平成28年熊本地震による 災害復旧事業費の査定見込額等と激甚災害指定基準について
1 公共土木施設等※4月20日時点
<本激> ○全国の災害復旧事業費の査定見込額 2,811億円
(参考:激甚災害指定基準) 本激A基準 全国の災害復旧事業費の査定見込額1,785億円以上
2 農地等※4月20日時点
<本激> ○全国の災害復旧事業費の査定見込額 50億円
うち 熊本県内の査定見込額 48億円
(参考:激甚災害指定基準) 本激B基準 ①全国の災害復旧事業費の査定見込額44億円以上 かつ
②ある都道府県(熊本県)内の査定見込額が10億円を超える
3中小企業関係※4月20日時点
<本激> ○全国の中小企業関係被害額 約1,600 億円
うち 熊本県内の中小企業関係被害額 約1,600 億円
(参考:激甚災害指定基準) ①本激B基準 1 全国の中小企業関係被害額1,280億円以上 かつ
②ある都道府県(熊本県)内の中小企業関係被害額が561億円を超える
>20日時点で被災自治体が行う災害復旧事業費の査定見込み額は、道路や河川といった公共土木施設等が2811億円、農道や林道といった農地等が50億円(うち熊本県内48億円)、熊本県内の中小企業関係が約1600億円。
一方、国土交通省が25日まとめた同省所管の公共土木施設の被害額(速報値)は約3244億円、災害復旧事業費の査定見込み額は約2806億円。この結果を踏まえ、同省は引き続き公共土木施設の被災状況調査を行うとともに、被災自治体に対する技術的支援を強力に進めるとしている。
公共土木施設の災害復旧事業費の査定見込み額で政府全体分(2811億円)と国交省分(約2806億円)に差額(約5億円)が生じた理由は、政府全体分の方に文教施設や社会福祉施設の査定見込み額も含まれているためという。
<熊本地震>「激甚災害」に指定されることにどんな意味があるのか。災害問題に詳しい弁護士が分析しています。 bengo4.com/other/1146/n_4… pic.twitter.com/ahJYAACMSC
2016-04-23 09:32:39>災害が発生した場合、事業所管省庁がそれぞれ被害状況の把握に努め、公共土木施設等の災害復旧事業や農地、農業用施設等の災害復旧事業等については、被害報告額と全国の平均査定率から災害復旧事業費の査定見込額を算出し、内閣府に報告します。
内閣府は、この報告等を基に気象庁と協議をし、災害の被災地域や期間を確定させます。全国的な災害とはいえ、気象条件が違えば、同日の災害であっても一連の災害であるとは限りません。例えば大雨による被害が発生してもそれが台風による雨なのか、前線による雨なのか等により災害の種類は変わってきます。
確定した災害の被災地域や期間を踏まえ、その災害に係る災害復旧事業の査定見込額を算出し、激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)と照らし合わせます。
内閣府は激甚災害の指定政令案を作成し、内閣法制局の審査、中央防災会議への諮問、中央防災会議からの答申、閣議決定を経て指定政令が公布・施行されます。
この間、関係省庁とともに早急に激甚災害指定を行うよう鋭意努力していますが、全国からの被害報告額を集計し、内閣法制局審査等の手続を経て、指定政令の公布に至るまで災害の種類にもよりますが、発災日から1ヶ月~2ヶ月程度の期間を要するのが通例です。
要するに復旧事業費の査定ができたら半ば機械的に決まるので、地元の議員や野党が急かすのはある種の様式美
災害救助法では費用は原則各都道府県(の積立金)で財政力に応じて国が補助という形なので自治体からすれば指定が早ければ早いほど良いのは当然
非常時なんだから細かい手続きなんて吹っ飛ばせ、政治家の横槍を許すな、もっと分かりやすい基準にしろ等いろいろ意見はありますが、とりあえず集計のために残業してる官僚の人に感謝しましょう
3.11では翌日に閣議決定、翌々日に指定ということは内閣法制局の審査、中央防災会議への諮問、中央防災会議からの答申という段取りは省略したのでしょう
それと後から改正されてるので、揚げ足取りで「東日本大震災」が指定されたのは5月2日という言い方も出来る
今回の地震でも先に熊本地震として大枠で指定して後から大分とかを追加するという方法はありかも
今回は20日時点で県の査定額が指定基準越え、25日に各省の査定も同様にまとまったので決定という流れか
- 阪神・淡路大震災
1995年1月17日発災→1月25日指定政令公布・施行 - 新潟県中越地震
2004年10月23日発災→11月25日指定政令公布・施行 - 能登半島地震
2007年3月25日発災→4月25日指定政令公布・施行 - 2010チリ地震による津波
2010年2月28日発災→4月23日指定政令公布・施行 - 東日本大震災
2011年3月11日発災→3月13日指定政令公布・施行、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」
→4月15日改正政令公布、法第8条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)の措置を適用すべき措置に追加
→5月2日改正政令公布、指定する災害を「東日本大震災」に変更、天災融資制度による貸付けの特例について、対象都道府県に「北海道」を追加 - 長野県神城断層地震
2014年11月22日発災→12月19日指定政令公布・施行 - 熊本地震
2016年4月13日発災→4月26日指定政令公布・施行(閣議決定4月25日)
地震じゃないけど話題になったので追記
- 平成23年台風第12号による紀伊半島大水害
2011年9月1日発災→9月26日指定政令公布・施行(9月20日閣議決定) - 平成25年7月28日の島根県と山口県の大雨
2013年7月28日発災→8月20日指定政令公布・施行(8月15日閣議決定)