「森友学園の土地取引は適法か違法か」菅野完さんと高嶌さんの関連ツイートまとめ(2017.2.19作成)

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菅野完 @noiehoie

森友学園事件の本当に恐ろしいところは2つある 1「土地取引そのもの」は、おそらくどこまで掘っても「適法」だと言うこと。適法だからいいと言うことではない「適法にできる」ことが恐ろしい 2「政権批判には金の批判が一番」と考えてるロートルが、森友学園の被害者の声を聞かないこと

2017-02-19 07:39:03
菅野完 @noiehoie

僕が、「森友学園の土地取引はどこまで掘っても適法」と言うのは、「無理なスキームやけど書類揃ってるから適法」と言う意味ではない。むしろ「地面師が印鑑証明と実印を偽造して所有者になりすまして土地取引したとしても、その印鑑証明と実印の偽造が発覚しない限り、適法」って意味な。

2017-02-19 07:44:27
菅野完 @noiehoie

本件では報道各社も僕に取材しに来られます。拙著『日本会議の研究』で、塚本幼稚園や森友学園について触れているからです。そのためいろんな記事に僕のコメントが載っていますが、全部歯切れ悪いです。なぜなら僕自身が「これは日本会議の問題ではない」と思っているからです。 twitter.com/noiehoie/statu…

2017-02-19 07:48:42
菅野完 @noiehoie

で、僕が、森友学園事件で、土地取引そのものではなく、例の振込票とかに拘る理由も、被害者の声に拘る理由も、まず第一義的には「今そこで死んでる人がいる」からです。が、二義的には、「もし森友に違法行為を問えるなら、違法行為があるのは土地取引ではなくあの学校そのもの」だからです。

2017-02-19 07:54:44
菅野完 @noiehoie

もし森友学園事件で「疑獄」が問えるならば、土地取引に絡むあれこれではなく、「あの学校の存在そのもの」です。 「あんな学校の名誉校長をファーストレディーが務め、首相自らあんな学校に『理解いただいている』と答えた」と言う疑獄です。 これ、エシカルな問題でしかないですが、深刻です。

2017-02-19 07:57:56
菅野完 @noiehoie

現状僕は、「新設される瑞穂の国小学校と既存の塚本幼稚園は、二つとも、その存在そのものが、違法であると言わざるを得ない」と思っています

2017-02-19 08:00:12

TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

菅野さんは,このツイート→ twitter.com/noiehoie/statu… … で,「『土地取引そのもの』は、おそらくどこまで掘っても『適法』だと言うこと。」と述べられています。

2017-02-19 13:52:02
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この菅野さんのご指摘について違和感をもたれる方は多いと思います。国や地方公共団体の契約は,税金の徴収等によって得られた公共財の支出や処分を伴うため,当然に契約手続と契約内容の公正さが特に強く求められるはずだからです。

2017-02-19 13:52:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

しかし残念ながら,私見では,菅野さんの上記言明にはそれなりの理由があります。

2017-02-19 13:53:03
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

より正確に言うと,本件土地取引の内容が随意契約の制限を定める法令に実質的に違反している可能性は高いが,市民が訴訟によってこの法令違反を争うことは困難であり,(続)

2017-02-19 13:53:57
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前)また,契約が客観的には無効であると評価されうる可能性が高いとしても,市民が訴訟によって学校法人に対し,国への土地の返還を認めさせること,あるいは金銭の追加支払いを義務づけることは,現行法上はかなり困難である,ということになります。

2017-02-19 13:54:23
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このような解説を書くのは残念なのですが,おそらく法令の解釈論としては動かしがたいところだと思いますので,問題点を明確にするという観点から以下で少し解説しておきます。

2017-02-19 13:55:00
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

まず,契約手続と内容の公正さを担保するため,国については会計法29条以下,地方自治体については地方自治法96条,234条~234条の3などの諸規定が設けられています。

2017-02-19 13:55:31
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

本件土地の売買契約については,手続や内容の公正さを疑わせる事情,とりわけ代金額決定の公正さや相手方選択の公正さを疑わせる事情が存在します。

2017-02-19 13:56:13
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

したがって,上記法令により随意契約(競争方式によらない契約。国や地方公共団体の契約担当者が,任意に選定した者と契約を締結する場合の契約)の締結が認められる事案ではない可能性が高い(随意契約を締結できる場合を制限する上記法令に違反している可能性が高い)ことは間違いないと思われます。

2017-02-19 13:56:59
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従来,国による随意契約の制限違反の裁判例はありませんが,地方自治体の締結した随意契約が地方自治法234条第2項及び地方自治法施行令167条の2第1項各号に違反していると判断された裁判例は少なからず存在しています。

2017-02-19 13:57:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

例えば,最高裁昭和62年5月19日判決,岡山地方裁判所平成10年5月20日判決,旭川地方裁判所平成16年5月7日判決などがその例です。

2017-02-19 13:58:11
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

これらはすべて地方公共団体がその財産たる土地を市民に売却した事案ですので,本件事案と事実関係はかなり似ています。

2017-02-19 13:58:42
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従来の裁判例(自治体勝訴事例を含む)を私が検討した限りでは,地方自治体が随意契約の方法を用いて土地を売却することが適法であると判断されるためには,次の2点が必要と考えられます。

2017-02-19 13:59:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(1)売却価格が,客観的に適正と見られる範囲から大きく逸脱していないこと。 (2)相手方の選定に当たって,都市計画上の必要性など,公益目的を考慮した人選が行われていること。

2017-02-19 13:59:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

これらの判断基準が示されたのはあくまで地方自治体の場合ですが,実質的には国についても妥当すると考えて良いと思われます。

2017-02-19 14:00:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そうすると,本件土地取引についても,やはり少なくとも公法上は違法ではないかという疑念は当然に生じます。では,なぜこれを市民が直接に追及できないのでしょうか。

2017-02-19 14:01:11
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

実は,地方自治体の場合,競争入札か随意契約かの判断は、地方自治法に基づく住民監査請求および住民訴訟の対象にもなるのですが,国に対してはこれに相当する制度がない,すなわち市民が国の行政による不当な取引を直接にコントロールする手段が存在していないからなのです。

2017-02-19 14:01:59
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

住民監査請求及び住民訴訟の概要及びこのような現状の問題点は,以前にツイートしたことがありますし,2015年の市民科学者国際会議で報告したこともありますので,そちらをご参照下さい。

2017-02-19 14:03:01