福岡ヘイトビラ貼り付け事件裁判(刑事)判決 2016/10/07

懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 ・初公判の様子・ 福岡ヘイトビラ貼り付け事件裁判(刑事)初公判 2016/09/20 http://togetter.com/li/1027029
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安田浩一 @yasudakoichi

本日の福岡地裁判決(建造物侵入事件=差別ビラ配布事件)は懲役1年、執行猶予3年というものでした。同地裁は量刑理由を概ね次のように述べています。 <貼付されたビラは特定の外国人等を排除する内容で、企業や商業施設として重要な顧客の信頼を損なうため、生じた被害は大きい>続

2016-10-07 21:25:05
安田浩一 @yasudakoichi

<本件は、貼付されたビラが不特定多数の利用者の目に触れやすいバスターミナルや駅ビル、商業施設のトイレを殊更に狙った計画的犯行である> <動機に特段酌むべき事情も見いだせない> <約2週間に10件の同種事犯を繰り返したことは強い非難に値する>

2016-10-07 21:29:43
安田浩一 @yasudakoichi

<被告人の刑事責任は到底軽いものとはいえず、本件についても懲役刑の選択は免れない> <他方、被告人は本件犯行を認めて反省の態度を示し、今後は妻の監督に従う旨述べている> <被告人は被害者らに対して謝罪や被害弁償の意向を伝えている> <本件により一定期間、身柄拘束もされた>

2016-10-07 21:33:26
安田浩一 @yasudakoichi

<酌むべき事情を考慮し、主文の刑期を定めた上、情状によりその刑の執行を猶予することとした> 以上。

2016-10-07 21:35:16
安田浩一 @yasudakoichi

この場合の「被害者」とは誰なのか。建造物侵入が問われた事件である以上、「施設管理者」であることは明白です。しかし本件が「ヘイトスピーチ解消法ができた情勢にも照らし、悪質と判断した」(福岡地検)というのであれば、差別は許されないのだとする明確なメッセージがあってもよかったはずです。

2016-10-07 21:44:16
安田浩一 @yasudakoichi

そこは重要な点で、判決においては施設管理者の「被害」のみが言及されるだけで、仮にヘイト加重があったとしても、なんら社会的被害には触れられていません。理由が提示されることなく相場以上の量刑となるならば、濫用を危惧する声が出てくることもあるでしょうね。 twitter.com/cracjp/status/…

2016-10-07 21:51:29
安田浩一 @yasudakoichi

昨日の判決について各紙の見出し。「ヘイトビラの男有罪 差別排除 国民的議論を」(西日本)「ヘイトビラ 被告に有罪」(毎日)「商業施設にヘイトビラ 建造物侵入で有罪判決」(朝日) 「在日韓国人中傷ビラ貼る目的で侵入有罪」(読売)。全国紙はいずれも西部本社版です。

2016-10-08 10:21:56
2.5貫DEBU @maware_buta

今日の感想 かなり厳しい判決ではないか? 過去の判例を精査したわけではないが、せいぜい半分程度の判決でいいのではないか? (誹謗中傷)ビラを貼る行為程度でも罰金刑では済まないという事が知れ渡れば、十分な抑止効果が期待できるのではないか?

2016-10-07 23:55:05
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)報道でも出ているように、ビラが貼られ、それを見た顧客から、被害者(施設運営者)が信用を損なうこと(可能性)を重要視した判決だったが、個人的には「便所の落書き」の内容など真に受けないので、通常、店への信頼は落ちない(掃除が行き届いてないとは感じるだろうが)。

2016-10-07 23:56:12
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)自分はビラを見ていないのでその酷さを判断できない。判らないから前回裁判の検察からの説明と各種報道記事(どちらも内容を具体的には示していない)及び今まで自分が見てきた「便所の落書き」を想定して判断するが、やはり1年の懲役は厳しいと感じている。

2016-10-07 23:59:47
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)ちなみに言えば、職場で配られる労組の会報なんかにのる政権批判の漫画やイラストはかなりひどい。安倍首相の似顔絵にちょび髭をつけ足したイラストは数回見ている。相手が公人とはいえ「なんて下品な」と思った事がある。自分が入っている組合だが「情けない」と思ったことはある。

2016-10-08 00:00:47
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)今回は、いわゆる「便所の落書き」をした犯人が捕まったという珍しい案件。こういう行為は普通はまず捕まらない。最近では電車の中に「アベ政治を許さない」ステッカーを張り付ける行為があったようだが、あれはもちろん誰が貼ったかわからない。

2016-10-08 00:01:47
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)参考になる判例と言うなら「吉祥寺駅構内ビラ配布事件」か? 旧刑法及び昭和57年の判決とはいえ科料3000円と罰金1万で済んでおり今回判決と差があり過ぎる。「立川反戦ビラ配布事件」は違いが多すぎるので参考にするのは無理があるかな。

2016-10-08 00:04:27
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)自分が聞き取れなかっただけかもしれないが、裁判官から被告への情状内容について、実名が新聞に載ったことによる「社会的制裁」については話していなかった気がする。

2016-10-08 00:04:45
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)被告は控訴を行わないのでないか? 罪については全て認めており、控訴理由は「量刑不服」程度しかないと思われる。判決は厳しすぎるが、執行猶予期間(3年)が過ぎればこの事件についての終結する。活動家でもない限り、猶予取り消しや再犯などやらないだろう。

2016-10-08 00:05:17
2.5貫DEBU @maware_buta

(承前)無責任な意見であることは分かっているが、今回の判決は過去の判例と比べて厳し過ぎる気がする。控訴して短い(相場の)刑期を勝ち取ってもらいたい。ただし、自分が同じ立場なら、裁判で消耗するより3年間おとなしく過ごすことを選ぶだろう。

2016-10-08 00:05:44