あん摩師 モンデル @mont_dell
ずんずん運動の悲劇を繰り返してはならない。 日本国憲法第25条第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 健康に携わるものとして、憲法22条(職業選択の自由)よりも大事なことではないでしょうか?
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「もし林大臣の通ったマッサージがキャバクラでないなら辞任すべき」マッサージ師が批判する理由は?
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犯罪・事件被害者の実名公表は必要か
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