木内補足意見は、すばらしいが、特に最終段落すばらしい(と思う)。法と社会をしっかりとつないでいて、社会から法が遊離することを拒んでいる。 他方、裁判官らしくないと感じたので、調べてみたら弁護士からでした。
2016-03-01 20:29:35思いの外、今回の判例がインパクトがあり、かつ、ロジックがスッと入る秀逸なものだったので、もう家に帰って、ご飯食べよう。ついでに原審と第1審も読もう。
2016-03-01 20:35:39@miyamiya1965 賠償責任を負う人はいないという判断ですね。今回はJRなので問題になっていませんが,徘徊者を避けようとした人が自損事故で死亡した,という場合でも,論理的には同じ結論(賠償義務なし)になるので難しい問題が残ってます。
2016-03-01 20:40:22@ueki_k ただ、それはそれで社会的に最適解なんですかねぇ…というのも個人的には疑問なんですよね。たとえば鉄道を全部新幹線のように高架式でもすれば、まあ立ち入り事故は激減するとは思いますけれども…
2016-03-01 21:02:43結局、責任負担が生じないエアポケットを作ると、社会が過剰投資か過剰防衛かのどちらかに寄ってしまうのではないか。それよりも責任主体を立てた上でそれに見合う対価を与えて付保させるほうが…という気がどうしてもするんだよなぁ…
2016-03-01 21:05:57被害があった。被害者がいる。けれど、誰にも責任を転嫁することが出来ない出来事があり、その被害に遭う人がある、ということは、なかなか、理解しにくいだろうな。だけど、社会にはそんな出来事が多かれ少なかれあるということ。それが、社会であったりする。
2016-03-01 21:12:10@tucan 論理的にはそういうことになるのでしょうね。どこが違うか。幼児と認知症老人とだと、身体能力や周囲の注意(視線)からこういう徘徊→立ち入り事故が発生しにくい、顕在化しにくい、ということは多少はありそうですが、それは本筋じゃないですものねえ。
2016-03-01 21:13:44まあでもそれいうたら刑事責任能力の問題とかもっと先鋭な話になるしなあ。それはそれで「誰にも責任を問えない」でおいてしまうしかない話のようでもあり、民事・損害・金銭の問題としては別に立てる可能性があるようでもあり
2016-03-01 21:15:33今日の判決も、報道でJR敗訴の結論だけ聞いて、当たり前やん、とか、一審二審がおかし過ぎたとか、ツイートしてる法律家が多いので、迚心配している。
2016-03-01 22:57:49弁護士。仕事の話はほぼしません。DM開放してますがDMでの法律相談はお受けできません 日々の行動を投稿する場合、日時や場所は故意に改変していることがあります。
話題の最高裁判決は法律論として説得的だが、その帰結は、従来認知症患者の家族が負担していたリスクを、今後は被害者が負担するということだ。判決の事案は被害者がJRだからその問題が意識されにくいが、被害者が個人で生命身体を害されたような場合、天災と思って諦めろでいいの?というのはある。
2016-03-01 23:09:54承前)マクロで見ると、損害を広義の加害者側(この場合は家族)に負担させることとした場合、加害者側のリスクヘッジとして、損害保険とか、認知症患者なら自宅介護を避けプロに任せるとかいう方策が普及して社会が良い方向に向かう可能性があるが、被害者負担だと難しいのではないか。
2016-03-01 23:13:08悪口になるが、今回の最高裁判例で浮き彫りになったのは、第一審と原審の判断の粗雑さだと思う。一部の判例講釈でも叩かれてたが。今回の判例の枠組みに従い、準監督義務者なのか、その義務を尽くしたかを判断すればいいのに、夫婦協力義務を持ち出したのはセンスなかったと思う。悪口だけど
2016-03-01 23:17:38「監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」という枠組みの作り方は、やはりどうなのか。このタイプの枠組みは、結局、「善良」な人ほど善意で無償で真面目に介護を負担した結果として重い責任を負わされ、そのような責任を免れたい人ほど介護から遠ざかり負担も責任も免れる、ということにも…
2016-03-01 23:28:24弁護士・ニューヨーク州弁護士です。会社法、訴訟・紛争解決、ガバナンス、不祥事対応、契約書レビューなど企業法務が中心業務。週刊東洋経済2022年11月5日号「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」の「M&A・会社法」部門3位。著書「手にとるようにわかる会社法入門」増刷発売中(1万部突破)。趣味は旅行・絵画鑑賞など。
認知症の高齢者が列車に衝突した事故に関する訴訟の最高裁判決について - 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート blog.livedoor.jp/kawailawjapan/…
2016-03-01 23:37:46介護の引受けと監督の引受けは別、というのも、現実問題としてどこまで区分して判断可能か。また事後判断としての判決における判断と、事故ないし責任負担防止のための事前判断とでおなじになるか…
2016-03-01 23:38:55