高島弁護士へ

現時点での私の考えている内容などを書いたので、まとめておきますね。
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

今回の理念法闘争に関しても、実はかなり誤解がありました。本来野党が出していた「人種差別撤廃施策推進法案」は、HSについては条文1つしかない程度で、本丸は審議会を作ることにあったとも聞いていました。全体としては、むしろ、「差別禁止法の土台」という方が正しいシロモノではあったのです。

2016-05-29 17:40:26
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

勿論、法案提出に関った方々も、私達も、あの法案を「HS規制法、ないしはその土台」とアピールしたことはありませんでしたが、不思議なもので、世間は「HS規制法みたいなものだ」と認識していました。本当に不思議ではありますが、世論の流れというのは、こういう事なんだろうと思います。

2016-05-29 17:42:37
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

えと、とりあえず総論的なところは以上になります。ちょっと休憩しまして、各論を書きます。

2016-05-29 17:43:21
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

各論始めます。ここからはHS規制法についての私の自説を書いて行きたいと思います。勿論、総論で述べた通り「ほかに何もないからHS規制法を求めるしかない」というのが現状認識です。他に差別を抑制する法制度が整備され実効性を挙げてくれるなら、それはそれで構わないのだ、というのが前提です。

2016-05-29 18:50:40
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まずHS規制法に限ったとしても、様々な論点がありますが、大前提として、規制としての「刑事規制」というのは「最も強力な規制で謙抑的であるべき」という「刑事規制の謙抑性」は当然ながら大前提です。民事規制や行政規制で捌ける範囲があるなら、そこに刑事規制はかけるべきではないと考えます。

2016-05-29 18:54:09
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これに関し、国連人権高等弁務官事務所が2013年1月に発行した年次報告の「付録」として出されている「ラバト行動計画」という文書の段落20を挙げます。ここでは、規制すべき表現をまず3つに分けて考えろ、と示唆しています。 pic.twitter.com/XBHuCeWPgl

2016-05-29 18:56:00
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これを初めに見たときに、私もどういう風に理解するのかは、だいぶ考えました。勿論、「犯罪を構成する表現」が最も《悪いもの》だという事でしょうから、ここでは「悪さ」の程度に対する評価をする事を前提にしている、と考えました。

2016-05-29 18:57:51
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

その時に、自分の勉強用で書いてみた絵がこれなんですが、こういう「評価モデル」を前提に考えることになるのかな、と思っています。まぁ、この絵はあくまで「勉強用」で、無理やり100点満点で図るならこうかなぁ、という理解で書いたものですが。 pic.twitter.com/Ot7jhQD292

2016-05-29 19:00:54
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

赤ゾーンが「犯罪」、黒が「犯罪じゃないけど民事/行政規制」、グレーが「法規制は全くないけど文句は言われるよねって程度」というカンジでしょうか。いまでは、赤ゾーンがもっと小さいカンジが正しい理解かな、とも思ってはいます。

2016-05-29 19:02:44
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次に、犯罪となるヘイトスピーチを考える上での基準を示唆しているものとして、前掲のラバト行動計画の段落29を挙げます。 pic.twitter.com/lP9AWDypP8

2016-05-29 19:04:38
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

このラバト行動計画段落29の「6要素テスト」は、かなり厳重なものだと思います。(f)だけでも、いわゆる「ブランデンバーグ基準(明白かつ現在の基準)」にかなり近いもので、それに加えて更に「社会的文脈」や「発言者」などの要素が加重されている評価基準です。

2016-05-29 19:06:34
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

こうした厳重な基準であっても、勿論《運用》の問題は残るのですが、まずは、この「6要素テスト」を基準にして、HS規制モデルを試作してみながら、案を練っていきたいと考えています。まだまだ勉強中ではあるのですが。

2016-05-29 19:08:24
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

いま、様々な立場の方が「HS規制」というものについて、「濫用」を懸念されていると思います。「権力⇒市民」への濫用もあれば、「市民⇒市民」のような濫用もあると思います。濫用を防ぐ方法は、まずはなにより「HSに該当するかの基準を精密に作ること」だと思います。

2016-05-29 19:10:48
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

カウンター界隈で既にあった「ぱよぱよちーんはヘイトスピーチ」等のようなワケの解らない冒用劇も確かにありましたので、本当に慎重に考えねばならないと思います。勿論、基準を精密に作る、という事だけでなく、当事者間に慎重な行使を促すような仕組みも必要かもしれません。

2016-05-29 19:13:08
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

例えばですが、《権利行使後にHSではないと判定された場合には原告側が専門家の鑑定を取っていた等の相当程度の注意義務を果たしていた事を証明しない限りは無過失賠償責任を課す》というような「権利行使側への注意義務の引き上げ」も方法のひとつかもしれない、と思ったりもしています。

2016-05-29 19:15:14
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

大事なことは、濫用のリスクを「ないことにしない」という姿勢で、しっかり受け止めて考える事なんだと思っています。参考までに、ロシアでの濫用事例を挙げます。これはモロに「警察⇒市民」へのHS規制法の濫用事例だと思います。 pic.twitter.com/RimCkQw8iv

2016-05-29 19:17:17
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

《日本における差別語狩りの濫用》に近い《マンガ規制》を懸念させる事例として、泉佐野市におけるマンガ「はだしのゲン」の事例を挙げます。この件では、下記頁に差別語があるという理由で、泉佐野市の小学校から「はだしのゲン」が撤去されました。 pic.twitter.com/qzZVhcFmLV

2016-05-29 19:20:07
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これらの濫用事例は実際真剣に考えないといけないのですが、やはりまずは、「逸脱した法の適用ができないように法制度を設計すること」だと思います。

2016-05-29 19:24:16
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

更に言えば、「刑事規制、民事規制、行政規制」のバランスの問題もると思います。刑事規制は「極めて重大な場面」でしか適用できないものとし、細かい事案は「社会奉仕1日」や「過料5000円」等の軽いペナルティを課す行政規制の守備範囲にする、というのが個人的には良いだろうとも思っています。

2016-05-29 19:26:58
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

行政規制に関して参考までに、昔、鳥取県で議会は突破するも、その後廃案になった条例で作られてたモノのモデル図を挙げます。これは、結局こういうモデルを作りながらも、「人権相談窓口を強化する」ということで落ち着き、廃案になったものです。 pic.twitter.com/nngYmZ1TS9

2016-05-29 19:32:11
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

ペナルティは基本的に「氏名公表」なんですが、何故か、委員会が情報提供を求めた人が拒否すると「過料」がついてしまったりと、色々雑なところはあるモデルかなぁ、とは思います。が、刑事規制によらない規制モデルを模索していた例として、興味深いと思っています。

2016-05-29 19:34:15
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

長くなって、解りにくくなったかもしれませんが、私の中の自説としては、こういうモノになります。とりあえず、いったんここで今日は切りつつ、高島先生のご意見を伺えれば幸いです。(了)

2016-05-29 19:36:46