるのは矛盾です。

2016-01-20 12:30:55
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ㉑契約が途中で変ることを告げずに相手の無知に乗じて契約させることを、欺罔(ぎもう)契約といいます。だまし契約という意味です。欺罔契約は詐欺契約であり、法に保護されない契約であって、無効です。無効というのははじめから契約しなかったと同じという意味です。

2016-01-20 12:32:12
あざらしじいさん泥憲和 @ndoro19542566

@ndoro19542566 ㉒つまりこういうことです、慰安婦になろうとする女性に、将来は契約内容が変わることを告げずに内地や朝鮮半島で契約を結んでも、それは契約を結んだことにならないのです。仮に募集業者が軍政規則を知らなかったとしても、知った時点で契約解除するのが相当です。

2016-01-20 12:32:41